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テクノロジー「仮想現実と法律」

【詐欺窃盗】仮想現実内での窃盗は「財物」という物が対象になりこの財物で詐欺行為を行ったり盗んだりしたら犯罪になります。財物に当たる物が2つあり1「有体性」の形ある物2「管理可能性」の管理できる物この2つが財物とみなされます。「詐欺罪」刑法246条1項「窃盗罪」刑法235条の対象これらが「財物」を対象とした罰則がかかる犯罪です。仮想空間内での物はあくまでもデジタルデータなので「有体性」に該当しませんが管理をする事が可能です。なので仮想現実内の物を騙し取ったり盗んだりしたら「管理可能性」の財物として法律が適応され罰せられます。特に仮想通貨などを騙し取るとがっつり法律が適応されてほぼ間違いなく詐欺罪となり重い罪に問われます。しかし仮想現実内のアイテムは前例がないので罰則適応が難しくこの件で訴えても時間がかかり納得する判決が出なさそうです。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【暴力行為】仮想現実内でおきるキャラクターへの暴力行為はデジタルデータに対しての行為で現実の人に対しての事でないです。なでの暴行罪の要件である「物理力の行使」が認められず暴行罪を成立させる事が出来ず無罪になってしまいます。しかし仮想現実内のキャラでも「殴る」「蹴る」「銃で撃つ」等の暴力行為を受けると凄く気分を害し非常に嫌な気持ちになります。でも仮想現実内で暴行を受け精神的ダメージを現実で負うと「傷害罪」が成立させる事が出来法的に裁く事が可能です。傷害罪は暴行罪の物理力の行使が要件になく精神的ダメージを負った事で過去に何度も刑罰適応されてます。例えば東京地裁昭和54年8月10日判決で嫌がらせ電話で精神衰弱に追い込み
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【解説】刑法で類推解釈禁止の原則とは、どのようなものでしょうか?

類推解釈とは、2つの異なる事柄の間に共通する要素を見出し、1つの事柄に当てはまることは、他の事柄にも当てはまると推論し、解釈することを言います。たとえば、刑法で直接適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑法の規定を適用して処罰することを言います。 類推解釈は、法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになりますので、刑法では禁止されます。 これは、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」の罪刑法定主義に反するとされるからです。 ただし、行為者にとって有利な方向への類推解釈は、罪刑法定主義に反するものではないと解されています。
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【解説】罪刑法定主義をご存じですか?

罪刑法定主義とは、行為のときに、その行為を犯罪として刑罰を科する旨を定めた成文の法律がなければ、その行為を処罰することはできないという原則です。すなわち、法律なければ犯罪はなく、法律がなければ刑罰はないというものです。 国家による恣意的な刑罰の行使から、国民を守ることを目的とするものです。 刑法には、直接の規定はありませんが、日本国憲法にその根拠となる規定が設けられています。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法律とは、国会で議決された法律です。なお、例外的に法律による委任があれば、政令においても罰則を設けることができます。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
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■不退去罪はどのような場合に成立するのでしょう。

あなたは、不退去罪は、どのような場合に成立するか、ご存じですか。(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 不退去罪は、この後段です。 不退去罪は、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない罪です。 不退去罪は、適法に他人の住居に立ち入った後で退去の要求を受けたのに居座り続けた場合に、成立することになります。 退去の要求は、居住者、看守者、またはこれらの指示を受けた者で住居について法律上の権限を有しない者でも、退去の要求をすることができます。
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■住居侵入罪はどのような場合に成立するのでしょう。

あなたは、家屋の賃貸借契約の解除後に、賃貸人が賃借人の意思に反してその家屋に立ち入ったら、何罪になるでしょう。答えは、住所侵入罪です。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 住居侵入罪は、この前段です。 住居とは、人の日常生活に使用される場所をいいます。マンションの一室、塀などで囲まれている庭も住居になります。 住居は、必ずしも居住者が法律上正当な権限で居住している必要はありません。 したがって、家屋の賃貸借契約の解除後に、賃貸人が賃借人の意思に反してその家屋に立ち入ったら、住居侵入罪になるのです。   ただし、住居権者等の承諾があった場合は、侵入とはなりません。
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電子計算機損壊等業務妨害罪をご存じですか?

