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我が国の社会保障制度の変遷

日本の社会保険制度は、大正11年制定の健康保険法をはじめ、初めは被用者を対象として発足しました。しかしその後、被用者以外の者にも医療保険を適用するため昭和13年に旧国民健康保険法が制定され戦後の国民皆保険制度の基礎が作られました。その後、昭和36年4月に国民健康保険制度が完全に普及し、さらに国民年金制度が発足し国民皆保険・国民皆年金が実現しました。 大正11年 健康保険法制定 大正12年 恩給法制定(軍人・官吏を対象) 昭和13年 国民健康保険法制定 昭和14年 船員保険法制定(我が国最初の公的年金制度)       職員健康保険法制定 昭和16年 労働者年金保険法制定(現業男子を対象) 昭和17年 職員健康保険法の健康保険法への統合 昭和18年 健康保険家族給付の法定化 昭和19年 厚生年金保険法制定(労働者年金保険法を改称) 昭和20年 労働組合法制定 昭和21年 生活保護法制定、労働関係調整法制定 昭和22年 日本国憲法施行 労働基準法・労災保険法・失業保険法制定 健康保険業務上の傷病給付廃止 昭和23年 国家公務員共済組合法制定(官庁雇用人対象) 昭和24年 労働組合法制定 昭和25年 生活保護法制定 昭和28年 日雇労働者健康保険法制定 昭和29年 厚生年金保険法全面改正 昭和30年 市町村職員共済組合の発足 昭和31年 公共企業体職員等共済組合法制定(旧3公社職員対象・・JR、JT、NTT) 昭和33年 新国民健康保険法制定       国家公務員共済組合法全面改正(恩給と旧制度統合) 昭和34年 国民年金法制定(昭和34年11月施行)       無拠出制の福祉年
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離婚協議書の作り方④

こんばんは ベル行政書士事務所です!今回は、離婚協議書を作成した後、養育費等の履行を確実に確保していく方法についてお話し致します。前3回と協議書は公正証書化しておかないとあまり意味がないということをお伝えさせてもらいましたが、つまりは『強制執行に復する旨の陳述云々』の文言付の公正証書の協議書+交付送達+公証役場での執行文付与と、この3つが合わさると養育費の支払い義務者に不履行があった場合に、その相手の口座に差押えができるというものです。養育費であれば、相手の口座に振込まれた源泉徴収済みの給与の1/2まで差押えが可能ということになります(その月で、未払い養育費の全部の差押えができない場合、次の支払期である翌月の給与振込日の差押えもできます)。従来は、公正証書で離婚協議書を作って債務名義を得たにもかかわらず、養育費の支払い義務者が勤務先を変更又は金融機関の口座を変更する等してそのまま連絡がつかなくなるケースが多々ありました(;'∀')そこで令和元年に民事執行法の改正により、自治体や日本年金機構に養育費支払義務者の情報開示を求めることができるようになりました。日本年金機構や行政機関は、社会保険の事務手続きに関与するため、個人の勤務先の情報を持っています。そこから紐付けされる情報の取得ができるようになったということです(お父ちゃん・・・逃がしまへんで~!)(^^♪もちろん、これらの大前提である離婚協議書の中身は非常に大事になってきます。「誰が誰に」「どのような理由で」「いくらの支払義務を負うのか?」「支払期間は?」「連絡がつかなくなった場合の調査方法は?」などなど・・・実際に、差押えの
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国民年金にいくら払っていますか?

ようこそいらっしゃいました。舘です。 現在、私はFP2級を所持しており、1級取得目指してコツコツと勉強しているような、勉強しているフリになっているような、そんな感じです。 どんな感じかは自分でもよく分かりませんが、皆さんが多少は興味がある国民年金について、私が知っている限りのお話をさせていただこうかと勝手に思いました。 今回は、年金保険料についてお話します。 私たちが毎月納めている年金保険料の額はご存じでしょうか。 自営業やフリーランスの方など、自ら国民年金保険料を支払っている方はお分かりだと思いますが、サラリーマンや公務員など給料から天引きされている場合は、ハッキリした金額は分からいと思いますし、意識したことがないサラリーマンもいるかも知れません。 何故なら、企業によって給与明細書の様式に違いはあるでしょうが、「国民年金保険料」と明確に項目があるところは皆無だと想像するからです。 中には年金保険料の金額どころか、天引きされていること自体気にしていない方もいらっしゃるかも知れません。 今年の国民年金保険料は16,590円です。「今年は」というのはどういうこと?と思いますよね。年金保険料は毎年変わるのです。 年金保険料の額は、平成16年に制度改正により制定され、政府が決めた年金保険料に名目賃金手取り額を掛けた金額が、実際に私たちが納める保険料となったのです。 国民年金保険料は、制定された翌年の平成17年から毎年280円上がっていき、平成29年には定められた上限である16,900円に達しました。 これ以上保険料が上がらないように政府が決めたはずでしたが、平成31年に、妊婦の産前産後
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算定基礎届って

社長の元へ日本年金機構から封書がやってきました。何やら準備しなくてはならないそうで、この動画を見て電子申請のやり方を学ぶところです。
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【当選】令和6年度日〇年〇機〇のモニター当選!!

