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年収の壁の注意点 パート収入と税・社会保険の影響

こんにちは。社会保険労務士の とくほみわ です。 パートタイムで働く方の年収が、家計や働き方に与える影響は大きく、特にいわゆる「年収の壁」を意識する必要があります。今回は、パートのA子さんと、サラリーマンの夫B郎さんを例にとり、税金や社会保険に関わる年収の壁について詳しく解説します。① 税金関係の壁 100万円の壁 A子さんの年収が100万円を超えると、A子さん自身に住民税の支払いが発生します。 103万円の壁 A子さんの年収が103万円を超えると、今度はA子さん自身に所得税がかかります。ただし、B郎さんが受ける配偶者控除は、配偶者特別控除に切り替わるものの、実質的な税負担には大きな変化はありません。 150万円の壁 A子さんの年収が150万円を超えると、B郎さんが受けられる配偶者特別控除の金額が徐々に減額されます。これは、A子さんの収入が増えるにつれて税の優遇措置が減少するためです。 201万円の壁 A子さんの年収が201万円を超えると、B郎さんはA子さんを扶養家族として扱うことができなくなり、税的な優遇もなくなります。 ② 社会保険に関わる「壁」 106万円の壁 A子さんが、週に20時間以上働き、かつその勤務先の従業員が51人以上の場合、年収が106万円を超えると健康保険と厚生年金保険への加入義務が発生します。 50人未満の企業に務める場合、フルタイムの3/4以上の所定労働時間であれば、A子さんは健康保険・厚生年金保険の加入が義務となります。 130万円の壁 A子さんの年収が130万円を超えると、B郎さんの健康保険の扶養から外れ、A子さん自身が国民健康保険や国民年金を支払う
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106万円の壁撤廃のニュース つまりどういうこと?

以前にも取り上げた「年収の壁」について、少し大きなニュースが出たので、改めて「社会保険関係の壁」について解説させていただきます。 「扶養」の複雑さ 税金と社会保険 前回のおさらいになりますが「扶養」と一言で言っても、税金と社会保険とあり、それぞれが複雑な制度になっています。 ややこしいのが、それぞれに細かいルールが違うところです。 ① 103万円など、税金の壁 1月から12月までの実際に働いた収入(残業代込み)をみます。 通勤交通費は非課税限度額を超えない限り含みません。 社会保険の方は年収というよりは月単位でみます。 ② 106万円の壁 現在は51人以上の企業に勤務している人で、契約内容が月8.8万円、週20時間以上であるかをみます。 交通費、残業代は原則含みません。 ③ 130万円の壁 扶養に入る際は「今後の収入の推計」をみます。 入ったあとパートなど収入を得ている場合は、その時点での収入をみます。交通費、残業代も含みます。 注意点として、一般的にマスコミ報道などでは「夫婦間の扶養」が主題になっていることが多いですが、夫婦の場合、配偶者控除があるため、お子さんのアルバイトやフリーターの方を扶養している場合よりも税金部分の控除が手厚くなっています。 お子さんのアルバイトなどだと、103万円の壁を超えると、扶養している親の所得税が上がってしまうなど大きな影響がありますので注意が必要です。 配偶者の扶養だと、インパクトが大きいのは、106万円の壁と130万円の壁ですね。 106万円の壁 106万円の壁について、2024年11月8日に大きなニュースが出ました。 ----------
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年収の壁! 乗り越えることも可能!

前回と前々回はいわゆる「年収の壁」についてご紹介しました。 非常に優れた制度である反面、その壁を超えないよう調整する人も多いかと思います。 でも国としてはそれはあまり望ましくないことで、人手不足が叫ばれる昨今では もっと働いてほしい、というのが本音でしょう。さて、今日はそんな年収の壁に関する朗報(?)があります。 ちょっと前の情報となりますが、 厚労省が「年収の壁」の解消に向けた「支援強化パッケージ」を開始しました。 前述したように「年収の壁」を意識して就業調整している人が、 そういった壁を意識せずに本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境づくりをしていくそうです。 キャリアアップ助成金に新たなコースを新設し、 労働者の収入を増加させる取組みを行った企業(事業主)に対し、 1人あたり50万円の支援をする。 一時的な増収によって「年収の壁」を超えてしまった人へは企業(事業主)の証明を添付することで連続2年まで被扶養者に留まれるようにする。 こういった政策が行われています。壁を超えないようにするか、もっと収入を増やすか、 選択肢が増えるのは嬉しいですね! 詳細については「年収の壁・支援強化パッケージ」でググってみてください! 厚労省のHPはなかなかやかりやすいです! ちなみに、「人手不足」は業務を通じて痛感しています。 年々新入社員の数が減っているような、、、 (自分の職場の人気がないのか?) これがどんどん加速していくということを考えるとかなり深刻そうだな、と感じています。(前回のブログです)
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【103万円の壁→160万の壁】令和7年度(2025年度)税制改正(所得税)

