再掲:配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?
おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報や、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる「楽金」情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ごめんなさい!添付資料が違うものになっていました><!本日再掲させていただきます!本日投稿予定だったものは明日アップしますね!大変失礼いたしました!フォローしていただけるとわかりやすくお金のことがたくさん学べます! 先日の配偶者控除のブログにフリーランスの103万円以下の金額について、ご興味のある方は連絡ください、とお伝えしたところ、要望がありましたので、まずそちらについてお話させていただきます!まず、先日の配偶者控除でお話ししたように、103万円で配偶者控除を受けられるのは「給与収入の方」のみとお話したと思いますが、理由は「給与収入」の場合は「給与所得控除」というのが受けられるからなんです。正確にいうと、「配偶者控除」を受けられる方は「所得」が「48万円」以下でなければならないんです。ただ、給与収入の方は、扶養内と言われる方の「給与所得控除」が「55万円」受けることができるため、103ー55=48万円となるわけです。じゃあフリーランスの方は?というと、事業所得のていでお話しますと、「収入」と「経費」の差額が「所得」となります。つまり、「収入」が103万円、「経費」が30万円だと「所得」が73万円なので、「48万円」以下にはなりませんよね。この場合は「配偶者控除」を受けることができません。但し、「青色申告」の申請をしていると、ここから「青色申告特別控除」の「65万円」を受けることができるので、103ー30
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