フロンガス排出抑制への取り組み

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コラム
フロンガス排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)に関し、ここでは業務用冷凍空調機器の所有者が取り組むべき事項をご説明します。
業務用冷凍空調機器の所有者のことを、法令では、第一種特定製品の管理者といい、漏えい防止と適正管理を求めています。
第一種特定製品の管理者が実施すべき事項は次の通りです。

1. 設置・使用環境の維持管理

機器が適切に設置され、振動・腐食・外力などによる損傷がないよう管理する。
空調機には一般的に内機、外機がありますが、設置場所がどこにあるのかなど把握することが必要です。

2. 点検の実施

簡易点検:3か月に1回以上、目視・聴覚・触覚などで異常を確認。
定期点検:機器の種類・冷媒量に応じて、専門業者にて年1回以上実施。

3. 漏えい時の対応

フロン類が漏えいしている場合、漏えい箇所の修理を完了するまで充塡禁止。
修理後に再充塡する場合は、記録を残す。
なお、冷媒や溶剤として使われる代表的なフロン類は、ほとんどが無味無臭ですので、漏えいに気づくことはなく、機器に異常があり専門業者が調査してはじめてわかることかと思います。
よって冷媒の充填量が漏えい量とみなすことになります。

4. 記録の作成・保存

点検・整備・充塡・回収などの履歴を記録し、3年間保存。
機器ごとに記録を管理し、必要に応じて提示できるようにする。
なお、これら点検・整備などの記録は使用開始より停止または廃棄まで保持することが義務付けられています。

5. 漏えい量の報告(一定量以上)

年間漏えい量が1,000CO₂-kg以上の場合、翌年6月末までに国へ報告。
報告の単位は事業場単位でなく、法人単位となります。
なお、漏えい量を報告すべき事業者は主に、全国展開しているコンビニエンスストア、食料品を取り扱う量販店、冷蔵冷凍施設のある工場や物流施設
などが該当すると思われます。

6. 廃棄時の対応

機器を廃棄する際は、第一種フロン類回収業者に依頼してフロン類を回収。
 引取証明書などの書類を保管。

環境省ではこれら対応を事業者が実施しているかの訪問調査を毎年行っていますので、あなたの事業場にも問い合わせがあるかもしれません。
漏えい報告が、機器やフロンの製造量に対して過少であることも推定値で判明しているようです。

まずは、みなさまの事業場に対象の機器の有無の確認から始めましょう。
では、みなさまご安全に!

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