扶養控除の対象年齢、きちんと理解してますか?

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法律・税務・士業全般
おはようございますー!
夏休みが終わってまだまだ生活スタイルが戻らないITSUKIです^^;
ねむーい💤

今日はよくあるあるの勘違い!

「扶養控除」の「扶養」って何!?
っていうお話です。

ご家族がいる方は、年末調整などで家族の扶養状況について書くと思います。

当然お子さんがいたら記入、生計を一にしている親御さん等も対象です。

「うちは子供が三人もいるから税金安くなるのよね〜♪」なんて声もたまに聞こえてきますが…

それ、本当ですか??

扶養控除の対象になるのは、「16歳以上の方だけ」です!!

小さいお子さんがいても全くその時点では「税金」は安くなりません!!

驚きですよね!!

「扶養」って意味ではきちんと「子供は扶養に入ってる」のに、「扶養控除には入らない」んですよ!

でもこれにはきちんとした理由があります。

以前は16歳未満も扶養控除の対象だったんです。

ではなぜなくなったのか??

それは「児童手当」です!

「児童手当」がもらえるのは15歳まで!

つまりもらえなくなった16歳から「扶養控除」の対象にすることで、全年齢に何かしらの「扶養」に関する制度を提供してるということなんですね。

途中から変わった制度なので、知らない方はまだまだいるようです。
注意しましょう!

また、16歳以上であっても、アルバイトをして収入がある場合は、金額によっては対象外になる場合がありますので注意してくださいね!

ただし、16歳未満でも対象になる制度があります!

それは「住民税」!!

こちらは夫婦で収入が低い方に「扶養」としておくと、子供の年齢関係なく「住民税非課税枠」が利用できる場合があり、「住民税の一部または全部が免除される場合がある」んです!!

因みに市町村によって住民税は金額の差異がありますのでご自身の市町村サイトを確認してみてください!

これはあまり知られていない制度なので、ぜひ利用してみてくださいね!!✨

本日は以上です!😄

フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます!!



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