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親が認知症になる前に確認したい3つのこと|相続で家族が困らないために

親が元気なうちは、まだ大丈夫と思っていませんか?「親はまだ元気だから、相続や終活の話はもう少し先でいいかな」そう感じている方は多いと思います。親にお金や老後の話をするのは、少し気を使いますよね。特に、認知症の話は重たく感じやすく、なかなか切り出しにくいものです。ただ、親が元気なうちだからこそ、確認できることがあります。相続準備は、財産を細かく聞き出すことではありません。将来、家族が困らないように、必要な情報を少しずつ整理しておくことが大切です。認知症になると、確認できないことが増える認知症になると、親本人の意思確認が難しくなることがあります。たとえば、どこの銀行を使っているのか、保険証券はどこにあるのか、不動産の書類をどこに保管しているのか。こうしたことは、元気なうちなら会話の中で確認できます。しかし、判断力が低下した後では、「本人に聞けばわかる」ということができなくなる場合があります。家族が通帳や書類を探し回ったり、きょうだい間で認識が違ったりすると、手続きだけでなく気持ちの面でも負担が大きくなります。だからこそ、早めの確認は親を急かすためではなく、家族みんなの安心のために必要なのです。今から確認したい3つのポイントまず確認したいのは、財産の「場所」です。銀行口座、証券口座、保険、不動産、借入れなど、何がどこにあるのかをざっくり把握しておくだけでも十分です。金額まで細かく聞く必要はありません。次に確認したいのは、親の「希望」です。介護が必要になった時にどうしたいか、実家をどう考えているか、葬儀やお墓について希望があるか。親の考えを少しでも知っておくと、いざという時に家族が判断
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認知症になる前に家族で話しておきたいこと

「親も高齢になってきたし、そろそろ終活のことを考えた方がいいのかな…」そう思いながらも、なかなか話を切り出せない方は多いのではないでしょうか。特に認知症については、「まだ元気だから大丈夫」と考えがちです。しかし、元気な今だからこそ話せることがあります。認知症になる前の話し合いは、家族みんなを助けます認知症になる前に家族で話しておくことは、とても大切です。なぜなら、判断能力がしっかりしているうちでなければ本人の意思を確認できないことがあるからです。たとえば、・どこに預金口座があるのか・加入している保険はあるのか・介護が必要になったらどうしたいか・自宅をどうするつもりなのかこうしたことは本人にしかわからない場合も少なくありません。元気なうちに話しておくことで、将来の不安を減らすことにつながります。そのまま放置すると起こり得ることもちろん、必ずトラブルになるわけではありません。ただ、何も確認しないまま認知症が進んでしまうと、家族が困る場面が出てくることがあります。例えば、「どこの銀行に口座があるかわからない」「保険に入っていると聞いていたけれど資料が見つからない」「本人の希望がわからず介護の方針を決められない」といったケースです。家族が悪いわけではありません。単純に情報が共有されていなかっただけなのです。だからこそ、早めの会話が大切になります。## 今から確認しておきたいポイントでは、具体的に何を確認すればよいのでしょうか。まずは次の4つがおすすめです。① お金や契約の管理状況銀行口座や保険、年金などについて、大まかに把握しておきましょう。細かい金額まで聞く必要はありません。「どこに
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認知症対策としての家族信託

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が認知症になったときのことを心配されている方も多いと思います。 例として、母親(75歳)と1人の子供がおり、子供は独立しているため、母親は自宅で1人で暮らしているとします。子供は常々母親のことを気に掛けています。 母親は今は健在ですが、自分が認知症になったときのことを非常に心配しています。 もし認知症になった場合は、子供に迷惑を掛けるわけには行かないので、自宅を売却して介護施設に入ろうと考えています。このようなケースでは、母親が認知症になった場合に備えて、次のような家族信託契約を結びます。 委託者(財産を託す人):母親 受託者(財産を託される人):子供 受益者(信託した財産から利益を受ける人):母親 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):子供 信託財産として金銭等のほかに自宅も含めておきます。 自宅を信託財産とすることにより、自宅の売却などの処分権は受託者(子供)が持つことになります。 この家族信託により、母親が認知症になっても、信託財産である自宅を子供が売却できます。 そして、自宅を売却して介護施設の入所費用等に充てることができます。 もし認知症対策を何もせずに母親が認知症になった場合、自宅を売却するには成年後見人を選任せざるを得ないことになります。このケースの場合、成年後見を申し立てるのは子供になるでしょう。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったくの第三者が突然家庭の中に入ってくることになります。 もちろん、成年後見人の報酬も継続的に発生します。 な
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家族信託で認知症対策|実家売却の安心設計

