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「娘一家が帰国したのじゃ~♪^^」

とっても「なが~い帰省」じゃったね。おそらく「一か月位」かな?って。^^まあ「遼寧省」と「黒竜江省」じゃからね~。「遼陽市」と「ハルピン市」だから大変じゃ。しかも「0才」の子供まで一緒じゃし。途中で「熱」まで出て、これが大変じゃった。まあ、でも「漢方」はたくさんアルので、そこは安心じゃ。ホホホ。遼陽市では、「親戚のおばちゃんたち」がお迎えじゃ。かなりの「高層マンション」じゃけど、ホント「中国」って、「高層マンションだらけ」じゃ。「建築基準法」って、日本並みにアルのかしらん?「共産主義国家」って、よくわからん所あるぜよ。もし「不都合」があっても「上層部の共産党幹部」の意見一つで「どうにでもナル」じゃん。^^;前に「サビさびのボルトを使用したビル」の映像観たけど、あれは「コワイ」ぜよ。(ビルが倒れないのかな?)それとね~、これは(超コワイ)と思ったのが「エレベーター事故多発」じゃ。ユーチューブで「エレベーターに挟(はさ)まれて、カラダが”真っ二つ”になった事故」があったし~、「エレベーターに足を一本、持っていかれて、エレベーター内で、足のナイ女性が、気絶している映像」等をみて、ボクは縮(ちぢ)みあがったのじゃ。「怖いじゃろぉ~!;;」う~!さて、それから「娘一家」は、長期滞在した後に、「ダンナの親御さん一家」の住んでいる「ハルピン市」に向かったのじゃ。おそらく「バスや電車」とかより「飛行機」で行ったのかしらん?!^^(中国って、広すぎるもん。)あ、そうそう。「中国のバスやら電車」って~、「手荷検査」がアルじゃん。「飛行機並み」じゃね。「何でじゃろか?」やっぱ「違法なモノやら、共産主
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リフォームに建築基準法は必要?~正しいリフォームの考え方~

昨今、世情の変化により「空き家問題」がニュースでも目にするようになりました。既存の建物を活かす時代。リフォーム工事に対して、建築の法律はどのように関係するのでしょうか?建築の法律は「新築」だけに関係するわけではない建築の法律は「建築基準法」といいます。この法律は、国内において建物に関する唯一の法律であり、細かな規定があります。この法律の構成としては、建物ごとに関する「単体規定」と、周囲の住環境に影響する「集団規定」の2つの大きな枠での構成となっています。新築の場合は、当然ながら集団規定=建物の高さ・建物の大きさなどについて法律に沿った計画を行わないと、工事自体ができません。ではリフォームは?こちらも、建築基準法の中で「単体規定」は必ず守らないといけない法律であり、無視をすることはできません。具体的に注意すべき「リフォーム時」の建築基準法さて、ではリフォームを行う際に注意すべき建築基準法とは何でしょうか?いくつか例を挙げてみます。①内装仕上に木材などを使用する ・木材を使用することは雰囲気も良くなります。しかし、木材は燃える材料  ですので「火気使用室に対する内装制限」に抵触する可能性があります。  使用する際は準不燃材料認定など、認定品を採用する必要があります。  ※IHコンロの場合は火気使用室には該当しません。②窓を塞ぐ ・窓は「明かりを取り込む」だけでなく「避難する」「消防隊の進入路」の  要素も持っています。  全ての窓ではありませんが、安易に窓を塞いで壁にしてしまうのは良くな  い箇所もあります。③壁などを無くし開放的にする ・先に書きました内装制限にも関係しますが、特
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側溝と法敷

