おはようございます!
「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!
本日は、「扶養」関連で続きます!
「勤労学生控除」についてです!
お子さんが大きくなってくると、「アルバイトしたい!」ということも増えてきますよね。
そんな時、「扶養控除」が受けられなくなる、なんて心配される方もいらっしゃるかもしれません。
皆さん、実際学生の「扶養控除」って、いくら控除されるかご存知ですか??
19歳〜23歳未満、つまり大学生の時だとなんと「63万円」も控除になるんです!!🙄(所得税)
ちなみに16〜19歳未満も38万円です。
これ、控除金額がかなり大きいです。
まぁ実際、大学生のお子さんの教育費がかなりかかるので、これくらいの控除して貰わないと困るよ!!って思いますけどね😅
でも、実際、大学生のお子さんが数名いらっしゃったりすると、支払う所得税がかなり違ってきて、お子さんが就職した年の所得税がぐぐん!と上がって、「なんかやたら税金が高くなったんだけど!?」なんてお客様から問い合わせ受けたことも多々あります😅
それくらい、大きなメリットがある「扶養控除」。
なくなるとかなり大きいです。
お子さんがアルバイトした場合、給与収入で103万円以内であれば「扶養控除」を受けられますが、それを超えると受けられなくなります。
そこで使えるのが「勤労学生控除」!
これは給与収入で130万円以内であれば、「27万円」の控除が受けられます!
大学生の扶養控除と比べたら少ないですが、全くないよりは全然いいですよね!✨
「勤労学生控除」は年末調整で受けることができますので、「扶養控除」が受けられない場合は、「勤労学生控除」が受けられないか、かならず確認しましょうね!
注意点ですが…もちろんお子さんが学生でない場合は対象外です😅
ただし、対象の学校は学校教育法に規定する学校以外にも所定の職業訓練学校も対象の場合がありますので、該当しそうな場合は一度確認してみてください✨
フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます!