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これからの副業の注意点

こんにちは。現在、国税庁が、税制改正のためのパブリックコメントをしています。改正案は、主たる収入がある人の、売上や収入が300万円以下の副業などについても従前・現行は、開業届を提出、青色申告承認申請を提出していれば事業所得として取り扱われ、赤字の場合には、主たる所得が給与であれば損益通算で課税所得が減額され、還付が受けられることとなっていました。ところが、改正が行われた後は、売上や収入が300万円以下の副業は、原則雑所得に区分されることになり、必要経費も直接的なものだけしか認められず、また雑所得なので、赤字になっても、他の所得と損益通算は認められないということになります。年間の売上や収入を300万円ということは、月額25万円の売上・収入ということになり、そう簡単に稼げる額ではない数字です。(もちろんせどり等の方は、売上の数字的には到達することが多いと思いますが)この改正が行われてしまうと、300万円を超える売上/収入の事業を除けば、副業的な損益通算は、不動産所得等に限られてくることになり、副業が赤字の人たちにとっては大きなマイナスになってしまうかと思います。ぜひご参考にしてください。
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この土地、安い金額でしか売れなそう…そんな人が読んでおくべき税のこと。

先日、ご自宅の売却を検討されているお客様から、こんな質問を受けました。 「この家売ったら、税金どれくらいかかるの?…」 不動産屋なら必ず聞かれるこの質問。当然、みなさん気になりますよね。 特に、安い金額でしか売れなそうで、売却しても損失が出てしまうケース。 その場合、実は所得税や住民税が安くなるんです。売却しても損したら!?土地と建物を売却して、損した得したって、どうやって計算するんでしょうか? 次の式に当てはめてみて、プラスなら得(譲渡益)、マイナスなら損(譲渡損失)です。 譲渡価額(売却額)-(取得費+譲渡費用)=譲渡損益 取得費ってのは、簡単に言うと買った時の価格とか、登記費用とか買う時に掛かった諸費用です。 譲渡費用ってのは、仲介手数料とか測量費とか売るための諸費用です。 ※特別控除額等は反映させてません。 土地と建物の譲渡損失は、基本的に他の所得との※損益通算は認められていません。 ※損益通算:損益通算とは、同一年分の利益と損失を相殺すること。でも、主たる居住用財産の譲渡損失には「特例」があるんです!居住用財産を売却したら!? 譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えているマイホームを譲渡したとします。 そして譲渡して損失が出ている場合、譲渡した年の他の所得(給与所得もOK)と損益通算できます。 更に、損益通算した後の損失金額は、3年間繰越して各年の総所得金額から控除することができるんです!(所得税・住民税) ※配偶者・直系血族・生計を一にする親族への譲渡の場合は認められません。 ※マイホームを買換えた場合と買換えない場合で要件が違ってきますので、ご注意下
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