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建築・リノベーション編【第2回】用途地域とは? ~建てられる建物と地域の関係~

こんにちは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 今回のテーマは、家づくり・土地活用・古民家再生などに欠かせない基本中の基本、「用途地域」についてです。 土地があるからといって、どこにでも好きな建物を建てられるわけではありません。 例えば、「静かな住宅街の真ん中にカラオケ店を建てたい」と思っても、法律的にNGなことがあるのです。 これは、用途地域という「都市のゾーニング(区分け)」ルールがあるから。 この記事では、「なぜ用途地域が必要なのか」「どうやって調べるのか」など、実例を交えて分かりやすく解説していきます。 ■ 用途地域とは何か?~都市に秩序をもたらす“土地の性格”~「用途地域」とは、都市計画法に基づいて定められる、 「その土地にどんな用途の建物を建てられるか」を決めるエリアのことです。 都市部やその周辺では、住宅地・商業地・工業地などが混在してしまうと、 騒音・匂い・交通の混雑などの問題が発生します。 そこで、ある一定のルールに基づいて 「ここは住宅を中心に」「ここは商業施設を」「ここは工業系に」 と区分けするのが、用途地域です。 ■ 13種類の用途地域とその特徴用途地域は、現在13種類に分かれており、大きく次の3つに分類されます。 ◎ 住宅系(8種類) ◎ 商業系(2種類)◎ 工業系(3種類)■ 具体例で見る「用途地域」の重要性では、用途地域が家づくりや建物活用にどう関係してくるのか、具体的に見てみましょう。 ① 住宅を建てたいけど「飲食店も併設したい」→ 第一種低層住居専用地域では、基本的に飲食店はNG。 → 第二種住居地域などであれば、カフェや軽
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