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就業規則を作るキッカケ

労働基準法では、常時使用する労働者が10人以上の場合、就業規則の作成と届出の義務が生じます。就業規則を作成する機会・タイミングは様々あると思います。例えば、常時使用する従業員数が10人に達した、ということもあるでしょう。しかし、理由やタイミングはそれだけではないと思います。就業規則は、従業員の労働条件(例えば、労働時間や休日、賃金の取扱い、退職に関すること)のほか、従業員として守るべきルール(服務規律)や、万が一、規則に違反した場合のペナルティ(懲戒)なども内容に盛り込んで規定することが一般的です。つまり、会社のあらゆることをまとめた「ルールブック」が、就業規則です。ですから、就業規則は従業員数にとらわれず、1人でも従業員を雇用している場合には、ぜひ会社に備えて頂きたいと思いますし、起業したての会社様であっても、同様に今後の従業員の採用を見据えて、ぜひ備えて頂きたいと思います。もちろん、会社を立ち上げてから一定程度年数が経ち、社内ルールがある程度確立(不文律として)している場合であっても、これを明文化して今いる従業員さんはもちろん、これから入社する方々にもルールを「見える化」することは大切な事です。
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「働きがい」とは何か。働きがいのある会社ってなんだろう!?

働きがいとは、「働きやすさ」と「仕事のやりがい」が両方とも備わっていることだと思います。 働きやすさとは、執務環境やチームワーク、労働条件などハイジーンファクターと呼ばれるもの、仕事のやりがいとは、仕事への適性や業務量、仕事を通した評価や満足感などといった仕事に対してのやる気・モチベーション。 このどちらかが欠落している場合は、働きがいがあるとは言えず、企業としては従業員に対してどちらも満たされるような関係を築き、環境を整備する・機会を提供するなどの行っていく必要があると思います。働きがい改革が注目される理由 働きがい改革が注目されているのは、 ・リテンションマネジメント(人材の定着・教育)の重要性が高まっている ・個人の自主性や創造性が会社の推進や変革をもたらす 大きくこの2つの理由があると考えます。 それぞれを詳しく説明します。 リテンションマネジメント(人材の定着・教育)の重要性が高まっている 労働人口の減少・求人倍率の増加などにより、企業は、いかに長く働いてもらい、従業員それぞれの能力や経験を生かして活躍してもらうかというのが重要になってきました。 そのため、社員の働きがいを向上させるために力を入れている企業は、従業員も長く定着することが期待される他、従業員も成長していくことが期待されるため、リテンションマネジメントの重要性の高まりと共に、「働きがい」も注目を高めています。個人の自主性や創造性が会社の推進や変革をもたらす 今の時代はVUCAの時代と言われている通り、 ・Volatility(変動性・不安定さ) ・Uncertainty(不確実性・不確定さ) ・Comp
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