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来年度税制改正 贈与税と相続税の見直し 生前贈与の相続税対象期間が7年に延長

来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が話題となっているのはご存じかと思いますが、NISA以外にも私達に影響がある改正点は未だあります。贈与税と相続税に関しても今回は改正があり、ここにきて政府・与党案が明らかになってきました。 現在、親などからの生前贈与で受けた財産については、年110万円までは贈与税はかからないことになっています(暦年課税)。しかし、相続から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して相続税を納めることになっています。この相続税額を計算する期間を現在の3年から7年に延長し、また「相続時精算課税制度」を使いやすくしようというのが今回の改正点です。現在の生前贈与は? 現在、生前贈与に関しては「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの課税方式から一つを選ぶことができます。 暦年課税 1年間ごとに贈与された財産から基礎控除額の110万円を引き、累進税率をかける方式です。 ・その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与に受け取った財産の価額を合計します。 ・その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。 ・その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。(税率は下の速算表を参照)    贈与税=( 財産評価額 ー 110万円 )× 税率                                                                                   つまり、贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税はかからないという事になりますね。ただし
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速報:来年度税制改正 NISA年間投資額360万円、非課税保有限度額1800万円で調整

はじめに   本日(2022年12月12日)、来年度の税制改正について、政府・与党が検討しているNISA制度の具体的な金額(年間投資額と限度額)が明らかにされました。週内にまとめる与党税制改正大綱に盛り込み、岸田文雄首相が掲げる「資産所得倍増プラン」の目玉にする方向が示されました。そこで今回は、政府・与党が検討しているNISA制度の年間投資額と限度額の速報をお伝えしたいと思います。 注)2022年12月13日追加情報有り現在のNISA NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益にかかる20%の税金が非課税となる優遇制度です。現行では上場株式、ETF、REITなどにも投資できる「一般NISA」と、金融庁が指定した低リスクの投資信託だけに投資できる「つみたてNISA」の2種類があり、「一般NISA」が年間120万円で最長5年間(累計600万円)、「つみたてNISA」が年間40万円で最長20年間(累計800万円)であり、いずれか1つしか選ぶことができません。ちなみにNISA制度には別に「ジュニアNISA」もありますが、2023年の投資分をもって終了となるので、今回は省略させていただきます。 NISAの一本化と非課税限度額の拡大へ NISA制度をシンプルにして使いやすくするため、「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類のNISA制度を一本化する事で決まりました。長期の資産形成に適しているとされる「つみたてNISA」の枠を年間120万円、株式投資などもできる成長投資枠を年間240万円として一般型の機能も残し、年間投資枠の合計を360万円とする事で決まりました。 日本証券業協会
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これからの副業の注意点

こんにちは。現在、国税庁が、税制改正のためのパブリックコメントをしています。改正案は、主たる収入がある人の、売上や収入が300万円以下の副業などについても従前・現行は、開業届を提出、青色申告承認申請を提出していれば事業所得として取り扱われ、赤字の場合には、主たる所得が給与であれば損益通算で課税所得が減額され、還付が受けられることとなっていました。ところが、改正が行われた後は、売上や収入が300万円以下の副業は、原則雑所得に区分されることになり、必要経費も直接的なものだけしか認められず、また雑所得なので、赤字になっても、他の所得と損益通算は認められないということになります。年間の売上や収入を300万円ということは、月額25万円の売上・収入ということになり、そう簡単に稼げる額ではない数字です。(もちろんせどり等の方は、売上の数字的には到達することが多いと思いますが)この改正が行われてしまうと、300万円を超える売上/収入の事業を除けば、副業的な損益通算は、不動産所得等に限られてくることになり、副業が赤字の人たちにとっては大きなマイナスになってしまうかと思います。ぜひご参考にしてください。
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住宅ローン控除 同じ借入額でも人によって必ずしも同じ控除額にはならないって本当?

はじめに 2022年に入ってからライフプラン作成依頼が非常に増えています。2021年まではライフプラン作成依頼は全体の半数程度だったのですが、今年はなんと90%以上を占めています。目的も特徴的で、従来は老後資金確保が主だったのですが、今年は圧倒的に住宅取得目的の方が非常に多いのです。 住宅取得の相談をしていると必ず話題になるのが、やはり住宅ローン控除の事でしょう。でも大半の方は税金が戻ってくる事はご存じなのですが、幾ら戻ってくるのか知っている方は極わずかです。ライフプランを作成する時には必ずキャッシュフロー表に住宅ローン控除額を記載するのですが、「何故こんなに少ないのか?」とか「40万円戻ってくると思っていたのに・・」などと愚痴られる場合も多いのが実情です。 そこで今回は住宅ローン控除に関して解説してみたいと思います。必ず40万円が戻ってくる訳ではありませんし、同じ借入額でも控除額は人それぞれ、必ずしも同じ控除額にはならない事を事例を使って説明したいと思います。  注意)この記事では従来の住宅ローン控除率1%、限度額4,000万円の場合を事例に説明しています。令和4年以降に入居した場合は控除率が0.7%、限度額が3,000万円となりますのでご注意下さい。そもそも住宅ローン控除とは? 住宅ローン控除とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。正式名は「住宅借入金等特別控除」と言い、確定申告をすると税金の控除の適用を受ける事ができます。住宅ローン控除は税額控除ですので、収めた税金から控除額そのものが戻ってくる仕組みです。控除できる金額
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【103万円の壁→160万の壁】令和7年度(2025年度)税制改正(所得税)

いわゆる「103万円の壁」への対応 令和7年度税制改正法が令和7年3月31日に国会で可決・成立しました。その中でも特に影響がある、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」となった改正について、パートで働く配偶者やアルバイトの大学生がいるご家庭にどのような影響があるかも含めて解説します。 改正前の「103万円の壁」は、パートで働く妻やアルバイトの大学生が給与収入103万円を超えると所得税が発生してしまうことから、103万円以下となるように日数や時間を調整するという問題点がありました。また、昨今の賃金上昇も就業調整を更に後押ししてしまい、これが人手不足の一因にもなっていることから、今回の改正に至りました。 改正内容 ①基礎控除の引上げ 合計所得金額2,350万円以下の場合の控除額が58万円(改正前:48万円)に引上げられ、合計所得金額655万円以下については基礎控除の特例により更に上乗せ加算されることとなりました。 なお、合計所得金額132万円以下の基礎控除額の加算(37万円)は恒久措置であるものの、合計所得金額132万円超~655万円以下の層の上乗せ加算(30万円・10万円・5万円)は、令和7年分及び令和8年分のみの期間限定とされました。 改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。 【所得税】【個人住民税】 個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。②給与所得控除の引上げ 会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物
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知っておくと役に立つお金の知識Vol.2<所得税と扶養控除>

こんにちは!経理サポートを始めとした個人事業主様のサポートサービスを出品している【ちいまる】です。160万円の壁ってよく聞くけど何だっけ?結婚して、事情で会社を辞めてパートナーの扶養に入った人も多くいると思います。私もその一人でした。そしてパートなどで働き始めると「103万円の壁」を気にして多くの扶養されている女性が自分が働く時間を調整していました。会社に勤めている夫から「月額88,000円以上働かないように」と言われて気をつけていた人もいるかもしれませんね。「働き手となる女性が扶養から外れないように仕事を抑制してしまうのは良くない」と国の方で動きがあり、所得税・住民税の課税されない範囲が大幅に増えました。2025年(令和7年)から、基礎控除が95万円、給与所得控除が65万円に上がることになり、所得税の課税対象額が減る方向になっています。これが、いわゆる「壁が103万円から160万円になった」と言われている元の数字です。雇用の給与と事業収入はちょっと違うしかし、これはアルバイト・パートで働いて「給与」をもらっている人の話です。雇用されている人の話なので、業務委託や個人事業をしている人は当てはまりません。では、配偶者の給与から配偶者控除が引かれている人(扶養されている人)が事業収入をもらっている場合、いくらまでなら大丈夫なのでしょうか?前回Vol.1で課税所得の計算をお伝えしました。その時は「58万円以下なら課税されない」と書きましたが、実は今回の税制改正では段階的に、基礎控除額がプラスされていくのです。所得金額によってプラスされる金額が以下のように変わります。つまり、どういうこ
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令和5年6月我が国税制の現状と課題

税制調査会で税制の課題と対応を検討されています。一部、報道もされていますが、ここで今後改正が予定される項目をまとめておきます。・給与所得控除(控除額の見直し)・退職金税制(見直し)・住宅ローン控除(見直し)・通勤手当(現状の上限15万円の見直し)・配偶者控除(廃止または見直し)・生命保険料控除(廃止)どれもこれもサラリーマンに関係がある項目ばかりですね。巷ではサラリーマンを狙い撃ちにしたサラリーマン増税だと言われています。確かにその通りで、一番大きいのは給与所得控除の見直しです。給与所得控除とは、課税所得を計算する際に、受け取った給与額から差し引く金額のことで、サラリーマンと言えども勤務には経費がかかると考えて一定の所得控除額が設定されています。課税所得=給与収入ー(給与所得控除+その他控除+社会保険)課税所得は、このように計算されます。そして、この課税所得に税率をかけて所得税、住民税が算出されるので、控除額が少なくなれば、課税所得が増えて、自動的に所得税、住民税が増える仕組みです。税率を上げる、例えば所得税の税率は課税所得330万円未満で5%ですが、これを8%する…などという税率アップはダイレクトな増税なので強烈な反発が予測されます。一方、所得控除の見直し…だと普通の人は?よくわからないから、まあいいか…となりがちです。ですが、このような所得控除の見直しも結果的に増税につながるので、もっともっと敏感になったほうが良いですね。穿った見方をすると、政府はそういう庶民の見方を利用している…とも考えられますから。政府は防衛費や少子化対策で多額の予算を絞り出そうとしていますから、今後も
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【知らないと損】2026年の税制改正、あなたの税金はどう変わる?

