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【無料配布】肖像権同意書 テンプレート・フォーマット配布中!

こんにちは、4s Production 中沢です。今回は、動画制作で出演者の方に記載してもらった方が良い肖像権同意書のテンプレート・フォーマットを無料配布します。※企画書はこちら↓※ココナラマガジン【新卒・中途採用】人材採用の動画作成ならココナラ!効果的な採用動画で優秀な人材を集めよう!はこちら↓https://magazine.coconala.com/27643肖像権同意書?なにそれ?っという方もいると思います。最近、動画が街中に溢れ、動画をやっていこうと思われている企業やすでに動画アップをされている方も多いと思います。たくさん動画が溢れているから肖像権同意書をグレーにしている動画も多いです。しかし誓約書にサインをしてもらわないと大変なことになるケースもあります。今回はそのフォーマット・テンプレートを無料配布します。ココナラではPDFを添付できないので下記をコピーして使用してください。word、Pages 、PDFデータをご希望の方はDMにてお問い合わせください。株式会社〇○○○○ 宛写真・映像等の撮影・掲載承諾書私は、貴社(株式会社 〇○)に対し2018年度 新卒採用ツール制作の為に行われた撮影におい て、私が写っている写真及び映像等を貴社が下記の目的と方法で使用することを承諾します。写真及び映像等は貴社へ提供し、下記に定める範囲で使用している限り、(1)肖像権、プライ バシー権、パブリシティ権等の一切の権利を行使しない事、(2)全身及び身体の一部を撮影し、撮影した作品の公表・使用・出版等一切の利用行為に関する許可を与える事、並びに(3) 公表・使用・出版等一切の利用行為
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肖像権をご存じですか?

■肖像権をご存じですか? _______________________________ 肖像権とは、他人から無断で写真を撮られたり、無断で公表されたり、利用されないように主張できる考えです。 人格権の一部としての権利、あるいは、肖像を提供することで対価を得る財産権=パブリシティ権であると言われています。 日本においては、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在しませんが、判例において、認められた例があります。 なお、著作権の保護の対象は、被写体ではなく撮影者等であり、自ら撮影した写真などを除いては、著作権法では、肖像の利用を止められないです。 肖像権が認められた判例は、いくつもあります。中森明菜さんの肖像を、カレンダーやポスターに無断使用して製造・販売していたものを中止させた仮処分や、「おニャン子クラブ」の肖像や氏名を無断でカレンダーに使用・販売していたことに対して、製造中止と損賠賠償の支払いたものがあります。 有名人の肖像権については、十分注意しないといけません。
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【判例解説】中田英寿事件とは?有名人の肖像とパブリシティ権のせめぎ合い

スポーツ選手や芸能人といった有名人の「顔」や「名前」は、それ自体が大きな価値を持ちます。ゆでは、その「価値」を無断で利用した場合、法律上はどうなるのでしょうか?有名人の肖像をめぐるビジネスモデルとも深く関係します。今回は、元サッカー日本代表・中田英寿選手をめぐる裁判、いわゆる「中田英寿事件」について解説します。この判例は、「パブリシティ権」という重要な概念と、「報道の自由」とのバランスを考えるうえで避けて通れないものです。⚖ 中田英寿事件とは?▷ 概要原告:中田英寿(当時、現役プロサッカー選手)被告:大手出版社(週刊誌を発行)出版社が中田選手の写真を多数使用した**特集ページ(フォトエッセイ風)**を無断で掲載。内容は、写真に短いコメントを添えて彼の人物像やライフスタイルを描いたものでした。これに対し、中田選手側は「パブリシティ権の侵害だ」として、損害賠償を請求しました。🧑‍⚖ 判決(東京地裁平成17年3月30日)✅ パブリシティ権の保護は認める有名人の肖像や名前には財産的価値がある。無断でそれを利用して経済的利益を得る行為は、原則として違法となりうる。❌ しかし、本件は違法とはいえない記事内容は「中田英寿という人物に対する社会的関心」に基づいた報道の一環であり、単なる商業利用とはいえない。報道・表現の自由の範囲内として、違法性は否定されました。💡 法的ポイントポイント 解説パブリシティ権 有名人の肖像や名前に帰属する「経済的な価値」を保護する権利。報道・表現の自由 憲法で保障される「知る権利」と「報道の自由」。社会的関心のある人物についての報道には高い保護が与えられる。線引き
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「大衆演劇大好きっ~♪」

「淡路人形浄瑠璃」「天王寺」今は、もう「俳句の天才」となった「梅ちゃん」じゃ。そう「梅沢富美男」じゃ。実は、なぜか「歌手」等の紹介をすると、ヤバイこともアルらし~の。(少し問題があったらし~。(^^;)だから「ココナラ」で歌手等の紹介をするとちょいヤバイ?のでぇ~。(しっかし、歌手さんも紹介してもらったら次の何らかの仕事にもつながるかもしれんのに、どうじゃろか?無料でヒトが動いてくれるって、とっても貴重じゃ。でしょ?前にも「昭和の歌手等がSNSやブログで再復活をした!」とかいっぱい聞くもん。だから、ボクも「なつかしく、また復活して再活動してもらいたいな~って、いうので歌手さん等をご紹介していたんじゃけど、ある女性歌手さんの「肖像権?」とやらが問題であるかもしれないので、掲載を取り下げましたとの「ココナラ」からの回答じゃ。「あ、そ」という感じじゃけど、まあ、人それぞれの意見や権利意識があるんじゃねぇ~って、思った次第じゃ。だから、今後は「歌」とかの紹介は、気が向いて、まあ「世界的に問題なかろう」というヤツ位は紹介するけど、ちょっと今後のブログは「ボクの意見とか感想」みたいなヤツが多くなり、歌は大好きだけど、以後は「これならいいかな~?」っていうヤツに限るね。フフフ。^^まあ、でも「すでに忘れられたような歌手さん」が復活っていいなと思ったけど、まあ、それも「ひとそれぞれ」じゃね。^^では、今後もちょっとは掲載するけど、歌はかなり少なくなるかもね。まあ、でも、他のブログでバンバン紹介できれば、するかもね。ホホホ。では、またね。(^^;「夢芝居」BY 梅沢富美男今では、もう「俳句名人」
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ブレイキングダウンの法的問題点|格闘技イベントの「熱狂」と「危うさ」

近年、YouTubeやSNSを中心に爆発的な注目を集めている格闘技イベント「ブレイキングダウン」。1分間の殴り合い、異色のキャラクターたち、予測不能な展開……まさに"エンタメ×格闘技"の最前線といえるでしょう。しかし、この熱狂の裏側には、見過ごせない法的なリスクが潜んでいます。今回は、行政書士・法学修士の立場から、ブレイキングダウンに関連する法的問題点をピックアップして解説します。1. 暴行・傷害罪の境界線ブレイキングダウンは一応「格闘技イベント」としてルールが定められていますが、出場者の多くが素人であり、練習や安全管理もプロ並みとは言えません。このとき、**本当に「同意のある試合」になっているのか?**という点が争点になります。▼刑法との関係刑法では「暴行」「傷害」は処罰されますが、スポーツにおいては「一定の合意がある範囲」であれば違法性が阻却されます。ただし、その合意が曖昧だったり、想定を超える暴力が加えられた場合には、暴行罪や傷害罪に問われる可能性があります。実際に、過去のスポーツ事故においても、選手同士で訴訟が起きたケースは珍しくありません。2. 契約書の不備と労働問題選手は事実上「出演者」としての役割を果たしていますが、その実態に見合った契約書が交わされているのかは不透明です。・報酬はどうなっているのか?・けがをした場合の補償は?・肖像権や動画の収益分配は?・試合で死亡・後遺障害が残った場合の免責は?「出演者」なのか「請負」なのか、それとも「業務委託」なのか?こうした区別があいまいなまま進行しているなら、後のトラブルに発展するリスクは高いです。3. 倫理的・社会的リス
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メル活とは?

 最近、インターネットの調子がいまいちのせいか、久しぶりの更新です。(^-^; さて、別のお仕事として「メル活(メールレディー)」を始めました。(*^ ^*) ここで「メル活(メールレディー)」のメリット・デメリットについてお話します。 「'メル活(メールレディー)'とは何ぞや?」という皆さんに説明しますと、「専用のサイトやアプリを用いて女性からお客様である男性へアプローチ(メッセージや電話)を進めながら報酬を得る」お仕事です。【メリット】・働く敷居が低い(年齢・婚姻歴・立場・地域・時間は'一切'問いません。また、専用のサイトやアプリの会員登録を済ませればすぐ始めることができます)・かなり稼げる(がんばれば、数日で最低賃金以上の高収入をすぐゲットできます)・1人で稼げる(基本的にスマホとインターネット環境が十分に整えば、在宅で稼げます。人間関係の無理無駄無茶とはおさらばできます)・自由でノーリスク(扶養の範囲内でそこそこ稼ぐもよし、フリーランス(独立)としてがっちり稼ぐもよしです。また、正式で老舗のサービスは運営規定も厳しいため働くための無茶は不要です)【デメリット】・身内や友人に打ち明けられない('アダルトワーク(大人のお仕事)'というイメージが根強いですが、それは誤解です)(理解がないと、「浮気」などと勘違いされそうです)(^-^;・詐欺や悪い商売が多い(副業あるあるですが、本当にマイナーなサービスほど要注意です)・慣れるのに時間がかかる(私のような'デジタルオンチ'の田舎者は慣れるのにかなり時間がかかりますので、高収入を得るのに最低1ヶ月以上は必要です。Z世代は'デジタル
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勝手に写真をSNSにアップされた!対処法と今すぐできる防衛策

「えっ、なんでこの写真がネットに…?」そんな経験はありませんか?友人や知人が悪気なく、あるいは故意に、自分の写真を無断でSNSに投稿してしまうケースが増えています。プライバシーや肖像権の侵害になる可能性もあるこの問題。今回は、勝手に写真をSNSにあげられた場合の対処法について、行政書士目線で解説します。📸 なぜ問題になるのか?〜肖像権とプライバシー権〜他人に無断で写真を投稿されると、以下の権利が侵害される可能性があります。● 肖像権他人に無断で自分の姿を撮影されたり、公表されたりしない権利。裁判でも広く認められています。● プライバシー権私生活上の事柄(例:場所、服装、交友関係など)を無断で公開されない権利。場合によっては、名誉毀損や精神的苦痛による損害賠償請求も視野に入ります。🛠 勝手に写真をSNSにあげられたときの対応ステップ① まずは投稿者に削除を依頼トラブルを避けるためにも、まずは冷静に、「この写真を削除してもらえる?」と丁寧に伝えるのがベストです。→ ポイント:証拠として投稿のスクリーンショットは必ず保存しておきましょう。② SNS運営に通報・削除申請削除に応じてもらえない場合、各SNSプラットフォームには報告・削除申請の機能があります。Instagram/Facebook/X(旧Twitter) などには「報告」「プライバシー侵害」の項目あり自分の顔や名前が写っている場合、「本人の画像の無断使用」として対応してくれる場合も③ 法的手段の検討削除されない、悪意がある、拡散してしまった、など深刻な場合には法的措置も視野に。内容証明郵便で削除請求弁護士を通じて損害賠償請求
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「中国ポップス~♪」案外イイよ!^^

うん?中国の歌??・・・あんまり聞いたことないけど・・・イイの??(^^;結論・・・「はい、けっこ~、エエよ~♪」ちょいと「パクリ疑惑?」みたいなのもアルには、アル?けど・・・。ま、イイじゃん。中国だもん。ナンデモ「アリ?」じゃ。^^「著作権パクリ?」「意匠権無視?」「特許権って、ナニ?」・・・という荒業の国家、中国じゃ。(なんか、男らしぃ~?^^;)曲なんかも「あれ?これって、日本の曲」、じゃろ?というのが、いっぱいアルぜよ。「あれぇ?”上海万博”で、なんか聞いたことある曲がっ!」・・・それって「岡本真夜のそのままの君でいて」じゃ!・・・パクリ?でも、「ジャッキーチェン」も出てるし~、ま、ええかぁ~。チャイナ・マジックじゃ。中国の曲って、「壮大な曲?」ほど、有名な歌手がたくさんでてくるよね~♪^^そして、彼らが「思いっきり、歌い上げる?」というのが「定番?」じゃ。いいぞぉ~!^^「パクリ天国、中国~♪」じゃね。お見事~♪「うん?”セブンイレブン”・・・いや、”セブンリレブン”?」、「あれ?”ローソン”・・・いや”ローソニ”?」、「はい?”ケンタッキー”・・・いや、”ケンポッキー”?」、まあ、これも文化じゃ。それぞれの国家には、それぞれの「道理」があるのじゃろ~て。「人生イロイロ」よ~ん。では、曲のご紹介じゃ。でも、なかなかイイのがあるよ。ちょいと「台湾」関係もあるけどね。まあ、でもちょっと「古い曲?」かもしれんけど「最新の中国曲」は、次回に回して~、とにかく聞くと「ちょこっとFAN?」になるかも。^^では~「3曲」のご紹介じゃ~♪^^「情非得己」 BY ハーレム・ユーそう、知
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