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一目でわかる!○○万円の壁とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ここで一つお知らせです!昨日再掲したのですが、一つ前のブログ「配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?」に載っていた画像が間違っておりました…大変失礼いたしました^^;修正したのでまだ確認していない方は一度確認いただければと思います!では今日のお話です。今日は、先日の「配偶者控除」からすこし派生して、「扶養」という言葉と一緒によく使われる「○○○万円の壁」ということについてみていきたいと思います!まず、壁、と言われる金額には、「約6種類」あります💦なんでそんなにいっぱいあんねん!ていう理由がよくわからなくて、皆さんちんぷんかんぷんになるんだろうなぁ😞と思います。これは、大きく分けて、二つの「扶養」の定義が違うことから発生しています!まず一つ目が「税制上の扶養」もう一つが「社会保険料上の扶養」です。この二つはそれぞれ扶養が外れる金額が違います。もう、どうせなら同じ金額にしてくれーって感じですね😂それに加えて、それぞれの決まりに応じた「控除の減額」や、「加入要件」等によって、変化がでる金額が壁、とされています。なので、一番お得なのはどこか?なんて定義ははっきり言って難しいです。それぞれの金額でメリット、デメリットがあるからです。例えば、「社会保険料上の扶養」から外れると、当然社会保険料を自身で払わなければならないのはデメリット。でも、社会保険料を払うと言うことは、生涯年金として返ってくる金額が増える、という
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配偶者控除っていくらなら受けられるの?おトクなの?

おはようございます!さて、今日は皆さんご存知、「配偶者控除」のお話です。ただ、これは結構複雑で、どこまで書こうかな?何回かに分けようかな?なんてまだ迷っているところです…😅いいね!がたくさんあれば続編、とかにしようかな?なんて思ってます😁前回の扶養控除についても知らなかったー!って感想をいただけたりで、うれしかったです😊まず、基本的なお話ですが、先日お話した「扶養控除」と「扶養内」という言葉でこんがらがっている方、いらっしゃいませんか?まず、「配偶者」は「扶養控除」は受けられません!受けれるとしたら、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」になります!「扶養内」というのは、確定申告をする方からみて「収入面で扶養している」という認識の方を指します。この収入面というのが、「扶養内」かそうでないか、ということです。つまり生計を一にしている家族であれば、全員がそれに関係あります。お子さんがアルバイトをして「扶養内」から外れれば「扶養控除」は受けられないし、配偶者が「扶養内」から外れれば「配偶者控除」は受けられない、ということです。この「扶養内」の金額がいわゆる「103万円の壁」にあたります。但し、気をつけて欲しいのはあくまで103万円というのは「給与」の話。仮にフリーランスとしてのお仕事をされている場合は年収103万円よりもっと少ない金額で対象外になるケースもあります。(フリーランスについての金額に興味があればコメントでお知らせください!)そして気をつけたいのがこの「103万円」。なんと!!「住民税」がかかる場合があります!!😭そうなんです。住民税がかからないのは「100万円」以内の場
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再掲:配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報や、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ごめんなさい!添付資料が違うものになっていました><!本日再掲させていただきます!本日投稿予定だったものは明日アップしますね!大変失礼いたしました!フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます! 先日の配偶者控除のブログにフリーランスの103万円以下の金額について、ご興味のある方は連絡ください、とお伝えしたところ、要望がありましたので、まずそちらについてお話させていただきます!まず、先日の配偶者控除でお話ししたように、103万円で配偶者控除を受けられるのは「給与収入の方」のみとお話したと思いますが、理由は「給与収入」の場合は「給与所得控除」というのが受けられるからなんです。正確にいうと、「配偶者控除」を受けられる方は「所得」が「48万円」以下でなければならないんです。ただ、給与収入の方は、扶養内と言われる方の「給与所得控除」が「55万円」受けることができるため、103ー55=48万円となるわけです。じゃあフリーランスの方は?というと、事業所得のていでお話しますと、「収入」と「経費」の差額が「所得」となります。つまり、「収入」が103万円、「経費」が30万円だと「所得」が73万円なので、「48万円」以下にはなりませんよね。この場合は「配偶者控除」を受けることができません。但し、「青色申告」の申請をしていると、ここから「青色申告特別控除」の「65万円」を受けることができるので、103ー30
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「○○○万円の壁」とは? 簡単に解説していきます!

最近「賃上げ」という言葉を良く見聞きすると思いませんか? 職業柄というわけではなく、テレビやネットニュースで毎日見ているような、そんな感覚に陥ります。 私は高校生の時にコンビニでアルバイトをしてたときは時給630円だったのですが、 今では時給900円を超えています。(都道府県によって時給は変わります) 当時の時給では年収100万円なんか到底無理でした。 さて皆さん、「○○○万円の壁」という言葉を聞いたことありませんか? 「103万円の壁」や「130万円の壁」等が代表格といえるでしょう。 ではこれらはいったいなにを意味しているのか? その年収を超えなければ扶養に入れるんでしょ? 当たっていますが100点ではありません! まず、扶養は大別すると「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があります。 もちろんこの2つは扶養に入ったときの効果が変わってきます。 今回は「税制上の扶養(103万円の壁)」についてご紹介します。 ※扶養者は申告者(一般的な勤め人)、被扶養者は扶養してもらう側の人を指します。 【控除額】 扶養者は被扶養者分の控除を受けることができます。 配偶者は38万円〜48万円 配偶者以外は38万円※配偶者については扶養に入らなかったとしても段階的に控除を受けることができます。(配偶者特別控除) 【扶養条件】 配偶者:配偶者年収が150万円以下(所得95万円以下) 配偶者以外:対象者の年収が103万円以下(所得48万円以下) 150万円?と思った方もいらっしゃるかもしれません。 実は配偶者に限り103万円ではなく150万円以下であれば扶養に入れます。 配偶者以外の扶養は1
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子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については特に注意が必要です。 ◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」が利用できます。
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【パート年収の壁】給与の手取りを多くする方法!扶養・社会保険・配偶者控除はどうするのか完全解説してます!

【概要】 パートの年収は、扶養内、社会保険、配偶者控除など、色々考えることがありますよね。 93万? 103万? 130万? 年収をいくらにするかで、数万円、数十万円単位で手取りが違ってきます。 そこでこの動画では、パートの年収の壁を徹底仮説しています! しかも、オススメの年収はこちらという、ズバリの金額を出していますので、パートで働くときのご参考にください。 配偶者控除も受けられて、社会保険も加入せず、税金ゼロも可能ですよ!
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