【103万円の壁→160万の壁】令和7年度(2025年度)税制改正(所得税)

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法律・税務・士業全般

いわゆる「103万円の壁」への対応

令和7年度税制改正法が令和7年3月31日に国会で可決・成立しました。その中でも特に影響がある、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」となった改正について、パートで働く配偶者やアルバイトの大学生がいるご家庭にどのような影響があるかも含めて解説します。

改正前の「103万円の壁」は、パートで働く妻やアルバイトの大学生が給与収入103万円を超えると所得税が発生してしまうことから、103万円以下となるように日数や時間を調整するという問題点がありました。また、昨今の賃金上昇も就業調整を更に後押ししてしまい、これが人手不足の一因にもなっていることから、今回の改正に至りました。

改正内容

①基礎控除の引上げ
合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が58万円(改正前:48万円)に引上げられ、合計所得金額655万円以下については基礎控除の特例により更に上乗せ加算されることとなりました。
なお、合計所得金額132万円以下の基礎控除額の加算(37万円)は恒久措置であるものの、合計所得金額132万円超~655万円以下の層の上乗せ加算(30万円・10万円・5万円)は、令和7年分及び令和8年分のみの期間限定とされました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。

【所得税】
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【個人住民税】
個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。

②給与所得控除の引上げ
会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物価上昇及び就業調整への対応のため、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引上げられました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。

【所得税】
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【個人住民税】
個人住民税についても、令和8年度分以後から給与所得控除の最低保障額が65万円に引上げられます。

③特定親族特別控除の創設
大学生年代(19歳以上23歳未満)の子がいる親が扶養控除を受けるためには、改正前は子の給与収入が103万円以下でなければ適用ができませんでした。今回の改正で、令和7年分より子の給与収入が150万円以下であれば、改正前の扶養控除と同額の特定親族特別控除を受けられるようになりました。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。

・子の給与収入が123万円以下⇒親の方で扶養控除が適用
・子の給与収入が123万円超~188万円以下⇒親の方で特定親族特別控除が適用

【所得税】
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【個人住民税】
個人住民税についても改正があり、令和8年度分以後から適用されます。
改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。
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具体的な影響

上記の改正により、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、所得税がかからない給与収入額が103万円(基礎控除額48万円+給与所得控除55万円)から160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除65万円)へ拡大され、いわゆる「103万円の壁」が「160万円の壁」となりました。

①パートで働く妻とその夫はどうなる?
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<まとめ>
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②アルバイトの大学生(19歳以上23歳未満)とその親はどうなる?
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<まとめ>
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最後に

令和7年度(2025年度)税制改正は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ、特定親族特別控除などが盛り込まれ、大きな影響を及ぼす改正となりました。
パートで働く配偶者やアルバイトの大学生については、上記の税金の壁だけでなく、社会保険関係の壁である「年収106万円の壁」や「年収130万円の壁」も意識して働き方を考える必要があります。詳細は以下の記事をご覧下さい。


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