建築・リノベーション編【第2回】用途地域とは? ~建てられる建物と地域の関係~
こんにちは。
「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。
今回のテーマは、家づくり・土地活用・古民家再生などに欠かせない基本中の基本、「用途地域」についてです。
土地があるからといって、どこにでも好きな建物を建てられるわけではありません。
例えば、「静かな住宅街の真ん中にカラオケ店を建てたい」と思っても、法律的にNGなことがあるのです。
これは、用途地域という「都市のゾーニング(区分け)」ルールがあるから。
この記事では、「なぜ用途地域が必要なのか」「どうやって調べるのか」など、実例を交えて分かりやすく解説していきます。
■ 用途地域とは何か?~都市に秩序をもたらす“土地の性格”~「用途地域」とは、都市計画法に基づいて定められる、
「その土地にどんな用途の建物を建てられるか」を決めるエリアのことです。
都市部やその周辺では、住宅地・商業地・工業地などが混在してしまうと、
騒音・匂い・交通の混雑などの問題が発生します。
そこで、ある一定のルールに基づいて
「ここは住宅を中心に」「ここは商業施設を」「ここは工業系に」
と区分けするのが、用途地域です。
■ 13種類の用途地域とその特徴用途地域は、現在13種類に分かれており、大きく次の3つに分類されます。
◎ 住宅系(8種類)
◎ 商業系(2種類)◎ 工業系(3種類)■ 具体例で見る「用途地域」の重要性では、用途地域が家づくりや建物活用にどう関係してくるのか、具体的に見てみましょう。
① 住宅を建てたいけど「飲食店も併設したい」→ 第一種低層住居専用地域では、基本的に飲食店はNG。
→ 第二種住居地域などであれば、カフェや軽
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