物価高を踏まえた、いわゆる「年収の壁」の引上げ 令和8年度税制改正関連法が令和8年3月31日に国会で可決・成立しました。 その中でも特に影響がある、いわゆる「年収の壁」の引上げについて重点的に解説します。改正内容 ①基礎控除の引上げ物価高への措置として、物価上昇に連動して基礎控除を引き上げる仕組みが創設されました。これにより、給与所得者の所得税が生じる金額(いわゆる所得税の壁)は178万円(令和6年分までは103万円、令和7年分は160万円)となりました(①基礎控除と②給与所得控除を合わせた金額)。 令和10年分以降は、令和8年・令和9年の消費者物価指数の上昇率を踏まえて、令和10年度税制改正により見直される予定です。 改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。 【所得税】【個人住民税】 個人住民税の基礎控除額については、現行の43万円から改正はありません。 ②給与所得控除の引上げ 会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与収入から控除できる概算経費(給与所得控除)があります。今回の改正では、この給与所得控除が昨今の物価上昇などへの対応のため、最低保障額が引き上げられました。 令和10年分以降は、令和8年・令和9年の消費者物価指数の上昇率を踏まえて、令和10年度税制改正により見直される予定です。 改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤字部分が改正箇所)。 【所得税】【個人住民税】 個人住民税についても、令和9年度分から給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。 ③各種控除の所得基準の引上げ 改正前後の取扱いは以下の通りとなります(赤
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令和8年税制改正

令和9年度の確定申告から青色申告等の要件が変更されるようです。 主な変更点は以下の通りです。 ・e-Taxで青色申告した場合の所得控除が「65万円」から「75万円」に引き上げとなる ・青色申告の所得控除「75万円」の場合は『優良な電子帳簿の要件を満たすこと』が必要となる ・e-Taxを使用せず紙で申青告した場合の所得控除「55万円」が廃止され、「10万円」となる ※上記以外にも基礎控除の改定など、大きな動きがあるようです。 現時点での見込みで言うと、e-Taxによる申告がスタンダードになる予定で、クラウドやインストール版の会計ソフトや確定申告ツールで「優良な電子帳簿」の要件を満たすものを使えば「75万円」の所得控除は狙えそうですが、 EXCELで帳簿を作っている場合は難しいらしいです。 確定申告のスキルだけでなく、併せてITリテラシーの習熟度も問われる状況になるため、それによって得をする人が増える一方で、損をする人も増えることになっていくような予感です。 今後の情報にご注目ください。
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【Y-Biz】知らないと損?2025年(令和7年)の税制改正であなたの年金と家族の税金はどう変わる?

はじめに「税制改正」と聞くと、少し難しそうに感じてしまうかもしれません。しかし、2025年(令和7年)に行われる税制改正には、私たち一般の生活に直接関わる、とても重要な変更が含まれています。特に、公的年金を受け取っている方や、大学生などのお子さんを扶養しているご家庭にとっては、見逃せない内容です。今回の改正をきっかけに、年金の手取り額が増えたり、これまで対象外だったご家族が税金の控除を受けられるようになったりする可能性があります。今回は、あなたの家計に影響する、特に知っておくべき3つの重要なポイントをご紹介します。*動画解説も作成したので良かったら合わせてご覧ください。1. 年金生活者に朗報!年金から税金が引かれない上限額が上がります今回の改正の大きな柱の一つが、所得税の「基礎控除」の見直しです。これに伴い、公的年金から所得税が天引き(源泉徴収)されない年金額の上限が引き上げられることになりました。具体的に、上限額は以下のように変わります。*65歳以上の方: ・改正前: 158万円未満 ・改正後: 205万円未満*65歳未満の方: ・改正前: 108万円未満 ・改正後: 155万円未満この新しい基準額を下回る方は、2025年以降、毎月の年金から所得税が天引きされなくなります。基準額を上回る方でも、天引きされる税額が減るため、結果として毎回の年金受取額が増えることになります。これは多くの年金受給者にとって嬉しい知らせです。2. 大学生の子供がいる家庭は必見!新しい控除と扶養のルール今回の改正では、ご家族を扶養している世帯、特にアルバイト収入のある大学生のお子さんがいるご家庭に関わ
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