家族信託で守る「老後の安心」 ― 認知症対策としての“実家売却信託”という選択 ― 超高齢社会を迎えた今、「認知症になったら財産管理はどうなるのか」「自宅を売って施設費用に充てたいが、将来の判断能力が心配」——こうした不安を抱える方が増えています。その不安を解消する手段として注目されているのが家族信託です。 家族信託とは、家族に財産の管理・処分を託し、柔軟な財産管理や円滑な承継を可能にする制度です。特に、認知症による判断能力の低下に備える方法として、多くのご相談をいただくようになりました。 家族信託が向いているのはこんな方•  できるだけ長く自宅に住み続けたい •  将来、施設入居のために自宅を売却する可能性がある •  賃貸不動産の管理が心配 •  成年後見制度は使いにくいと感じている •  なるべく費用をかけずに認知症対策をしたい これらに当てはまる方は、家族信託を検討する価値があります。 成年後見制度の“使いにくさ”認知症対策としてよく挙げられるのが成年後見制度ですが、実際には次のような課題があります。 • 不動産売却などの積極的な財産管理が難しい 売却には家庭裁判所の許可が必要で、柔軟な対応ができません。 • ランニングコストがかかる 専門職後見人が就任すると、毎月の報酬が発生します。 • 本人の意思より「財産保全」が優先される 本人の希望より制度の枠組みが優先され、自由度が低いのが現実です。 こうした理由から、「できれば成年後見制度は使いたくない」という声は少なくありません。 家族信託を使わないと起こりやすい問題認知症が進むと、次のような事態が起こります。 •
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😰🤜👿🤺🏳 高齢者も使えるダイエットと健康用のエアロバイクに乗りながらやるゲームについて

 任天堂様からゲーム会社様へ、 【高齢者も使えるダイエットと健康用のエアロバイクに乗りながらやるゲーム】についてご提案とメールでは長文になるので詳細説明 m(__)m 高齢の親がダイエットと腰のためにエアロバイクを買い使用中、飽きっぽい性格なので、健康管理をしながらゲームをすれば少しは長続きすると思った。 コロナ禍や高齢者の日ごろの運動やダイエット、突風雨・雪・酷暑・交通事故、野外での運動し辛いので、室内でフィットネスバイクやエアロバイクで運動をしている人も多いのでは? 更に、認知症対策としても足踏みなどの運動しながら数字の逆算、足し算引き算、記憶ゲームをしているが、日常家に居てフィットネスバイクやエアロバイクを操作しながら簡単なゲームをやれて認知症予防が兼ねられると良い。まず、どんなゲームでどれだけの効果があるか、詳細なデータを取り分析、傾向と対策と実行。 VR つけても良いが、既存の自転車のハンドルに上から操作できる物を設置。 例えば、右で攻撃・左で運転(又はその逆}を取り付け、高齢者でも簡単にテレビに接続取付け、それ専用のエアロバイクを買わなくても、既存の自転車を漕ぎながらテレビ画面を見てゲームができるものとか。       実際に自転車競技ツール・ド・フランスゲームやフィットネスやエアロバイク用ゲームもあるが、フィットネスジム専用だったり、ネットで調べても分かりづらく使い辛そう、高齢者・障害者快気リハビリや機械音痴・初心者向けゲームから、それに慣れて自転車競技ツール・ド・フランスや既存のゲームやもっと難しいゲームに挑戦しても良いのではないか? なので一つは景色を楽しみな
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成年後見制度とは|後見人の役割と注意点

