こんにちは。
「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。
今回のテーマは、家づくり・土地活用・古民家再生などに欠かせない基本中の基本、「用途地域」についてです。
土地があるからといって、どこにでも好きな建物を建てられるわけではありません。
例えば、「静かな住宅街の真ん中にカラオケ店を建てたい」と思っても、法律的にNGなことがあるのです。
これは、用途地域という「都市のゾーニング(区分け)」ルールがあるから。
この記事では、「なぜ用途地域が必要なのか」「どうやって調べるのか」など、実例を交えて分かりやすく解説していきます。
■ 用途地域とは何か?~都市に秩序をもたらす“土地の性格”~
「用途地域」とは、都市計画法に基づいて定められる、
「その土地にどんな用途の建物を建てられるか」を決めるエリアのことです。
都市部やその周辺では、住宅地・商業地・工業地などが混在してしまうと、
騒音・匂い・交通の混雑などの問題が発生します。
そこで、ある一定のルールに基づいて
「ここは住宅を中心に」「ここは商業施設を」「ここは工業系に」
と区分けするのが、用途地域です。
■ 13種類の用途地域とその特徴
用途地域は、現在13種類に分かれており、大きく次の3つに分類されます。
◎ 住宅系(8種類)
◎ 商業系(2種類)
◎ 工業系(3種類)
■ 具体例で見る「用途地域」の重要性
では、用途地域が家づくりや建物活用にどう関係してくるのか、具体的に見てみましょう。
① 住宅を建てたいけど「飲食店も併設したい」
→ 第一種低層住居専用地域では、基本的に飲食店はNG。
→ 第二種住居地域などであれば、カフェや軽飲食は建築可能です。
② 古民家を買って民泊をやりたい
→ 「住宅として登録していた建物」を宿泊施設に用途変更する場合、
用途地域が「住居専用地域」だと事業用の用途変更が制限されることがあります。
→ 特に民泊・簡易宿所は「準住居地域以上」が好ましいエリアです。
③ 実家の土地を売却してアパート経営したい
→ アパートやマンションは「中高層住居専用地域」以上でなければ建てにくい。
→ 高さ制限や建ぺい率・容積率と合わせてチェックが必要です。
■ 用途地域の調べ方は?
用途地域は、各自治体の都市計画図や公式サイトで確認できます。
・ 市役所や町役場の「都市計画課」「建築指導課」
・ 各自治体のWebサイトで「用途地域マップ」を検索
・ 登記簿上の「地目」とは別の概念なので要注意!
また、土地を購入する前には、必ず不動産会社や建築士などの専門家と一緒に法的調査を行いましょう。
■ 用途地域に関する注意点と誤解
①「制限がゆるい方が良い」とは限らない
制限が緩い(例えば商業地域など)=いろんな建物を建てられる、という意味ではありますが、同時に「夜間営業の飲食店」「雑居ビル」「騒音・排気を伴う施設」も建つ可能性があるということです。
→ 静かな環境を望むなら、第一種低層住居専用地域の方が安心なケースもあります。
②用途地域の境目には注意
同じ道路沿いでも、「道路の片側は住宅地域、反対側は商業地域」というケースもあります。
少しの距離差で建てられる建物が変わることがあるので、境界線付近の土地購入には注意が必要です。
③市街化調整区域では基本的に建築不可
用途地域が指定されていない「市街化調整区域」は、原則として住宅の新築はできません(例外あり)。
空き家をリノベーションして使う場合でも、用途変更や建て替えには制限があるため、事前調査が不可欠です。
■ アステラ法務コンサルティングのサポート内容
当事務所では、用途地域に関連する以下のような支援を行っています。
・ 土地購入前の用途地域・法規制の調査
・ 用途変更に伴う建築基準法・都市計画法チェック
・ 古民家・既存住宅の活用計画サポート
・ 民泊・簡易宿所に適した土地の診断
・ 地元自治体との事前相談・開発許可手続き支援
「この場所に建てられる?」「この建物は活かせる?」
といった段階からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
■ まとめ:家づくり・土地活用の“出発点”は「用途地域」
・ 用途地域は「建てられる建物」を決める土地のルール
・ 全部で13種類。それぞれ建てられる用途が異なる
・ 民泊・リノベ・アパート経営など、目的に合った地域選びが重要
・ ネットや役所で簡単に調べられるが、専門家の確認も欠かせない
・ 用途地域を正しく理解することで、家や土地の“可能性”が広がる
▶ 次回予告
建築・リノベーション編 第3回では、
「建ぺい率と容積率の考え方~敷地と建物のバランス~」をテーマにお届けします。
「思ったより小さな家しか建てられない…」というケースを防ぐために、
敷地の面積と建物の広さの関係を、具体例でわかりやすく解説していきます。
お楽しみに!