労働基準法では、常時使用する労働者が10人以上の場合、就業規則の作成と届出の義務が生じます。
就業規則を作成する機会・タイミングは様々あると思います。
例えば、常時使用する従業員数が10人に達した、ということもあるでしょう。
しかし、理由やタイミングはそれだけではないと思います。
就業規則は、従業員の労働条件(例えば、労働時間や休日、賃金の取扱い、退職に関すること)のほか、従業員として守るべきルール(服務規律)や、万が一、規則に違反した場合のペナルティ(懲戒)なども内容に盛り込んで規定することが一般的です。
つまり、会社のあらゆることをまとめた「ルールブック」が、就業規則です。
ですから、就業規則は従業員数にとらわれず、1人でも従業員を雇用している場合には、ぜひ会社に備えて頂きたいと思いますし、起業したての会社様であっても、同様に今後の従業員の採用を見据えて、ぜひ備えて頂きたいと思います。
もちろん、会社を立ち上げてから一定程度年数が経ち、社内ルールがある程度確立(不文律として)している場合であっても、これを明文化して今いる従業員さんはもちろん、これから入社する方々にもルールを「見える化」することは大切な事です。