成年後見制度とは何か 超高齢社会の日本では、認知症などにより判断能力が低下した場合の財産管理や生活支援が大きな課題になります。こうした状況に備えるために設けられているのが成年後見制度です。本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、本人に代わって法的な手続きや財産管理を行う仕組みです。 制度の利用申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など。家庭裁判所が書類を審査し、必要性を判断したうえで後見人を選任します。後見人には弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が就任することが多いですが、親族が選ばれるケースもあります。成年後見人が担う役割 成年後見人の仕事は大きく「身上監護」と「財産管理」に分かれます。 ● 身上監護 本人の生活や療養に関する契約を代わりに行います。 • 医療や介護サービスの契約 • 契約後の履行状況の確認 • 施設入居契約の締結 本人が安心して生活できるよう、日常生活に関わる重要な判断をサポートします。 ● 財産管理 本人の財産を適切に守るための業務です。 • 財産目録の作成・家庭裁判所への提出 • 収入・支出の記録と管理 • 納税手続きなどの事務 後見人は、本人の財産を勝手に使うことはできず、家庭裁判所の監督のもとで厳格に管理します。成年後見制度のメリット 成年後見制度には、次のような利点があります。 • 親族による財産の使い込みを防止できる 家庭裁判所の監督が入るため、透明性の高い財産管理が可能です。 • 複数の専門家が関わるため、本人にとって最適な支援を受けられる 医療・介護・法律など、必要
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同じ情報でも、相手の環境や立場によって伝え方がちがう?

資産凍結(相続、事業承継)のエキスパートBonds(ボンズ)です。同じ情報でも、相手の環境や立場によって伝え方がちがうということを経験からお伝えします(釈迦に説法かも知れませんが)。認知症資産凍結や事業承継のお話を、ご高齢ではありますがお元気な社長(会長)にお伝えしたらどうなるのでしょうか?経験談からお伝えすると、いくら会社のために良かれと私が勝手に思っても不機嫌になられたり、「気分がわるい」と言われたこともありました(反省)。一方で、後継候補者(ご子息)へお伝えすると大変な問題と認識いただいて、個別相談を承るケースが多いです。このちがいは何なのか?立場によって、考えていることがちがうということです。冷静になって考えると当たり前のことなのですが。それでは、ご高齢でお元気な社長はどのようなお考えなのでしょうか?おそらく、このようなお考えが多いのではないでしょうか?「まだまだ先頭に立って会社経営をしていく」「事業承継はいつか考えなきゃいけないが、今でなくても」「認知症の話など聞きたくもない」仮にこのようなお考えで、私が勝手に良かれと思い認知症資産凍結対策の情報提供をしても聞く耳はもっていただけないですよね。では、社長の立場となって考えたら会社は今まで通り、先頭に立って経営していきたい。事業承継は今考えたくはないし、認知症なんてなおさら。上記のことを社長と十分に共感した上で、「ただ、一つだけ情報提供させていただいてもよろしいでしょうか?」「現状とほぼ変わらないのですが、何かあっても何とかなる方法を」ちょっとしたことなのですが、聞く耳をもっていただけることが多くなりました。※方法とは「
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認知症対策としての任意後見制度(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状の成年後見制度には様々な問題があり、法改正が検討されているということを前回のブログで紹介しました。 その成年後見制度の問題点を回避する方法の一つが任意後見制度です。 任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、本人の財産管理や施設入所契約等の事務を、信頼できる人に委任する契約を結んでおくものです。 この契約を【任意後見契約】といい、委任を引き受ける人を【任意後見受任者】といいます。 なお、任意後見契約は公正証書によってする必要があります。 任意後見契約で委任することができる内容は、財産管理に関する法律行為と、施設入所契約といった事務や法律行為についてです。 任意後見契約を結んでも、本人の判断能力が正常な状態のままである場合は契約の効力は発生しません。つまり、本人が財産管理等を引き続き行なうことになります。 しかし、認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見受任者等が【任意後見監督人】の選任を申し立てることになります。 そして任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。 任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任されることが一般的です。 任意後見契約が発効したあとは、任意後見受任者は【任意後見人】として、判断能力が低下した本人に代わって財産管理等を行なうことになります。 成年後見制度では、裁判所が誰を後見人に選任するかが不透明で、弁護士や司法書士等の全くの第三者が選任されるケースが多々あります。 専門職後見人が選任された場合、継続的に報酬を支払う必要も生じます。 一方、任意後見制度では
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