緊急です!
今日も給与計算の続きを書こうとしましたが、今回だけ話題を変えます。
これまで定額減税に関するブログをいくつか書いてきました。
扶養親族の人数によって減税額が上がる。
もし扶養親族が3人いた場合は、
自分を含め合計4人分としてカウントされ、
住民税は4万円、所得税は12万円が減税されます。
もし今年の年間所得税がちょうど12万円だった場合は、
12万円(年間所得税)−12万円(減税額)=0円
つまり今年については所得税を納める必要がありません。
まるで夢のような話です!
でもこの夢にはまだ続きがあるという情報を得ました。
減税額が年間所得税(住民税)を上回った場合は、差額分が給付されます。
10万円(年間所得税)−12万円(減税額)=▲2万円
この場合2万円が給付されることとなります。
この情報を得たときは正直疑ってしまいました。
給付などあり得ないと。
例えば、年末調整のときに住宅ローンが適用されると控除額が年間所得税を上回ることもあります。
この場合、上回った差額分を給付、ということにはならず、
年間所得税が0円になるだけです。
それと同じ原理で定額減税でも還元されることはないと思い込んでましたが、
まさか余った分を給付されるとは思いもしませんでした。
いやはや、先入観というのは恐ろしいものです。
ただ、この情報はネットで調べてもいろいろなサイトが出てきてどれが正しいのか現時点では判断できていません!
したがって、現時点では過度な期待はしないでください!
ちなみに私は柏市のHPを参考にしています。
(前回のブログです)