今回は物件調査のうち、現地での道路幅員についてお話したいと思います。都市計画区域内と準都市計画区域内では、原則として「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、間口が2m以上接道」していないと建築物が建築できないという接道義務があります。現地調査の際、前面道路の幅員を測る上で、今回のテーマである側溝と法敷(のりじき)というものがあります。法敷と書いてのりじきと読みます。側溝とは道路や敷地の雨水や用水路を排水するために設置する溝のことを言います。側溝の形状にはU字溝とL字溝があり、側溝を道路の幅員として含めることが一般的ではありますが、念のため、道路端にある側溝を含む場合と含まない場合を計測しておき、その後の役所調査で、道路幅員に側溝を含めるか否かを確認しましょう。また、側溝以外にも縁石や歩道がある場合もあり、側溝と同様、役所で含めるか否か確認します。法敷とは道路を支えている斜面の部分のことです。建物の敷地よりも高い所に道路があれば前面の法敷から向かいの法敷までが道路の範囲となります。但し道路の幅員としては法敷は含めません。一方水路は1mを超えるか否かで異なります。水路幅が1m未満であれば道路幅員に含め、1m以上であれば含めません。さらにもう一つ、暗渠(あんきょと読みます)はどうでしょうか。暗渠とは地下に埋設された管や水路のことです。暗渠の場合は道路幅員に含むのが一般的です。但し、各自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、役所で確認しましょう。
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足立区【接道義務】ってなに? 建物の建築にめっちゃ大事!マイホーム建築予定者さま 必見でございます(😊)/足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成

足立区【接道義務】ってなに? 建物の建築にめっちゃ大事!マイホーム建築予定者さま 必見でございます(😊)/足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町
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楽しいを作る!

さあ、みなさんコンテナハウスをご存じですか?コンテナは外貨コンテナと内貨コンテナに分かれます。外貨コンテナは日本の港に着いたとしても輸出用に使われる場合、輸入する手続きを踏まなくても輸出用として使える状態のコンテナのこと。内貨コンテナは通関手続きを経て日本国内に存在する貨物になった状態のコンテナをさします。日本国内でコンテナを使った家などを作る際には各土地の権利を持った人や建築業者に相談しなければ後々もめる原因になります。ご注意ください。建材にも安全基準を満たすものや内装材に使うものも難燃素材の物など何を使っても良いという事ではありません。なぜかというと、燃えやすいものを使ってしまうとガスやライターの火が燃え広がる速度が速くなってしまうので危険なのです。車の内装材も難燃素材、使われているんですよ。楽しいを作る!色々な人に相談してから楽しく作れるようにお願いしますね^V^
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土地の価値は前面道路で決まる!?

土地の価値は、前面道路の幅と接道距離で決まります。道のとらえ方はいろいろありますが、「建築基準法上の道」かどうか、という観点でのチェックも重要です。この動画では、道路と土地(敷地)との関係をわかり易く解説します。YouTubeチャンネル 家買う人の味方ch【失敗しないマイホーム購入】 (今回の動画タイトル) 土地の価値ってどうやって決まるんですか?道路の幅と接道距離重要です。※ YouTubeチャンネルの再編に伴い、一部の過去動画を整理しております。最新の知見については、ぜひチャンネル内の最新動画や、ココナラのビデオチャット相談にてお受け取りください。.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*+.。.:*・゚不動産/いえあーる【福岡の中古住宅相談窓口】 いえあーるは買主支援に特化したバイヤーズエージェント 宅建士、建築士、FP技能士という3つの資格を活かしながらあなたのマイホーム購入が成功するように、全力でサポートするのが私たちの仕事です。 購入(相談)対象は、中古マンションでも中古戸建でも何でもOK! まずは対面相談で、あなたの話をじっくり聴かせて下さいね☺️
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法改正で変わる!耐震補強工事の具体策と実例を解説