いわゆる「103万円の壁」への対応 令和7年度税制改正法が令和7年3月31日に国会で可決・成立しました。その中でも特に影響がある、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」となった改正について、パートで働く配偶者やアルバイトの大学生がいるご家庭にどのような影響があるかも含めて解説します。 改正前の「103万円の壁」は、パートで働く妻やアルバイトの大学生が給与収入103万円を超えると所得税が発生してしまうことから、103万円以下となるように日数や時間を調整するという問題点がありました。また、昨今の賃金上昇も就業調整を更に後押ししてしまい、これが人手不足の一因にもなっていることから、今回の改正に至りました。 改正内容 ①基礎控除の引上げ 合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が58万円(改正前:48万円)に引上げられ、合計所得金額655万円以下については基礎控除の特例により更に上乗せ加算されることとなりました。 なお、合計所得金額132万円以下の基礎控除額の加算(37万円)は恒久措置であるものの、合計所得金額132万円超~655万円以下の層の上乗せ加算(30万円・10万円・5万円)は、令和7年分及び令和8年分のみの期間限定とされました。 改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。 【所得税】【個人住民税】 個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。②給与所得控除の引上げ 会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物
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【1級FP監修】年収の壁を知って、賢い働き方

年収が一定額を超えると、税法上の理由や社会保険上の理由から負担が発生する「年収の壁」があります。私たちが今後上手に働くためには年収の壁を理解する必要があります。 FP実務では間違った誤解などで、不必要に年収を下げている方も散見されます。 年収の壁を正しく理解して、自分自身の家計に合った賢い働き方を考えていきましょう。 目次 1 年収の壁93~100万円103万円106万円130万円150万円2 家計に合った賢い働き方も 年収の壁 年収の壁には税法と社会保険の関係があります。金額ベースで確認しましょう。 93~100万円の壁 住民税負担が発生する年収です。自治体によって変わりますが、住んでいる自治体の納税課やHPで確認しましょう。 103万円の壁 給与所得として受け取っている方が所得税負担が発生する年収です。ただ、所得税は累進課税なので、所得控除を引いてた課税所得が1,949,000円までは5%の税率で計算されます。10万円超えてしまうと5,000円の所得税の負担が発生します。 106万円の壁 社会保険加入の短時間労働者として、お勤めの企業が条件に該当し、ご自身の月額賃金が88,000円(残業・通勤手当含めない)、週の所定労働時間が20時間以上など条件を満たすと社会保険加入の対象になります。 労働者に約16万円の社会保険料が発生します。 令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。 130万円の壁 配偶者の社会保険の扶養から外れ、社会保険料が発生します。健康保険法上の被扶養の認定は原則として申請時点から今後1年間
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「○○○万円の壁」とは? 簡単に解説していきます!②

