最近「賃上げ」という言葉を良く見聞きすると思いませんか?
職業柄というわけではなく、テレビやネットニュースで毎日見ているような、そんな感覚に陥ります。
私は高校生の時にコンビニでアルバイトをしてたときは時給630円だったのですが、
今では時給900円を超えています。(都道府県によって時給は変わります)
当時の時給では年収100万円なんか到底無理でした。
さて皆さん、「○○○万円の壁」という言葉を聞いたことありませんか?
「103万円の壁」や「130万円の壁」等が代表格といえるでしょう。
ではこれらはいったいなにを意味しているのか?
その年収を超えなければ扶養に入れるんでしょ?
当たっていますが100点ではありません!
まず、扶養は大別すると「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。
もちろんこの2つは扶養に入ったときの効果が変わってきます。
今回は「税制上の扶養(103万円の壁)」についてご紹介します。
※扶養者は申告者(一般的な勤め人)、被扶養者は扶養してもらう側の人を指します。
【控除額】
扶養者は被扶養者分の控除を受けることができます。
配偶者は38万円〜48万円
配偶者以外は38万円
※配偶者については扶養に入らなかったとしても段階的に控除を受けることができます。(配偶者特別控除)
【扶養条件】
配偶者:配偶者年収が150万円以下(所得95万円以下)
配偶者以外:対象者の年収が103万円以下(所得48万円以下)
150万円?と思った方もいらっしゃるかもしれません。
実は配偶者に限り103万円ではなく150万円以下であれば扶養に入れます。
配偶者以外の扶養は103万円以下が条件ですよね「103万円の壁」といわれているわけですね!
それと、38万円の控除を受けられるといっても、年間所得税から38万円が引かれるわけではありません。
ややこしいのですが、イメージとしては
例えばその人の所得が1000万円だったとして、お子さんの扶養控除が適用されるケースだと、
所得が962万円(1000万円−38万円)という扱いになって、
本来であれば1000万円相当分の所得税を納める必要があるところを、
962万円相当分の所得税を納めることが許される。
といったニュアンスになります。
ここは誤解されている方もいらっしゃるかと思うので強調させていただきます!
次回は「社会保険の扶養」ついてご紹介したいと思います!
(前回のブログです)