建築基準法改正!4号特例の廃止

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住宅業界に激震!? 4号特例の廃止

2025年4月から、建築確認のルールが改正されました。改正の目玉は、何といっても省エネ基準適合の義務化なのですが、木造住宅の新築やリフォーム工事に携わる人にとっては、4号特例の廃止の方が影響大かもしれません。

4号特例というのは簡単に言うと、『木造住宅であれば、3階建てでない限り、確認申請時に構造計算は不要』と言われていたものです。これが廃止されるということは、『木造住宅の平屋や2階建てであっても、確認申請時に構造計算を求められる』という解釈になります。

が、国交省が発行したチラシによると、どうやら取り扱いは今までと同様、仕様規定でよさそうです。『今まで特別に省略してもよいとされていた一部の図書を、これからはきちんと添付してくださいね。審査しますから。』という感じです。

かくして、4号建築物と呼ばれていた木造住宅は2号・3号建築物に振り分けられ、4号特例は廃止されることになったのでした。

※「新2号建築物」は、木造2階建てや延べ面積200㎡を超える平屋建てなど。※「新3号建築物」は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てなど。

新築工事よりもリフォーム工事の方が気になる…

新築工事を請け負う会社であれば、確認申請は切っても切れないものなので、法改正には常に敏感です。でも、リフォーム工事と言われる大小様々な改修工事は、確認申請が必要なものもあれば必要ないものもあり、その判断が難しいこともあるのです。

正直なところ、できるだけ費用と工期を圧縮するためには、確認不要であってほしい…。気になるけど気にしない、そんな文化がリフォーム業界にはあるような気がします。建築士の資格がなくても、リフォーム会社は存在できますし、リフォーム工事もできちゃいますので、ね。

そこで今回の改正です。
リフォーム計画のスタート時点でこの判断を誤ると、違法工事とみなされる可能性がありますから、リフォーム工事を計画する予定なら、早めに建築士に相談する方がよさそうです。
そのリフォーム工事が確認申請の対象となった場合は、新築時の確認申請図書が必要になりますが、売主さんが保管していないケースもあります。
最悪の場合、工事計画が暗礁に乗り上げる可能性も否定できません。

耐震補強工事の取り扱いは??

旧耐震物件の耐震改修工事には補助金がつくケースもありますが、今回の改正が影響を及ぼすことはないのでしょうか?
もし耐震補強工事が確認申請の対象となるなら、補助金申請の際には確認申請の手続きが終了していることが要件になりそうですよね。補助金の交付決定がおりないと着工してはいけないことになっていますから…。

と、思っていたところ、R7.3.17付の国交省通達で関連する説明文を見つけました!
『耐力壁の位置・量・材料の変更は、軽微な変更とみなし確認申請を要しない』とのことでした~  良かったです!(^^)!


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