あなたは、電子計算機損壊等業務妨害罪というものをご存じですか。(電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 本罪は、業務の処理にコンピューターの利用が飛躍的に増大しており、コンピューター・システムの損壊等が業務の遂行に重大な結果をもたらすことから規定されたものです。 たとえば、ホームページにハッキングして、情報を消去し、置き換えた場合に、本罪が成立します。 5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、刑が重くなっています。
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信用に対する罪をご存じですか?

あなたは、信用に対する罪というものをご存じですか。信用に対する罪とは、刑法233条で規定されている罪です。 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 たとえば、ある企業が債務超過に陥り倒産しそうだとの噂を流したら、信用毀損罪が成立します。 保護されるのは、人の「信用」です。ここでの「信用」とは、人の支払能力や支払意思などの経済的信用に対する社会的信頼を意味します。 最近では、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も、人の信用にあたるとされています。 また、人は、自然人ばかりでなく、法人や法人格を有しない団体も含まれます。 具体的には、 ・世間の閲覧を予想して、新聞に虚偽の事実を掲載すること ・インターネットの掲示板に虚偽の掲載をすること 公然性は必要とされていないので、少数の者に噂話をしても流布にあたります。
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■公衆トイレに落書きをしたら何罪になるでしょうか?

あなたは、公衆トイレに落書きをしたら何罪になると思いますか。答えは、建造物等損壊罪です。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできるものをいいます。 損壊とは、物理的損壊その他の方法により建造物の全部または一部の使用価値を滅却しあるいは減損することをいいます。 たとえば、建物の壁や窓ガラスなどに大量のビラを張り付けたり、公衆トイレの外側にスプレーで落書きをした場合が、建造物等損壊罪になるのです。
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刑法の考え方シリーズ(放火罪の焼損の意味)

日本の刑法は、人の命の危険性が広がるような罪はとても重く処罰する傾向にあります。 放火罪(刑法108条以下)はまさにそれです。 放火罪の成立には、建物などを焼損したことが必要になります。燃やしたということですね。ではどこから燃えたというのかが問題となります。 先ほど言った通り被害の広がりを処罰対象としていることから、放火罪においては自分の建物などを燃やしたとしても成立します。 これを公共的危険を重視していると言います。 そこで延焼の危険等を考えて(つまり広がりを考えて)焼損とは火が媒介物を離れて、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になったことをいいます。 新聞紙に火をつけただけではまだ既遂ではありませんが、家にその新聞紙をくっつけてしばらくして新聞紙から家のどこかに火が燃え移った状態といったところですね。 行政書士 西本
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■侮辱罪をご存じですか?

あなたは、侮辱罪というものをご存じですか。侮辱罪とは、刑法231条で規定されている罪です。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。 たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合です。個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。 侮辱とは、言動や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたりする場合で、「ばか」「あほ」「クズ」といった誹謗や、「デブ」「ハゲ」「チビ」などの身体的特徴を馬鹿にする発言などです。匿名だからといって、SNSで過激なコメントを書き込むことは危険です。 侮辱罪は、拘留又は科料に処する、とされています。 拘留は、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。「懲役」や「禁錮」と、「拘留」の違いのひとつは、執行猶予がないという点になります。科料は、1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑です。 しかし、前科がつくということが大きな点です。
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刑法の考え方シリーズ(同意殺人罪の同意の意味)

同意殺人罪という犯罪があります(刑法202条後段)。6月以上7年以下の懲役となっており、通常の殺人罪(199条)の死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と比べると非常に軽いことがわかります。 同じ、「人を殺す」という行為であるにもかかわらず、この差はどこから来るのでしょうか? 同意殺人罪が通常の殺人罪に比べて法定刑が軽いのは被害者の真意に基づく意思決定(嘱託)が存在することで違法性が減少することにあると説明されます。 命を自分で処分するのは自由だということを言っているのはありません。ただ、金品目的や恨みで相手の思わぬところで殺してその人の人生を終わらせる行為と、本人が心から強く死ぬことを希望しているためやむをえずその人の人生を終わらせる行為とでは、悪さに違いがあるでしょうということです。 そうなると、後から死ぬから先に死んでくれとか、嘘ついてだまして死んでもらっても同意があるとは言えませんので同意殺人罪にはなりません。 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(緊急避難の適用場面)

