建築基準法改正!4号特例の廃止
住宅業界に激震!? 4号特例の廃止2025年4月から、建築確認のルールが改正されました。改正の目玉は、何といっても省エネ基準適合の義務化なのですが、木造住宅の新築やリフォーム工事に携わる人にとっては、4号特例の廃止の方が影響大かもしれません。
4号特例というのは簡単に言うと、『木造住宅であれば、3階建てでない限り、確認申請時に構造計算は不要』と言われていたものです。これが廃止されるということは、『木造住宅の平屋や2階建てであっても、確認申請時に構造計算を求められる』という解釈になります。が、国交省が発行したチラシによると、どうやら取り扱いは今までと同様、仕様規定でよさそうです。『今まで特別に省略してもよいとされていた一部の図書を、これからはきちんと添付してくださいね。審査しますから。』という感じです。
かくして、4号建築物と呼ばれていた木造住宅は2号・3号建築物に振り分けられ、4号特例は廃止されることになったのでした。
※「新2号建築物」は、木造2階建てや延べ面積200㎡を超える平屋建てなど。※「新3号建築物」は、延べ面積200㎡以下の木造平屋建てなど。新築工事よりもリフォーム工事の方が気になる…
新築工事を請け負う会社であれば、確認申請は切っても切れないものなので、法改正には常に敏感です。でも、リフォーム工事と言われる大小様々な改修工事は、確認申請が必要なものもあれば必要ないものもあり、その判断が難しいこともあるのです。正直なところ、できるだけ費用と工期を圧縮するためには、確認不要であってほしい…。気になるけど気にしない、そんな文化がリフォーム業界にはあるような気がします。建
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