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一目でわかる!○○万円の壁とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ここで一つお知らせです!昨日再掲したのですが、一つ前のブログ「配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?」に載っていた画像が間違っておりました…大変失礼いたしました^^;修正したのでまだ確認していない方は一度確認いただければと思います!では今日のお話です。今日は、先日の「配偶者控除」からすこし派生して、「扶養」という言葉と一緒によく使われる「○○○万円の壁」ということについてみていきたいと思います!まず、壁、と言われる金額には、「約6種類」あります💦なんでそんなにいっぱいあんねん!ていう理由がよくわからなくて、皆さんちんぷんかんぷんになるんだろうなぁ😞と思います。これは、大きく分けて、二つの「扶養」の定義が違うことから発生しています!まず一つ目が「税制上の扶養」もう一つが「社会保険料上の扶養」です。この二つはそれぞれ扶養が外れる金額が違います。もう、どうせなら同じ金額にしてくれーって感じですね😂それに加えて、それぞれの決まりに応じた「控除の減額」や、「加入要件」等によって、変化がでる金額が壁、とされています。なので、一番お得なのはどこか?なんて定義ははっきり言って難しいです。それぞれの金額でメリット、デメリットがあるからです。例えば、「社会保険料上の扶養」から外れると、当然社会保険料を自身で払わなければならないのはデメリット。でも、社会保険料を払うと言うことは、生涯年金として返ってくる金額が増える、という
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再掲:配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報や、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ごめんなさい!添付資料が違うものになっていました><!本日再掲させていただきます!本日投稿予定だったものは明日アップしますね!大変失礼いたしました!フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます! 先日の配偶者控除のブログにフリーランスの103万円以下の金額について、ご興味のある方は連絡ください、とお伝えしたところ、要望がありましたので、まずそちらについてお話させていただきます!まず、先日の配偶者控除でお話ししたように、103万円で配偶者控除を受けられるのは「給与収入の方」のみとお話したと思いますが、理由は「給与収入」の場合は「給与所得控除」というのが受けられるからなんです。正確にいうと、「配偶者控除」を受けられる方は「所得」が「48万円」以下でなければならないんです。ただ、給与収入の方は、扶養内と言われる方の「給与所得控除」が「55万円」受けることができるため、103ー55=48万円となるわけです。じゃあフリーランスの方は?というと、事業所得のていでお話しますと、「収入」と「経費」の差額が「所得」となります。つまり、「収入」が103万円、「経費」が30万円だと「所得」が73万円なので、「48万円」以下にはなりませんよね。この場合は「配偶者控除」を受けることができません。但し、「青色申告」の申請をしていると、ここから「青色申告特別控除」の「65万円」を受けることができるので、103ー30
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配偶者控除っていくらなら受けられるの?おトクなの?

おはようございます!さて、今日は皆さんご存知、「配偶者控除」のお話です。ただ、これは結構複雑で、どこまで書こうかな?何回かに分けようかな?なんてまだ迷っているところです…😅いいね!がたくさんあれば続編、とかにしようかな?なんて思ってます😁前回の扶養控除についても知らなかったー!って感想をいただけたりで、うれしかったです😊まず、基本的なお話ですが、先日お話した「扶養控除」と「扶養内」という言葉でこんがらがっている方、いらっしゃいませんか?まず、「配偶者」は「扶養控除」は受けられません!受けれるとしたら、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」になります!「扶養内」というのは、確定申告をする方からみて「収入面で扶養している」という認識の方を指します。この収入面というのが、「扶養内」かそうでないか、ということです。つまり生計を一にしている家族であれば、全員がそれに関係あります。お子さんがアルバイトをして「扶養内」から外れれば「扶養控除」は受けられないし、配偶者が「扶養内」から外れれば「配偶者控除」は受けられない、ということです。この「扶養内」の金額がいわゆる「103万円の壁」にあたります。但し、気をつけて欲しいのはあくまで103万円というのは「給与」の話。仮にフリーランスとしてのお仕事をされている場合は年収103万円よりもっと少ない金額で対象外になるケースもあります。(フリーランスについての金額に興味があればコメントでお知らせください!)そして気をつけたいのがこの「103万円」。なんと!!「住民税」がかかる場合があります!!😭そうなんです。住民税がかからないのは「100万円」以内の場
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