緊急避難とは自己または他人の生命・身体・財産に対する現在の危難を避けるためにした行為であり、他にその危難を避ける方法がなく、その行為をから生じた害悪が避けようとした害悪の程度を超えなかった場合のことを言います(刑法37条1項)。 例えば、一枚の板があり、海に投げ出された二人がいて、片方の方がもう一方を自分が助かるために板を独り占めしたとしても、殺人罪に問われないというものです。 殺意をもって独り占めしたとしても緊急下ではこれを犯罪とはしないというものです。 もちろん殺人を犯しておきながら罪に問われないわけですからとても要件は厳格です。 また、自衛隊や警察の方には適用されません(37条2項)行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(不作為犯の考え方)

例えば、殺人罪の場合、作為(何らかの行動をすること)で実行する場合はもちろん成立しますが、不作為(何もしないこと。もちろん殺意はあるとします)であっても殺人が成立することがあります。 これを不作為犯と言います。 不作為犯で特に問題となるのは不真正不作為犯(刑法の条文上〇〇したときはという規定の仕方をしているものを、あえてしないことで成立させる形式をいいます)ですので、今回はこれを取り上げます。 何もしないことが犯罪になる場合、では人が倒れていてそれを見て見ぬふりをして結果その方が亡くなった場合、その見て見ぬふりをした人は罪に問われるのでしょうか?それだと多くに人が罪に問われてしまいます。一方、救命救急士の方がその方を救急車に運び入れた後、かかってきた彼女との電話に夢中になり手当をさぼり死亡させた場合はどうでしょうか? このように不作為というものは範囲が広く罰するためにはその対象となる不作為を限定する必要があります。 そこで、①作為義務の存在(今回の救命士のようにその人を救命する義務があるような場合や助けようと自己の自動車に引き入れた場合など)、②作為可能性、容易性(手当をしたとしてその段階ですでに手遅れと現代の医学水準に照らし認められる場合には可能性がなかった、とされます)、③作為との構成要件的同価値性が認められる場合には(殺人を犯しているのと同じと言えるほどの不作為といえるかどうか、例えば、生後6か月の赤ちゃんの世話を一人でいしていて、死んでもいいと思ってミルクを与えない行為など)殺人罪が作為と同様に成立します。 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(正当防衛の考え方)

犯罪の成立要件の一つに違法性阻却事由がないことが必要です。 違法性阻却事由とは、正当防衛でないことのようなことをいいます。つまり例えば、誰かにナイフで刺されそうになったとして反撃にナイフで刺し殺した場合、客観的にはナイフで殺したので殺人罪となります。しかし、なぜ刺し殺したのかということをよくよく見てみると、実はそもそもナイフで刺されそうなところを反撃で刺し殺したという事情があった場合、正当防衛となり殺人ではあるけれど違法ではない、よって犯罪とならないという事になります。 ではこの違法性阻却事由となるかどうかという問題で被害者の承諾という話があります。つまり被害者が殺してくれという場合も正当防衛のように違法がないのではないか、そうだとしたら殺人にはならないのではないかということです。 この点、なぜ違法性が犯罪成立に必要なのかと言いますと、それはある行為が社会相当とは言えないからです。そうであれば違法性が阻却されるかどうかは、承諾を得た動機、目的、侵害の程度結果の重大性等を広く考慮してその行為が社会的に相当と言えればそれは被害者の承諾は犯罪成立に必要な違法性を阻却すると考えます。 例えば、私を殺してと言ってきたから殺したという単純な事案であれば、確かに被害者の承諾が社会的に相当とは言えないでしょう。しかし、老夫婦がもう完全に資金も尽きて、死にたいと何か月も言っている妻をやむをえず殺したその手段も首を絞めてころしたなるべく苦しまないように、みたいなケースでは違法性が阻却されるといったこともありえなくはないでしょう(この場合は同意殺人になることの方が多いかと思いますが) 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(過失犯の過失の意味)