昨年に続き、今年も日〇年〇機〇のモニターに受かりました。モニターは、通常の懸賞と違って、毎月、または隔月で収入があるので、かなりお得。私は過去に、NHKのモニターも当選しましたが、このときも受信料を払いつつ、モニター報酬があって、払った分以上に報酬があり、大変お得でした。今回も、年金を払いつつ、報酬を得られるので、差し引きで言えばかなりお得。みなさんもぜひ、応募してみて下さい。受かるための自己紹介の書き方も教えます。
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【福業】年金機構のモニターやってます!

毎月1度、日本年金機構本社(高井戸駅徒歩10分)でモニター会議やってます。モニター会議には10名近くの参会者がおり、みな年金に詳しい人ばかり。なのに、私はそれほど詳しい訳でもなく、ただレポートを書いて提出したら受かってしまったという感じです。では、モニターに受かるためにどんな風にレポートを書けばよいかと言うと、気づいた点をおさらいとして書いておきます。①自分がなぜ応募したか?②自分がどのように貢献できるか?③自分のキャリアがどの点が生かせるか?この3つが大事だと思います。まず、自分はこんなことをやってきましたというような書き方はNGです。書くべきことは、自分が受かったらどんなことができるのか、そのために自分はどんなキャリアを積んできたのかという風に、プロフィールやキャリアと、貢献できることをうまく結びつくように書きます。これは、履歴書も同じですよね。自分がいつ(何歳で)何をしてきたか?ではなく、その会社で何ができるか?そのためにどんな経験をしてきたか?と書くべきなのです。つまり、履歴書上で、こんなことやあんなことしてみせます!って、約束するのです。すると読むほうも、安心する訳です。この書き方が、すべてに通用するとは思いませんが、こういう風に書くと、たいていのモニターは受かりますよ。参考になれば幸いです。
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【当選】全国で10人しかいないモニター当たりました!

ここ5年くらいずっとずっと当てたいなあと思っていて、毎年、落選していたモニターが、今回はじめて当たりました。報酬はたいしたことないんですが、実績作りのためというか、得意なジャンルであり私の武器でもある文章校正の仕事だったので、あえてチャレンジしてみました。毎年落とされた時、自分がどんな文章を書いて落ちたかを、私はちゃんと取っておく方なので、過去の失敗を見つつ、いろいろ研究し、これなら行けるだろうという文章を作って、今回、満を持して応募しました。特に工夫したの点は、以下3つ。①とにかく、謙虚に書く。②やりたいという気持ちより、何ができるかを、例示的にコンパクトに書く③過去の実績を裏付け(証明)として、自分ならできることを強調して書くこの3つさえ意識すれば、まず落ちないだろうと思いました。しかし、この手のモニターには、いろんなジャンルがあるので、正解はこれ1つというのではありません。常に、落ちて、落ちて、落ちて、学ぶ。これしかないです。今回合格したのは、過去何度も落ちたことが効いたからです。あきらめないことが大事なんですね。
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和5年4月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 学び舎StarViseです。今回の記事内容は、「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」「人事労務コンサルタント(営業用)」などの方に役立つ記事になっております。私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は、様々な場面で遭遇していると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんは世の中に多く、また、私自身も実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことでこれらのことは減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という、基本的な理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ーまた、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そし
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【当選】5年越しの年金モニター、当りました!

きょう、日本●金機●から、ビッグなお知らせ。1年に10人しかなれない、しかも全国で10人しかなれない、ここのモニターから、「合格しました」と連絡がありました。実は、これ、5年以上も前から、何度も何度も応募して、落ちて落ちて毎年悲しいお知らせしか来なかったんですが、やっと、今回初の栄冠。5年間以上ずっと落とされていると、何が悪かったのか、どこを治せばいいのかというのが段々分かってきて、今回はついに、合格です。このノウハウは、また自分の懸賞マニュアルでも公開しようと思います。もしも、こういうのに興味ある人は、私のマニュアルもぜひ読んでみてください。それにしても懸賞って奥が深いというか、私は執念深いというか、落ちてもタダでは起きません。必ず何かヒントをつかんで、それをマニュアルという形でみなさんにおすす分けしています。そうすることでまた次の当選につながると信じているからです。だから、ノウハウや経験などはできるだけ皆さんと共有するようにします、これからも。たった1つヒントを言うと、謙虚な姿勢、これが大事。なぜこれが大事かと言う話も、マニュアルなどで公開します。お楽しみ!
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