■侮辱罪をご存じですか?
あなたは、侮辱罪というものをご存じですか。侮辱罪とは、刑法231条で規定されている罪です。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。
たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合です。個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。
侮辱とは、言動や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたりする場合で、「ばか」「あほ」「クズ」といった誹謗や、「デブ」「ハゲ」「チビ」などの身体的特徴を馬鹿にする発言などです。匿名だからといって、SNSで過激なコメントを書き込むことは危険です。
侮辱罪は、拘留又は科料に処する、とされています。
拘留は、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。「懲役」や「禁錮」と、「拘留」の違いのひとつは、執行猶予がないという点になります。科料は、1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑です。
しかし、前科がつくということが大きな点です。
0