これからの副業の注意点

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法律・税務・士業全般
こんにちは。

現在、国税庁が、税制改正のためのパブリックコメントをしています。

改正案は、
主たる収入がある人の、売上や収入が300万円以下の副業などについても
従前・現行は、開業届を提出、青色申告承認申請を提出していれば
事業所得として取り扱われ、赤字の場合には、主たる所得が給与であれば
損益通算で課税所得が減額され、還付が受けられることとなっていました。

ところが、
改正が行われた後は、売上や収入が300万円以下の副業は、原則
雑所得に区分されることになり、
必要経費も直接的なものだけしか認められず、また
雑所得なので、赤字になっても、他の所得と損益通算は認められない
ということになります。

年間の売上や収入を300万円ということは、月額25万円の売上・収入ということになり、そう簡単に稼げる額ではない数字です。
(もちろんせどり等の方は、売上の数字的には到達することが多いと思いますが)

この改正が行われてしまうと、300万円を超える売上/収入の事業を除けば、副業的な損益通算は、不動産所得等に限られてくることになり、副業が赤字の人たちにとっては大きなマイナスになってしまうかと思います。

ぜひご参考にしてください。

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