就業規則が必要になる場面(例)

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法律・税務・士業全般
「よし、わが社でも就業規則を作成しよう!」

そうお考えのお客様も多いと思います。

就業規則を作成するキッカケは様々あると思います。
これまでご依頼を頂いたお客様のご要望の中で多いものとして「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」に対応した内容での作成、があります。

すでにご検討を頂いているお客様も多くおられるかと思いますが、キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期雇用や無期雇用で雇用する非正社員(契約社員やパートタイム従業員など)を正社員化した場合に助成対象となるものですが、就業規則等で定めた正社員登用制度に基づいて、正社員化する必要があります。
就業規則には、まず正社員登用制度について定める必要があります。

また、助成の要件として
・ 賃金の額や計算方法(月給制・時給制など)が正社員と異なる雇用区分で6カ月以上雇用されている

・ 正社員登用後、昇給がある
・ 正社員登用後、賞与又は退職金の制度がある

必要がありますので、こうした内容も就業規則に反映させる必要があります。

そして何より、助成金申請の際に「就業規則」の添付が求められている、こうした理由で就業規則の作成を検討されるお客様が多くいらっしゃいます。

ちなみに正社員というと、一般的に私たちはフルタイムで勤務する社員をイメージしますが、「多様な正社員」として、短時間正社員、勤務地限定社員、職務限定社員もあり、こうした「多様な正社員」へ転換した場合も助成金の対象となっています。
※ 助成内容の詳細は、厚生労働省のリーフレットなどでご確認を下さい。

何より、就業規則は「会社のルールブック(規範)」ですから、結果として会社ルールの確立、働きやすい会社づくりにも役立つという大きなメリットもあります。

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