再掲:配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?

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おはようございます!

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ごめんなさい!添付資料が違うものになっていました><!
本日再掲させていただきます!
本日投稿予定だったものは明日アップしますね!
大変失礼いたしました!

フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます! 
先日の配偶者控除のブログにフリーランスの103万円以下の金額について、ご興味のある方は連絡ください、とお伝えしたところ、要望がありましたので、まずそちらについてお話させていただきます!



まず、先日の配偶者控除でお話ししたように、103万円で配偶者控除を受けられるのは「給与収入の方」のみとお話したと思いますが、理由は「給与収入」の場合は「給与所得控除」というのが受けられるからなんです。

正確にいうと、「配偶者控除」を受けられる方は「所得」が「48万円」以下でなければならないんです。

ただ、給与収入の方は、扶養内と言われる方の「給与所得控除」が「55万円」受けることができるため、
103ー55=48万円となるわけです。


じゃあフリーランスの方は?というと、事業所得のていでお話しますと、「収入」と「経費」の差額が「所得」となります。
つまり、「収入」が103万円、「経費」が30万円だと「所得」が73万円なので、「48万円」以下にはなりませんよね。


この場合は「配偶者控除」を受けることができません。

但し、「青色申告」の申請をしていると、ここから「青色申告特別控除」の「65万円」を受けることができるので、
103ー30ー65=8万円となり、「配偶者控除」を受けることができます。

このように、以前もお話しましたが、青色申告を申請すると、「収入」が低い方にもメリットが大きいんです。


ちなみにフリーランスの方は「所得」が「38万円」を超える場合は「確定申告が必要なので、それであれば「青色申告」の申請をすることがオススメです!



では、「配偶者特別控除」のお話に進んでいきましょう。





改正等もあるので、どこまで話したらわかりやすいかなーなんて思ってたんですが…
とりあえず今日は「配偶者控除」との違いと「配偶者特別控除」の概要と、重要な改正点についてなるべくざっくりお話します!!

【配偶者控除とどう違うのか?】
①なんか名前似てるけど、結局何が違うの?って話なんですが…ズバリ「所得金額」に応じた「控除額」が違うということです!

というのは、「配偶者控除」は所得48万円以下の方は一律38万円の控除、となるのですが、「配偶者特別控除」は、「配偶者の収入」に応じて、控除額が変わってくるんです!

とはいえ95万円以下は「配偶者控除」と同じなんですけどね😅
そこからは徐々に控除額が下がっていきます。

ついでにちょっと細かい話をすると、70歳以上の配偶者であれば、「配偶者控除」の場合は控除額がアップしますが、「配偶者特別控除」では年齢による控除額の違いはありません!

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詳しい控除額については、上の写真を確認してみてくださいね!

②もう一点は、今回の改正で「配偶者特別控除の収入上限が大きくなった」ことです!
今まで所得76万円(給与収入で141万円)が最大だったのに対し、改正で所得123万円(給与収入201万円)まで対象者が広がりました!
これは大きなメリットです!

但し、この範囲の金額において、「社会保険料」が加わってくるため、実質いくら以上だと手取りが増えるのか?などがてきます。
これについてはややこしくなるので次回お話ししますね!

次に昨日書き忘れた「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に関する補足です!
【改正した点】
今回の改正で、控除額が10万円引き下げられましたが、それにより対象所得も引き上げられたので、「給与所得」の方は、「実質変化ありません」!
※配偶者がフリーランスの場合はメリットある場合があり。

ただ、もう一点、大きな変更がありました。それは「申告者本人の所得の上限」。
今まで本人の所得は関係なく「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けることができていましたが、今回の改正で、なんと「所得900万円以上から控除額が段階的に下がり」、「1000万円以上の場合は控除できない」ことになりました!!😱

これは対象者には結構大きいですので注意してくださいね!!

ざっくりまとめたつもりでしたが、伝わったでしょうか?😅

本日は以上です😆

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