「103万円の壁」が話題になっていますが、年収の壁はいくつかあります。
・「100万円の壁」:自治体で異なることもありますが、住民税に関係します
・「103万円の壁」:国民民主党の提案からホットになっている、所得税に関係する年収です。
・「106万円の壁」:勤務先の規模等によって社会保険加入が義務になります
・「130万円の壁」:配偶者の社会保険の扶養可否に関係します
「130万円」を認定する基準について
原則は「過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定」します。
但し、仮に130万円を超えても、直ぐに扶養から外れるわけではなく、130万円を超えたのは臨時の残業などの影響で「一時的な増収である」ことを事業主が説明することで、連続2回(2年間)までは、例外的に扶養に入れることを認めるという措置があります。
厚労省の10月1日付の健保協会、健保組合、年金機構への通達(抜粋)
・労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(中略)原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う
・当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が 130 万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はない
以上の取扱いは、令和8年4月1日から適用すること。
従来通りの判定基準に加えて、給与所得者(パート等)であれば、労働条件通知書等に記載されている内容で判定し、著しく多くなければ残業等で130万円を超えても、扶養から外れることはない。ということが明確に記されています。
従来でも大切なものでしたが、今後は「労働条件通知書」「雇用条件書」等の書類の書き方によって、従業員の社会保険への適用可否の判断基準になりますので、労使共に確認するようにしてください。