日本は世界有数の地震大国であり、住宅や建築物の耐震性は国民の安全に直結する重要な課題です。特に、1981年以前に建築された「旧耐震基準」の建物は、大地震の際に倒壊の危険が高いとされています。そのため、政府は建築基準法の改正を進め、耐震補強工事の促進策を導入しました。たとえば、1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災では、旧耐震基準の建物が多く倒壊し、大きな被害を引き起こしました。こうした背景から、耐震診断の義務化や補助金の拡充など、さまざまな対策が講じられています。本記事では、建築基準法の改正内容や耐震補強工事の具体策について、実例を交えながら詳しく解説します。これを理解することで、自宅や所有する建物の安全性を向上させる方法がわかります。さっそく、建築基準法改正の内容についてみていきましょう。建築基準法改正とは?耐震補強の必要性建築基準法改正の背景と目的建築基準法の改正は、耐震性の向上を目的として行われています。特に、旧耐震基準で建てられた建物の安全性を高めるための規制強化が進められています。その背景には、過去の大地震による被害があります。たとえば、1995年の阪神・淡路大震災では、1981年以前に建てられた建物の倒壊率が非常に高く、多くの犠牲者を出しました。また、2011年の東日本大震災では、津波による被害だけでなく、地震そのものによる倒壊も多数発生しました。こうした災害を受け、政府は建築基準法を改正し、以下のような対策を講じました。・耐震診断の義務化(特定の建物に対して)・補助金制度の拡充(耐震診断・補強工事への補助)・旧耐震基準の建物の改修促進特に、不特定多
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「3Dプリンター住宅550万」(コンクリ製)

ほぉ~、やっと日本も「3D」ハウスに目覚めたよ~じゃね。^^その会社は兵庫県西宮市の「セレンディクス」という会社じゃね。しかも「建築時間は、45時間ほど」耐火性、耐水性、耐熱性、耐震性?、防音性?もかなりアルと見たね。地震や台風、「暴走族?」にもいいかもよ。^^ローンもかなり「軽く?」なるね。土地もそんなに必要ないから、あと「車2台分」くらいの余裕あればいいじゃんか。建蔽率、容積率次第だけどね~♪^^前々から、機械、建設分野とか~「3D」技術とかってすでに「実用化」されていたからねえ~、それがとうとう「家」にまできたか!^^というか~、実は前からボクは知っていたけどね。^^ただ、前の「3Dハウス」って、まだ水道とかの設備が整ってなかったので「単なるハコ?」みたいだったんだ。それがねえ~、とうとう「1LDK」っていうヒトの住める感じになってきた。しかも「お手軽価格の550万」じゃ。前の「ハコ」が330万?だったかな?まあ~、今回の家は「2人」が住めるっていうのがイイね。^^なぜか問い合わせは、60代が多いという。なんでじゃろ?(^^;「古屋の建て替えも、1000万位かかるし~、なんか3Dハウスもいいかも~」ということなのかな??それと、「核戦争」に備えて?っていうことでもないじゃろ~けど、この「3Dハウス」って、やっぱ「コンクリ」でできてるし、かなりしっかりした作りだね。まるで「シェルター」みたい。なんか「コドモの頃の隠れ家?」的な感じかなぁ~♪^^ま、こういう「ムーミンの家?」の様な雰囲気もいいじゃん。^^あと「カラー」次第で、けっこう洋風というか、「モダン」なヨーロッパにあり
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建築基準法と施行令の変遷:年表まとめ

自分なりに建築基準法のはじまりから今日までざっくりとまとめてみました!あくまでもざっくりなので、甘いところもあるかもですが参考までに。【建築基準法と施行令の変遷:年表まとめ】________________________________________ 第0章 市街地建築物法の時代(1919〜1950) • 1919年 市街地建築物法制定(高さ31m制限、建ぺい率、防火地域設定) • 1923年 関東大震災 → 不燃化・RC造普及 • 1930年代 用途地域の導入(住居・商業・工業系) ________________________________________ 第1章 建築基準法の誕生(1950年) • 1950年 建築基準法制定(全国適用、防火・衛生・耐震、接道義務創設) • 1950年代後半 住宅不足解消のため大量建設が進行 ________________________________________ 第2章 高度経済成長と大改正(1960〜1970年代) • 1963年 高層建築の日影規制の始まり • 1964年 東京オリンピック → 高層建築時代の幕開け • 1968年 第一次大改正(容積率制度、用途地域体系化、耐火規定拡充) ________________________________________ 第3章 新耐震基準と安全性の強化(1980年代) • 1981年 新耐震基準導入(震度6強で倒壊防止、構造計算ルート整備) • 1987年 超高層建築物対応で構造規定を精緻化 _______________________________________
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建築基準法改正で具体的に変わる項目と対処法とは?