前回は「税制上の扶養」について触れましたが、 今回は「社会保険の扶養(130万円の壁)」についてご紹介したいと思います。 社会保険の扶養に入ると以下の効果があります。 ※扶養者は主に生計を立てている人、被扶養者は扶養してもらう側の人を指します。 【メリット】 ・被扶養者は社会保険料を支払う必要がなくなる。 ・被保険者は被扶養者分の社会保険料を支払う必要はない。 【デメリット】 ・被扶養者は厚生年金の被保険者になったときよりも、 将来もらえる老齢年金額が少なくなる。 (デメリットというのかは微妙なところです) ・傷病手当金がもらえない。 【条件】 被扶養者となる人は年収130万円未満である必要がある。 被扶養者になると、金を払わずに健康保険のサービス(3割負担)を受けられ、 しかもちゃんと将来に老齢年金を貰えるのは非常にありがたいですよね! それでは被扶養者で居続けるのがお得なのか? 低いパフォーマンスで高いサービスを受けられるのは確かです。 でもそれが絶対に良い選択肢とは限りません。 被扶養者で居続けるということは、年収130万円未満を維持しないといけません。 そうなると就業時間も比較的短くなるため、高いスキルを要求される業務は担当しないかと思います。(勤め人の場合) 将来、ずっと家族と一緒にいられるわけではなく、突然の死別や離別は誰にでも起り得ます。 そんな万が一のことを考えると、お得感が少ないとしてもお金を稼ぐスキルは持っててもいいんじゃないかと考えています。 とはいえ、もし私の配偶者がかなりお金を稼いでいる人であったという場面を想定すると、 私は被扶養者になりたいです!
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「キャリアアップ助成金」(130万円の壁対応)

被扶養者の「130万円」判定方法について投稿しましたが、その「130年収の壁」対策として昨年新たに創設された 「短時間労働者労働時間延長支援コース」 についてです。2026(令和8)年3月31日までの暫定的な制度でしたが、令和8年度の厚労省予算案にも載っていますので、本年度も継続される可能性が高いようです。本年度の詳細は展開されていませんので、以下、昨年度の公募要領の内容を簡潔に説明します。「短時間労働者労働時間延長支援コース」この助成金は、週の所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させた場合に支給されます。 特徴的なのは、延長した時間や賃上げの幅に応じて、労働者1人につき最大75万円(小規模企業の場合)という助成金が設定されています。支給額 延長時間と賃金増額の組み合わせで決まります。 ※金額は、小規模企業の場合(中小企業の場合 ) 週5時間以上の延長:50万円(40万円) 週4時間以上5時間未満の延長 + 賃金5%増:50万円(40万円) 週3時間以上4時間未満の延長 + 賃金10%増:50万円(40万円) 週2時間以上3時間未満の延長 + 賃金15%増:50万円(40万円) さらに、2年目に労働時間をさらに2時間以上延長するなどの取り組みを行うと、追加で25万円(20万円)が加算される仕組みになっています。対象者の条件 助成金の対象となるのは、以下の条件を満たす従業員です。 継続雇用: 社会保険加入日の6か月以上前から雇用されていること 未加入歴: 過去2年間にその事業所で社会保険に入っていなかったこと 新たな加入: 取組みによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし
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103万円?178万円?年収の壁がついに決着したぞ!

国民民主党が求めていた103万円の壁撤廃が一応決着しました。そもそも103万円の壁ってなんだったっけ?という方向けに解説します。103万円の壁とは?2400万円以下の所得であれば一律48万円の控除があり、そちらが基礎の控除。それに加えてサラリーマンなどは給与所得控除が最低でも55万円あるので合計すると103万円になる。この額を超えない限りは所得税はかかりません~というのが103万円の壁だったというわけです。178万円の壁とは?国民民主党が求めていたのはこの所得税の発生するラインを178万円まで引き延ばせないか?という案だった。ここできっと読んでいる方は「なぜ178万円?」と思ったと思う。なんか半端な数字ですし。根拠としてはこの103万円の壁が始まったのが今から30年前で、その時の全国最低賃金が611円だったそう。そして現在、最低賃金は当時×1.73倍の1055円へと変わりました。これに合わせて壁の方も103万円×1.73倍=178万円にしよう!というのがこの求めの根拠だったようです。確かに収入も上がり物価も高騰している現在であれば同様に非課税となるラインを設定しないと単純な手取り額は目減りしていくので、理解はできますよね。下記は国民民主党の玉木代表のfacebookからの引用ですが、この求めが通った場合は年収500万円の中間層で年間13万円ほどの手取り増になる予定でした。話し合いは難航して、、しかしニュースで見ていた方も多いと思いますが、この求めに与党は応じず。『グリーンはどこか?』という、ゴルフに見立てた迷言も飛び出しました。※ゴルフで最後に玉を入れるのがグリーン上なので、そ
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「○○○万円の壁」とは? 簡単に解説していきます!

