はじめに
「税制改正」と聞くと、少し難しそうに感じてしまうかもしれません。しかし、2025年(令和7年)に行われる税制改正には、私たち一般の生活に直接関わる、とても重要な変更が含まれています。
特に、公的年金を受け取っている方や、大学生などのお子さんを扶養しているご家庭にとっては、見逃せない内容です。今回の改正をきっかけに、年金の手取り額が増えたり、これまで対象外だったご家族が税金の控除を受けられるようになったりする可能性があります。
今回は、あなたの家計に影響する、特に知っておくべき3つの重要なポイントをご紹介します。
*動画解説も作成したので良かったら合わせてご覧ください。
1. 年金生活者に朗報!年金から税金が引かれない上限額が上がります
今回の改正の大きな柱の一つが、所得税の「基礎控除」の見直しです。これに伴い、公的年金から所得税が天引き(源泉徴収)されない年金額の上限が引き上げられることになりました。
具体的に、上限額は以下のように変わります。
*65歳以上の方:
・改正前: 158万円未満
・改正後: 205万円未満
*65歳未満の方:
・改正前: 108万円未満
・改正後: 155万円未満
この新しい基準額を下回る方は、2025年以降、毎月の年金から所得税が天引きされなくなります。基準額を上回る方でも、天引きされる税額が減るため、結果として毎回の年金受取額が増えることになります。これは多くの年金受給者にとって嬉しい知らせです。
2. 大学生の子供がいる家庭は必見!新しい控除と扶養のルール
今回の改正では、ご家族を扶養している世帯、特にアルバイト収入のある大学生のお子さんがいるご家庭に関わる、2つの大きな変更があります。
*新しい控除「特定親族特別控除」ができます
2025年分の所得から、「特定親族特別控除」という新しい控除が始まります。これは、納税者の方と生計を一つにする19歳以上23歳未満の親族がいて、その親族の合計所得金額が58万円を超えても123万円以下であれば、受けられる控除です。
これまで、お子さんの所得が一定額(改正後は58万円)を超えると、扶養控除の対象から外れてしまい、親御さんの税負担が重くなっていました。
しかし、この新制度では、アルバイト収入が多い大学生などのお子さんがいても、所得が123万円以下であれば、段階的に控除が受けられるようになります。例えば、お子さんの所得が85万円以下なら、63万円の控除が受けられます。
ただし、この新しい控除を受けるためには、原則として確定申告が必要になるという点に注意が必要です。
*扶養家族の所得の上限が10万円上がります
配偶者控除や扶養控除の対象となるご家族の合計所得金額の上限が、これまでの「48万円以下」から「58万円以下」に10万円引き上げられました。
これは、パートやアルバイトで働く配偶者やお子さんが、これまでより少し多く収入を得ても、税金上の扶養から外れにくくなることを意味します。この扶養控除の適用を受ける手続きは、多くの場合、お勤め先の年末調整で完了します。
3. 税金の手続きはいつ?「年末調整」ならぬ「年末精算」の仕組み
これらの税制改正が、具体的にいつ、どのように私たちの手取りに反映されるのでしょうか。特に年金を受け取っている方は、手続きが気になる点だと思います。
*2025年12月の年金支払いで一括精算されます
2025年(令和7年)分の所得税については、少し特殊な対応が取られます。
・2025年1月~11月:改正前のルールで税金が天引きされます。
・2025年12月の年金支払い時:改正後の新しい控除額を使って計算した「1年間の正しい税額」と、すでに天引きされた税額との差額が、一括で精算されます。
その結果、税金を払いすぎていた場合は、その差額分が12月の年金支払い時に還付(返金)される仕組みです。この12月の精算は自動的に行われます。
*控除を最大限活用するには確定申告が必要です
12月の自動精算で手続きが完了する方もいますが、すべての方がそうなるわけではありません。
前述の「特定親族特別控除」や、新しい所得要件での「扶養控除」を適用させたい場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。
また、12月の精算後も源泉徴収された税金が残っている方は、確定申告をすることで、さらに税金が還付される可能性があります。
*その他年金受給に関する影響
フリーランス・個人事業主の方で、既に公的年金も受給している場合は、ブログ記事で解説した年金源泉徴収の上限額引き上げ(例:65歳以上で205万円未満)の恩恵も受けられます。事業所得とは別に、年金の手取り額が増える可能性があります。
まとめ
今回の2025年(令和7年)の税制改正は、多くの人の家計にプラスの影響を与える内容です。
・年金受給者:税金が引かれない年金の上限額が上がり、手取りが増える可能性があります。
・扶養家族がいる世帯:大学生などのお子さんがいる家庭向けの新しい控除ができ、扶養に入れる所得の上限も緩和されます。
・手続き:2025年12月に自動で税金の精算が行われますが、控除を最大限活かすためには確定申告が必要な場合があります。
この制度改正のメリットを最も受けられるのは、制度を理解し、準備した人です。ご自身やご家族の状況を確認し、賢く備えるようにしましょう。
より詳細な情報については、日本年金機構のホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」などで確認することをおすすめします。
*日本年金機構:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(ページID:140010010-910-192-138 更新日:2025年6月4)
最後まで読んでいただき誠に有難うございました。
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*企画制作編集:ワイ・キャリアサポーターズ
*この記事の文章作成には、Google社の生成AI Gemini 2.5Flashを活用して作成しています。
*作成日:2025/11/01(土)
*最終更新日時:2025/11/01(土) 19:24
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