「キャリアアップ助成金」(130万円の壁対応)

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法律・税務・士業全般
被扶養者の「130万円」判定方法について投稿しましたが、その「130年収の壁」対策として昨年新たに創設された 「短時間労働者労働時間延長支援コース」 についてです。2026(令和8)年3月31日までの暫定的な制度でしたが、令和8年度の厚労省予算案にも載っていますので、本年度も継続される可能性が高いようです。
本年度の詳細は展開されていませんので、以下、昨年度の公募要領の内容を簡潔に説明します。


「短時間労働者労働時間延長支援コース」
この助成金は、週の所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させた場合に支給されます。 特徴的なのは、延長した時間や賃上げの幅に応じて、労働者1人につき最大75万円(小規模企業の場合)という助成金が設定されています。
支給額
延長時間と賃金増額の組み合わせで決まります。
※金額は、小規模企業の場合(中小企業の場合 )
週5時間以上の延長:50万円(40万円)
週4時間以上5時間未満の延長 + 賃金5%増:50万円(40万円)
週3時間以上4時間未満の延長 + 賃金10%増:50万円(40万円)
週2時間以上3時間未満の延長 + 賃金15%増:50万円(40万円)
さらに、2年目に労働時間をさらに2時間以上延長するなどの取り組みを行うと、追加で25万円(20万円)が加算される仕組みになっています。

対象者の条件
助成金の対象となるのは、以下の条件を満たす従業員です。
継続雇用: 社会保険加入日の6か月以上前から雇用されていること
未加入歴: 過去2年間にその事業所で社会保険に入っていなかったこと
新たな加入: 取組みによって新たに社会保険の被保険者要件を満たしたこと

申請手順
・キャリアアップ計画書の提出
実施の前日までに労働局へ提出が必要です。
・労働時間の延長・社会保険加入の実施
・支給申請
取り組みを6か月継続し、賃金を支払った翌日から2か月以内に申請。

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