おはようございます!
さて、今日は皆さんご存知、「配偶者控除」のお話です。
ただ、これは結構複雑で、どこまで書こうかな?何回かに分けようかな?なんてまだ迷っているところです…😅いいね!がたくさんあれば続編、とかにしようかな?なんて思ってます😁
前回の扶養控除についても知らなかったー!って感想をいただけたりで、うれしかったです😊
まず、基本的なお話ですが、先日お話した「扶養控除」と「扶養内」という言葉でこんがらがっている方、いらっしゃいませんか?
まず、「配偶者」は「扶養控除」は受けられません!
受けれるとしたら、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」になります!
「扶養内」というのは、確定申告をする方からみて「収入面で扶養している」という認識の方を指します。
この収入面というのが、「扶養内」かそうでないか、ということです。
つまり生計を一にしている家族であれば、全員がそれに関係あります。
お子さんがアルバイトをして「扶養内」から外れれば「扶養控除」は受けられないし、配偶者が「扶養内」から外れれば「配偶者控除」は受けられない、ということです。
この「扶養内」の金額がいわゆる「103万円の壁」にあたります。
但し、気をつけて欲しいのはあくまで103万円というのは「給与」の話。仮にフリーランスとしてのお仕事をされている場合は年収103万円よりもっと少ない金額で対象外になるケースもあります。
(フリーランスについての金額に興味があればコメントでお知らせください!)
そして気をつけたいのがこの「103万円」。
なんと!!「住民税」がかかる場合があります!!😭
そうなんです。住民税がかからないのは「100万円」以内の場合のみ。
市町村によりますが、私の地区は100万円を1円でも過ぎると数万円の住民税がかかりました😭
はい、一度昔に経験済みです!!笑
住民税見落としてました😂
そういう意味で、やはり「所得税」と「住民税」両方を考えておくのはとっても重要だということなんですね。
また、この金額以上になると、今度は社会保険の話も関わってきます。
なのでこの「配偶者控除」についてきちんと理解するのはとっても難しいんですね😂
長くなってしまったので今日はここまで。
次回は「配偶者特別控除」について、ざっくりお話予定ですが、もう少し詳しく知りたい方はご連絡くださいね😄
以上です✨
フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます!