フロンガス排出抑制への取り組み
フロンガス排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)に関し、ここでは業務用冷凍空調機器の所有者が取り組むべき事項をご説明します。
業務用冷凍空調機器の所有者のことを、法令では、第一種特定製品の管理者といい、漏えい防止と適正管理を求めています。
第一種特定製品の管理者が実施すべき事項は次の通りです。
1. 設置・使用環境の維持管理
機器が適切に設置され、振動・腐食・外力などによる損傷がないよう管理する。
空調機には一般的に内機、外機がありますが、設置場所がどこにあるのかなど把握することが必要です。
2. 点検の実施
簡易点検:3か月に1回以上、目視・聴覚・触覚などで異常を確認。
定期点検:機器の種類・冷媒量に応じて、専門業者にて年1回以上実施。
3. 漏えい時の対応
フロン類が漏えいしている場合、漏えい箇所の修理を完了するまで充塡禁止。
修理後に再充塡する場合は、記録を残す。
なお、冷媒や溶剤として使われる代表的なフロン類は、ほとんどが無味無臭ですので、漏えいに気づくことはなく、機器に異常があり専門業者が調査してはじめてわかることかと思います。よって冷媒の充填量が漏えい量とみなすことになります。
4. 記録の作成・保存
点検・整備・充塡・回収などの履歴を記録し、3年間保存。
機器ごとに記録を管理し、必要に応じて提示できるようにする。
なお、これら点検・整備などの記録は使用開始より停止または廃棄まで保持することが義務付けられています。
5. 漏えい量の報告(一定量以上)
年間漏えい量が1,000CO₂-kg以上の場合、翌年6月末までに国へ報告。
報告
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