知っておくと役に立つお金の知識Vol.2<所得税と扶養控除>

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マネー・副業
こんにちは!経理サポートを始めとした個人事業主様のサポートサービスを出品している【ちいまる】です。

160万円の壁ってよく聞くけど何だっけ?

結婚して、事情で会社を辞めてパートナーの扶養に入った人も多くいると思います。私もその一人でした。

そしてパートなどで働き始めると「103万円の壁」を気にして多くの扶養されている女性が自分が働く時間を調整していました。

会社に勤めている夫から「月額88,000円以上働かないように」と言われて気をつけていた人もいるかもしれませんね。

「働き手となる女性が扶養から外れないように仕事を抑制してしまうのは良くない」
と国の方で動きがあり、所得税・住民税の課税されない範囲が大幅に増えました。
2025年(令和7年)から、基礎控除が95万円、給与所得控除が65万円に上がることになり、所得税の課税対象額が減る方向になっています。

これが、いわゆる「壁が103万円から160万円になった」と言われている元の数字です。

雇用の給与と事業収入はちょっと違う

しかし、これはアルバイト・パートで働いて「給与」をもらっている人の話です。
雇用されている人の話なので、業務委託や個人事業をしている人は当てはまりません。

では、配偶者の給与から配偶者控除が引かれている人(扶養されている人)が事業収入をもらっている場合、いくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

前回Vol.1で課税所得の計算をお伝えしました。
その時は「58万円以下なら課税されない」と書きましたが、実は今回の税制改正では段階的に、基礎控除額がプラスされていくのです。
所得金額によってプラスされる金額が以下のように変わります。

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つまり、どういうことかというと

合計所得が132万円以下だと基礎控除95万円になる

・今までは48万円だった基礎控除が95万円に引き上がった
→Vol1で説明した「所得」が95万円以下なら所得税がかからず、扶養控除は外れない
ということになります。

今年から事業委託やフリーランスで始めた人や、今まで48万円の所得のラインを気にして働いていた人は、かなり基礎控除が増えたため、所得税については以前より安心して収入を得ることができそうですね!

ただ、所得税の扶養とセットでよく語られる「社会保険料」の方については、所得税の控除とは真逆の方向に進んでいるように私は感じています。

誰もかれもが、社会保険に加入しなければいけないような空気です。

というわけで、次のテーマは「社会保険料と扶養控除」について書きたいと思います。


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