はじめに建築基準法は、日本の建築物の安全性や機能性を確保するための法律であり、時代の変化に合わせて改正が行われています。近年の改正では、耐震基準の強化、用途変更の規制緩和、木造建築の推進、バリアフリー基準の見直しなど、さまざまな変更が行われました。特に、近年の地震被害を踏まえた耐震基準の厳格化や、空きビル活用を目的とした用途変更の規制緩和は、多くの建築物に影響を及ぼします。また、脱炭素社会に向けた動きの一環として、木造建築の推進が進められ、新たな建築技術の開発も求められています。本記事では、具体的な改正項目と、それによって何がどのように変わるのかを詳しく解説し、建築業界や不動産業界がどのように対応すべきかについても説明します。1. 耐震基準の強化:より厳格な安全基準へ1-1. 何が変わるのか?耐震基準の見直しにより、新築・既存建物の耐震性がより厳しく求められるようになります。特に、以下の点が大きく変更されました。・1981年以前の旧耐震基準の建物に対する耐震診断の義務化・耐震補強工事の促進策の導入・地震被害が予測される地域での建築制限の強化1-2. 何がどうなるのか?これまで、旧耐震基準の建物に対する耐震診断は義務ではありませんでした。しかし、改正後は、一定規模以上の建物に対して耐震診断が義務化されるため、該当する建物の所有者は早急な対応を求められます。また、耐震補強工事の助成制度も拡充されるため、改修費用の一部を補助金でまかなえる可能性があります。ただし、耐震補強を怠ると、売却時の資産価値の低下や、災害時の倒壊リスクの増大につながるため、早めの対応が重要です。さらに、地震発生
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建築基準法改正!4号特例の廃止

住宅業界に激震!? 4号特例の廃止2025年4月から、建築確認のルールが改正されました。改正の目玉は、何といっても省エネ基準適合の義務化なのですが、木造住宅の新築やリフォーム工事に携わる人にとっては、4号特例の廃止の方が影響大かもしれません。 4号特例というのは簡単に言うと、『木造住宅であれば、3階建てでない限り、確認申請時に構造計算は不要』と言われていたものです。これが廃止されるということは、『木造住宅の平屋や2階建てであっても、確認申請時に構造計算を求められる』という解釈になります。が、国交省が発行したチラシによると、どうやら取り扱いは今までと同様、仕様規定でよさそうです。『今まで特別に省略してもよいとされていた一部の図書を、これからはきちんと添付してくださいね。審査しますから。』という感じです。 かくして、4号建築物と呼ばれていた木造住宅は2号・3号建築物に振り分けられ、4号特例は廃止されることになったのでした。 ※「新2号建築物」は、木造2階建てや延べ面積200㎡を超える平屋建てなど。※「新3号建築物」は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てなど。新築工事よりもリフォーム工事の方が気になる… 新築工事を請け負う会社であれば、確認申請は切っても切れないものなので、法改正には常に敏感です。でも、リフォーム工事と言われる大小様々な改修工事は、確認申請が必要なものもあれば必要ないものもあり、その判断が難しいこともあるのです。正直なところ、できるだけ費用と工期を圧縮するためには、確認不要であってほしい…。気になるけど気にしない、そんな文化がリフォーム業界にはあるような気がします。建
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建築・リノベーション編【第2回】用途地域とは? ~建てられる建物と地域の関係~

こんにちは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 今回のテーマは、家づくり・土地活用・古民家再生などに欠かせない基本中の基本、「用途地域」についてです。 土地があるからといって、どこにでも好きな建物を建てられるわけではありません。 例えば、「静かな住宅街の真ん中にカラオケ店を建てたい」と思っても、法律的にNGなことがあるのです。 これは、用途地域という「都市のゾーニング(区分け)」ルールがあるから。 この記事では、「なぜ用途地域が必要なのか」「どうやって調べるのか」など、実例を交えて分かりやすく解説していきます。 ■ 用途地域とは何か?~都市に秩序をもたらす“土地の性格”~「用途地域」とは、都市計画法に基づいて定められる、 「その土地にどんな用途の建物を建てられるか」を決めるエリアのことです。 都市部やその周辺では、住宅地・商業地・工業地などが混在してしまうと、 騒音・匂い・交通の混雑などの問題が発生します。 そこで、ある一定のルールに基づいて 「ここは住宅を中心に」「ここは商業施設を」「ここは工業系に」 と区分けするのが、用途地域です。 ■ 13種類の用途地域とその特徴用途地域は、現在13種類に分かれており、大きく次の3つに分類されます。 ◎ 住宅系(8種類) ◎ 商業系(2種類)◎ 工業系(3種類)■ 具体例で見る「用途地域」の重要性では、用途地域が家づくりや建物活用にどう関係してくるのか、具体的に見てみましょう。 ① 住宅を建てたいけど「飲食店も併設したい」→ 第一種低層住居専用地域では、基本的に飲食店はNG。 → 第二種住居地域などであれば、カフェや軽
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建築・リノベーション編【第1回】建築基準法とは? ~家づくりのルールを支える法律~

こんばんは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 (二級建築士、測量士、一級土木施工管理技士、一級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者、浄化槽設備士、下水道技術検定、終活アドバイザー)今回から【建築・リノベーション】編として、家づくりや古民家の再生、住まいの改善に関する用語をやさしく解説していきます。 第1回のテーマは、まさにすべての家づくりの“前提”とも言える、 「建築基準法」についてです。 「建築基準法って、建築士や役所の人が使う法律でしょ?」 …と思われるかもしれませんが、実は私たちが日々住んでいるすべての建物に、この法律が関係しています。 この法律がなければ、安全な家は建たず、快適な街もできません。 この記事では、建築基準法の基本的な仕組みや、実際の家づくりとの関係を、具体例とともに分かりやすくお伝えします。 ■ 建築基準法って、どんな法律?建築基準法は、簡単に言えば 「建物を安全・衛生的・合理的につくるためのルールを定めた法律」です。 正式名称は「建築基準法(昭和25年法律第201号)」。 戦後の復興期である1950年に制定され、その後何度も改正されながら、現在も私たちの暮らしを守っています。 この法律の目的は、大きく次の3つです。 1.安全性の確保(地震・火災・風水害などから人命を守る) 2.衛生・環境の確保(日照・通風・ごみ・トイレなど) 3.都市の秩序づくり(用途の整理・景観の維持・騒音対策など) ■ どんなときに関係してくるの?建築基準法は、以下のようなケースですべて関係してきます。 ・ 新しく家を建てるとき ・ 増築・改築するとき ・
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建築基準法は奥深い

 最近はとんと建築基準法の法令集を開くことも少なくなりましたが、改めて見直すとなんと難解で条項が飛ぶ法令でしょう。。。これを完璧に適法に設計できる建築士は果たしているのでしょうか。。。少なくとも前職の時はとんでもない設計者さんがよく来たので(学生よりも勉強してないよ)。 構造が安全率を実態の3倍以上みているのは、2/3はそういう人がいるからという事かしら
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