子供がアルバイトした場合の控除額は?
おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金(らくかね)情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!本日は、「扶養」関連で続きます!「勤労学生控除」についてです!お子さんが大きくなってくると、「アルバイトしたい!」ということも増えてきますよね。そんな時、「扶養控除」が受けられなくなる、なんて心配される方もいらっしゃるかもしれません。皆さん、実際学生の「扶養控除」って、いくら控除されるかご存知ですか??19歳〜23歳未満、つまり大学生の時だとなんと「63万円」も控除になるんです!!🙄(所得税)ちなみに16〜19歳未満も38万円です。これ、控除金額がかなり大きいです。まぁ実際、大学生のお子さんの教育費がかなりかかるので、これくらいの控除して貰わないと困るよ!!って思いますけどね😅でも、実際、大学生のお子さんが数名いらっしゃったりすると、支払う所得税がかなり違ってきて、お子さんが就職した年の所得税がぐぐん!と上がって、「なんかやたら税金が高くなったんだけど!?」なんてお客様から問い合わせ受けたことも多々あります😅それくらい、大きなメリットがある「扶養控除」。なくなるとかなり大きいです。お子さんがアルバイトした場合、給与収入で103万円以内であれば「扶養控除」を受けられますが、それを超えると受けられなくなります。そこで使えるのが「勤労学生控除」!これは給与収入で130万円以内であれば、「27万円」の控除が受けられます!大学生の扶養控除と比べたら少ないですが、全くないよりは全然いいですよね!✨「勤
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