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税務署トライアル2日目

本日はやっと源泉徴収票が郵送にて届きましたので意気揚々と税務署に行ってみました。ラインで予約を前回同様試したんですが、なにやらうまくできない模様。仕方がないので直接朝一でいけば整理券貰えると前に言っていた気がするのでそのまま強行突破で。前回と同様の会場が税務署建物の2Fにあるはずだったのですが、なにやら撤去作業をしております。3月の繁忙期も終わったので撤収しているのでしょう。作業をしている方に話を聞くともうライン予約も出来ないとのこと、やるなら1Fの受付で話を聞いてくれと。受付に行くと直接確定申告部署に内線でかけれるのでそちらに自分で電話してくださいとなりました。内線がつながり色々話を聞いてみると、まずはこの電話にて予約が必要。そしていきなりの飛込では受け付けませんと言われました。このブログを書いている時点で4/12。最短でも4/23と言われたのでその日を予約。帰り際に壁のポスターを見るとなにやらスマホで申告できるとかQRコードが書いてあります。再び受付の人に話を聞いてやり方のチラシを貰いました。実際にスマホでチャレンジしてみようとしたら、いきなりマイナンバーカードの4桁のパスワードを要求されます。今回の確定申告は自分のものではなく親の申告を自分が代理で行っております。もちろん親のマイナンバーカードのパスワードなんて知りません。いったん親に電話します。当たり前のように出ません。近くにいる方にかけて代理で話を聞いてもらいます。予想していたことですが、パスワードなんて覚えていませんでした。さて、ここからどのような選択をとればいいか考えます。まずはもう一度内線で確定申告課に電話。マイ
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税務署トライアル1日目

公的年金等の源泉徴収票親は年金暮らしでそのすねをかじり続けているニートの私。ここ最近住民税の扶養控除を申請したところ年金の確定申告をすればそちらの所得税も還付されると窓口で教えていただきました。早速最寄りの税務署に電話、すると対応してくれた職員の方は源泉徴収票をお持ちになれば申告可能ですとの返答。私が親の資産管理を任されたのは今年に入ってから。もちろん昨年度の書類など見たことも無ければ手に取ったこともありません。ありとあらゆる過去の書類から、新聞など不要紙を捨てるボックスもひっくり返しました。しかし、どこを見ても源泉徴収票らしきものは見当たりません。仕方がないので年金手帳や国民健康保険税の納付済み額のお知らせなど、それらしい書類を片っ端からカバンに詰めて税務署の予約をラインでとりました。さすがネット時代、便利になったものです。いざ窓口に来てみると皆さん確定申告ブースで忙しそうにしております。私も必要書類に名前を書いたりして順番を待ちます。職員の方がこちらへどうぞと案内され、今回はパソコンではなく紙での申請になると言われました。しかしながらその紙媒体に記入する数字がわかりません。源泉徴収票を持ってきていないんだから当たり前ですよね。電話口でも言われていたのに忠告を聞かずに現地に来てしまった愚か者の私。でも行けば何とかなるんじゃないかくらいに考えておりましたが、何ともなりません。係の人はまず日本年金機構に電話して源泉徴収票を再発行してもらえとのアドバイスをくれました。ついでに言うと国民健康保険税も控除の対象となるのでその金額もわかっているとベターとのこと。早速家に帰ってきて電話をし
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特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度

特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度:特定入所者介護サービス費自分の体験談なのですがここ最近やっていたことを備忘録として残してみたいと思います。もし、同じような境遇におられる方にとって何かのきっかけになればと。まず私の場合は特別養護老人ホーム(以下特養)に自分の親が入ることになりました。その段階で施設の職員の方やケアマネジャーを交えて契約を結びこちらの減免制度がある旨をご指南いただくこととなります。実際申請に行くのは自分自身なので最寄りの区役所へ足を運びます。施設の契約書にあった数字は若干古いもので区役所職員に話を伺うと新しく改定された一覧表を見せてもらえました。だいたいこんな感じになっているのですが、自分の親が該当するのはどうやら第3(2)段階の可能性が高そうです。そこには預貯金要件が記載されており単身の500万円以下が必須要綱になっております。預貯金等に含まれる資産は? 預貯金等に含まれる資産は、預貯金、有価証券(株式、債券等)、金銀、投資信託、タンス預金(現金)の合計金額となるそうです。また、ローンなどの負債がある場合はそれらを差し引かれるとのこと。それぞれの確認方法は、通帳の写しや証券会社や銀行口座の残高の写し、タンス預金など現金の場合は自己申告ですることになる模様。親の口座には500万円以上ありましたが、そこには私達家族の資金も入っていたためいったん引き出します。申請通すための調整と思われないためにきちんと理由が説明できる出金をしました。減免額そのものは細かい計算があるようなのですが、ここでは割愛いたします。具体的に毎月の施設利用費が12万円→10万円程度になると
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【パート年収の壁】給与の手取りを多くする方法!扶養・社会保険・配偶者控除はどうするのか完全解説してます!

【概要】 パートの年収は、扶養内、社会保険、配偶者控除など、色々考えることがありますよね。 93万? 103万? 130万? 年収をいくらにするかで、数万円、数十万円単位で手取りが違ってきます。 そこでこの動画では、パートの年収の壁を徹底仮説しています! しかも、オススメの年収はこちらという、ズバリの金額を出していますので、パートで働くときのご参考にください。 配偶者控除も受けられて、社会保険も加入せず、税金ゼロも可能ですよ!
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子供がアルバイトした場合の控除額は?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!本日は、「扶養」関連で続きます!「勤労学生控除」についてです!お子さんが大きくなってくると、「アルバイトしたい!」ということも増えてきますよね。そんな時、「扶養控除」が受けられなくなる、なんて心配される方もいらっしゃるかもしれません。皆さん、実際学生の「扶養控除」って、いくら控除されるかご存知ですか??19歳〜23歳未満、つまり大学生の時だとなんと「63万円」も控除になるんです!!🙄(所得税)ちなみに16〜19歳未満も38万円です。これ、控除金額がかなり大きいです。まぁ実際、大学生のお子さんの教育費がかなりかかるので、これくらいの控除して貰わないと困るよ!!って思いますけどね😅でも、実際、大学生のお子さんが数名いらっしゃったりすると、支払う所得税がかなり違ってきて、お子さんが就職した年の所得税がぐぐん!と上がって、「なんかやたら税金が高くなったんだけど!?」なんてお客様から問い合わせ受けたことも多々あります😅それくらい、大きなメリットがある「扶養控除」。なくなるとかなり大きいです。お子さんがアルバイトした場合、給与収入で103万円以内であれば「扶養控除」を受けられますが、それを超えると受けられなくなります。そこで使えるのが「勤労学生控除」!これは給与収入で130万円以内であれば、「27万円」の控除が受けられます!大学生の扶養控除と比べたら少ないですが、全くないよりは全然いいですよね!✨「勤
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一目でわかる!○○万円の壁とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ここで一つお知らせです!昨日再掲したのですが、一つ前のブログ「配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?」に載っていた画像が間違っておりました…大変失礼いたしました^^;修正したのでまだ確認していない方は一度確認いただければと思います!では今日のお話です。今日は、先日の「配偶者控除」からすこし派生して、「扶養」という言葉と一緒によく使われる「○○○万円の壁」ということについてみていきたいと思います!まず、壁、と言われる金額には、「約6種類」あります💦なんでそんなにいっぱいあんねん!ていう理由がよくわからなくて、皆さんちんぷんかんぷんになるんだろうなぁ😞と思います。これは、大きく分けて、二つの「扶養」の定義が違うことから発生しています!まず一つ目が「税制上の扶養」もう一つが「社会保険料上の扶養」です。この二つはそれぞれ扶養が外れる金額が違います。もう、どうせなら同じ金額にしてくれーって感じですね😂それに加えて、それぞれの決まりに応じた「控除の減額」や、「加入要件」等によって、変化がでる金額が壁、とされています。なので、一番お得なのはどこか?なんて定義ははっきり言って難しいです。それぞれの金額でメリット、デメリットがあるからです。例えば、「社会保険料上の扶養」から外れると、当然社会保険料を自身で払わなければならないのはデメリット。でも、社会保険料を払うと言うことは、生涯年金として返ってくる金額が増える、という
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扶養控除の対象年齢、きちんと理解してますか?

おはようございますー!夏休みが終わってまだまだ生活スタイルが戻らないITSUKIです^^;ねむーい💤今日はよくあるあるの勘違い!「扶養控除」の「扶養」って何!?っていうお話です。ご家族がいる方は、年末調整などで家族の扶養状況について書くと思います。当然お子さんがいたら記入、生計を一にしている親御さん等も対象です。「うちは子供が三人もいるから税金安くなるのよね〜♪」なんて声もたまに聞こえてきますが…それ、本当ですか??扶養控除の対象になるのは、「16歳以上の方だけ」です!!小さいお子さんがいても全くその時点では「税金」は安くなりません!!驚きですよね!!「扶養」って意味ではきちんと「子供は扶養に入ってる」のに、「扶養控除には入らない」んですよ!でもこれにはきちんとした理由があります。以前は16歳未満も扶養控除の対象だったんです。ではなぜなくなったのか??それは「児童手当」です!「児童手当」がもらえるのは15歳まで!つまりもらえなくなった16歳から「扶養控除」の対象にすることで、全年齢に何かしらの「扶養」に関する制度を提供してるということなんですね。途中から変わった制度なので、知らない方はまだまだいるようです。注意しましょう!また、16歳以上であっても、アルバイトをして収入がある場合は、金額によっては対象外になる場合がありますので注意してくださいね!ただし、16歳未満でも対象になる制度があります!それは「住民税」!!こちらは夫婦で収入が低い方に「扶養」としておくと、子供の年齢関係なく「住民税非課税枠」が利用できる場合があり、「住民税の一部または全部が免除される場合がある」んです!!
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2024年度税制改正大綱

メモです。■定額減税一人当たり所得税3万円+住民税1万円=4万円(給与収入2000万円超の富裕層は対象外)■住宅ローン減税の借入額上限を子育て世帯と夫婦のいずれかが39歳以下の世帯に限り引き下げを見送り■扶養控除16~18歳を扶養する場合、所得税 年38万円 →25万円に引き下げ住民税 年33万円 →12万円に引き下げ
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