過失とは不注意、つまり注意義務に違反することです。 これは状況や立場により求められる程度は異なります。例えば、原発で働いている人が何かのスイッチを切り忘れて、放射能が漏れたようなケースでは、その立場の人であれば誰でもわかるスイッチを切るということをうっかりしなかったのなら過失となります。 もっとも、たとえ可能な限り注意を払ったとしても結果発生が避けられなかった場合にまで過失犯とすることは無理を要求することになり妥当ではありません。 そうであれば、単に結果の発生を予見できたか否かではなく、結果を発生するため必要かつ適切な行動をとったか否かによって過失を判断すべきです。そこで過失というのは行動の予見可能性を前提とした結果回避義務違反と考えます。 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(因果関係と特殊事情)

因果関係とは行為者に結果を帰属させるための要素であるので、条件関係を前提に、その行為の危険が結果に現実化した場合に因果関係が認められる(危険の現実化)。ここで例えば被害者が血友病であり、少し殴っただけで血が止まらなくなり死亡したという場合を考えてみましょう。 殴りという行為は危険です。その結果死亡しています。ではこの殴るという行為は危険ですが死の結果を問えるほどの強さではなかったとします。しかし、その位で殴っても被害者は血友病だし死ぬだろうと行為者が知っていたとしたら、これは殺人となるでしょう。強く殴っていなくてその被害者にとっては死ぬくらいの行為だったと言えるからです。それを行為者は知っていたからです。しかし知らないとしたらどうでしょうか。場合によっては殺人ではなく傷害致死となるかもしれませんが、危険の現実化の考え方は当時のすべての状況を考慮に入れ判断するため、血友病患者を殴る行為の危険性という判断をすることもできます。このように考えた場合行為者が被害者の血友病を知らなかったとしても殺すつもりで殴っている以上殺人になります。行政書士 西本
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自分のものを取り戻しても罪になるの?

窃盗罪といいますと、人のものをこっそり取ることです。こっそりと言いますのは、脅したり、暴力をふるったり、騙したりせずにとることをいいます。 さてこの窃盗罪ですが、意外な場合に成立します。 例えば、道を歩いていてひったくりにあったとします。すごく珍しい鞄をとられたとします。追いかけたんですが、見失いました。 後日、全く同じ鞄を持って歩いている人を街で偶然見かけました。 この人に問いただすと、走って逃げたとします。 この場合追いかけて捕まえて、無理やり鞄を取り返したとします。この鞄が本当に自分のものであっても、窃盗罪になります。場合によっては強盗にすらなります。 窃盗罪が保護の対象としているのは、占有している事実だからです。この場合、ひったくり犯の占有している事実はあるわけですから、この占有権を侵害したことになり、持ち主であっても窃盗罪となるというわけです。
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ギリシア・フリーク③:「古代民主主義」と「近代民主主義」は何が違うのか

●「古代民主主義」は「市民」の政治参加に意義がありました。 「アテネの民主政」~東方的専制支配に対するポリス的自由の勝利とされるペルシア戦争の勝利、デロス同盟の軍資金の流用、ペリクレスという卓越した指導者の存在などによって、アテネは「古代民主主義の黄金時代」を現出しました。ちなみに「民主主義」とは本来「思想」(~イズム)ではなく、「政体」(~クラシー)を指すため、正確には「民主政」ということになります。これはギリシア語で「デモクラティア」と言い、「民衆の支配」を意味します。アテネでは18歳以上の男子市民は全員民会に参加できましたが、女性・在留外国人・奴隷は除外されていました。これは「市民権」の平等主義であり、ローマ帝国においても相続されましたが、シェークスピアの「ベニスの商人」に見られるような「法の前の平等」、ルターに始まるプロテスタンティズムにおける「神の前の平等」にもつながってきます。 ●「近代民主主義」は「人権」の擁護に最眼目があります。 「人権」~「人間」が普遍的に持つとされる「諸権利の束」(human rights)です。中世「等族国家」(身分制国家)の「特権」(privilege)→近世「絶対主義国家」の「王権」(王の大権、prerogative)→近代国家の「主権」(sovereignty)と近代市民社会の「人権」という三段階で出現してきました。ちなみに少年法改正論議で「少年の人権」ということが盛んに叫ばれましたが、これは人間全般に適用されない、少年のみに許されたものであるので、実は「少年の特権」の誤解です。「人権」は普遍的ですが、「特権」は時代や社会の要請によっ
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刑法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

