50人未満の企業に務める場合、フルタイムの3/4以上の所定労働時間であれば、A子さんは健康保険・厚生年金保険の加入が義務となります。
なお、週20時間以上、106万円の壁(月額8.8万円)は2016年から、企業規模ごとに段階的に適用が広げられていった基準です。
「フルタイムの3/4以上の所定労働時間で健康保険、厚生年金保険加入」「130万円超で健康保険の扶養から外れる」という原則と混同しやすいため、特に注意が必要です。