最近「賃上げ」という言葉を良く見聞きすると思いませんか? 職業柄というわけではなく、テレビやネットニュースで毎日見ているような、そんな感覚に陥ります。 私は高校生の時にコンビニでアルバイトをしてたときは時給630円だったのですが、 今では時給900円を超えています。(都道府県によって時給は変わります) 当時の時給では年収100万円なんか到底無理でした。 さて皆さん、「○○○万円の壁」という言葉を聞いたことありませんか? 「103万円の壁」や「130万円の壁」等が代表格といえるでしょう。 ではこれらはいったいなにを意味しているのか? その年収を超えなければ扶養に入れるんでしょ? 当たっていますが100点ではありません! まず、扶養は大別すると「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。 もちろんこの2つは扶養に入ったときの効果が変わってきます。 今回は「税制上の扶養(103万円の壁)」についてご紹介します。 ※扶養者は申告者(一般的な勤め人)、被扶養者は扶養してもらう側の人を指します。 【控除額】 扶養者は被扶養者分の控除を受けることができます。 配偶者は38万円〜48万円 配偶者以外は38万円※配偶者については扶養に入らなかったとしても段階的に控除を受けることができます。(配偶者特別控除) 【扶養条件】 配偶者:配偶者年収が150万円以下(所得95万円以下) 配偶者以外:対象者の年収が103万円以下(所得48万円以下) 150万円?と思った方もいらっしゃるかもしれません。 実は配偶者に限り103万円ではなく150万円以下であれば扶養に入れます。 配偶者以外の扶養は1
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「130万円の壁」被扶養者認定の厚労省通達

「103万円の壁」が話題になっていますが、年収の壁はいくつかあります。・「100万円の壁」:自治体で異なることもありますが、住民税に関係します・「103万円の壁」:国民民主党の提案からホットになっている、所得税に関係する年収です。・「106万円の壁」:勤務先の規模等によって社会保険加入が義務になります・「130万円の壁」:配偶者の社会保険の扶養可否に関係します「130万円」を認定する基準について原則は「過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定」します。 但し、仮に130万円を超えても、直ぐに扶養から外れるわけではなく、130万円を超えたのは臨時の残業などの影響で「一時的な増収である」ことを事業主が説明することで、連続2回(2年間)までは、例外的に扶養に入れることを認めるという措置があります。厚労省の10月1日付の健保協会、健保組合、年金機構への通達(抜粋)・労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(中略)原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う ・当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はない 以上の取扱いは、令和8年4月1日から適用すること。  従来通りの判定基準に加えて、給与所得者(パート等)であれば、労働条件通知書等に記載されている内容で判定し、著しく多くなければ残業等で130万円を超えても、扶養から外れることはない。ということが明確
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年収600万円でも厳しい現実! フリーランスが直面する賃貸の壁

フリーランスとして働く人にとって、賃貸物件を借りることはなかなかの難題です。 特に、日本の不動産業界の古い体質がその障害を大きくしています。 現在の賃貸市場は、企業に勤めている給与所得者を前提にした審査システムが常態化しており、フリーランスにとって不利な状況を生み出しています。 レポートによると、フリーランスの約7割が住居を借りることに苦労している実態があります。 多くのフリーランスが審査に通らない理由として挙げているのは、「不安定な職業」というイメージが審査の際の大きな障壁となっているということです。 その他にも年収や連帯保証人の問題があり、実際に借りられる物件が非常に限られているのが現状です。 この問題はフリーランスの増加に伴い、ますます顕著になっています。 フリーランス新法などが施行されることで、一定の労災保険が適用されるようになり、待遇面での改善は見られるものの、賃貸市場での信用力は依然として課題です。 この状況に対して、不動産業界における審査基準の見直しや、フリーランスがより公正に評価されるための新たな制度改革が求められています。 特に「家賃保証ラボ」などは、個人の信用力を測る新たな物差しを開発し、より多くのフリーランスが安心して住む場所を見つけられるよう取り組んでいます。 さて、プログラマーの視点から見ると、こうした古い慣習は技術の進化に追いついていないと感じます。 デジタル化が進むこの時代、審査のプロセスもより効率的で透明性のあるシステムにシフトするべきです。 AIやデータ分析を活用すれば、より公正で迅速な審査が可能となり、新しい働き方を支える社会の基盤を築けるで
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