刑法の答案の書き方 さて、今回は、刑法のポイントを押さえましょう! 刑法は、学説の対立が激しく、その説が難解であることも多いです。そのため、司法試験・予備試験の受験生に対して無駄に苦手意識を持たせる厄介な科目だと思います。ですが、逆に考えると、基本的なことが出来ているだけで他の受験生に大きく差をつけることができるおいしい科目とも言えるかもしれません。 ポイントは、「どう書くか」です。まず最初のポイントは、「TB→R→S」です。 TB=構成要件、R=違法性、S=有責性を意味します。この順番を守らないと100%合格答案にはなりません。犯罪の成立は、この順番で検討することで初めて認められるからです。なぜこう考えられるかと言うと、「TB(「刑法第二編罪」以下で定められています)を満たす行為は、全てRとSを満たす」という前提で刑法が作られているからです。 そもそもの考え方がこうなのです。 これは、絶対に変えられない刑法思考の大前提です。ちなみに、刑法第一編総則でRやSを否定する根拠となる条文があります(刑法第35条以下)。これは、上記の考え方が前提にあるためRやSを肯定する根拠条文としてではなく、否定する根拠条文として定められています(法律の構造を体感しましょう)。次にTBを検討する際のポイントとして「客観→主観」があります。 これは、客観的構成要件を先に検討し、その後に主観的構成要件を検討するという意味です。こう考えるのは、そもそも客観的な法益侵害行為がなければ、犯罪の成否を検討する余地すら生まれないという理解があるからでしょう(「あいつ、殴りてー」と思っているだけなら別に罰する必要は
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令和2年司法試験刑事系第1問(刑法)の検討

※本記事は,令和2年8月27日に作成したものです。第0 はじめに(ざっくりとした感想)  設問が複数設けられているにもかかわらず,配点割合が示されていないことはいつもどおりです。  ただ,個人的に衝撃的だったのが,乙が出てきません。甲しか出てこないため,共犯を書くところがありません(一般論としては,例えば甲とAの共犯などがあり得ますが,実行行為者が甲しかいないので,共犯を検討する実益がありません。)。僕の記憶では,共犯は毎年必ず出題されていたように思われますが,共犯を問わないというのは驚きました。  問題としては,わりとオーソドックス(毎回言いそう)で,聞きたいことがわかりやすいような問題という印象です。  ただ,検討すべき行為者が1人ということもあって,1人にしては少し複雑なので,落ち着いて分析することが必要だと感じました。  配点割合は不明ですが,検討すべき事項の数や問題文の雰囲気からして,設問1が25~30点くらい,設問2が15~20点くらい,設問3が50~60点くらいではないでしょうか。第1 設問1  設問1は,「以下の①及び②の双方に言及した上で,【事例1】における甲のBに対する罪責について,論じなさい(特別法違反の点は除く。また,本件債権に係る利息及び遅延損害金については考慮する必要はない。)。」というもので,具体的な立場の指定として,「① 甲に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。」,「② 甲に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。」と指示があります。 1 検討すべ
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法学のコンパス2のご紹介~その4~ 刑法編

刑法は学説の対立が非常に激しく、混乱することが多い科目です。ただ、その骨組み自体は非常にシンプルなように思います。肉付け方が立場によって様々な結果、話がややこしくなっているのではないでしょうか。というわけで、刑法攻略のポイントは、骨組みの理解を得ることです。他の科目でも同じことが言えますが、特に刑法ではこの点がポイントになります。基本的な体系が厳格かつシンプルな分、骨組みを理解していないことは、科目の不理解を如実に反映することになります。逆に法律の理解に必要な骨組みを理解する練習は、比較的しやすい面もあり、刑法を初めにマスターし、その経験を糧に他の科目でも実力を伸ばす受験生が比較的多いように感じます。憲法・民法と並んで重要な科目であると思います。以下、法学のコンパス2より。3・刑法編・憲法と刑法との関係性とは 憲法=「個人の尊厳」をもっとも価値ある法的利益とする →憲法が適用されうる範囲で、各人には「個人の尊厳」が保障されている。  ↓
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著作権法の考え方シリーズ(著作物の例示)

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。 これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。 例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。 これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。 行政書士 西本
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