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テクノロジー「仮想現実と法律」

【詐欺窃盗】仮想現実内での窃盗は「財物」という物が対象になりこの財物で詐欺行為を行ったり盗んだりしたら犯罪になります。財物に当たる物が2つあり1「有体性」の形ある物2「管理可能性」の管理できる物この2つが財物とみなされます。「詐欺罪」刑法246条1項「窃盗罪」刑法235条の対象これらが「財物」を対象とした罰則がかかる犯罪です。仮想空間内での物はあくまでもデジタルデータなので「有体性」に該当しませんが管理をする事が可能です。なので仮想現実内の物を騙し取ったり盗んだりしたら「管理可能性」の財物として法律が適応され罰せられます。特に仮想通貨などを騙し取るとがっつり法律が適応されてほぼ間違いなく詐欺罪となり重い罪に問われます。しかし仮想現実内のアイテムは前例がないので罰則適応が難しくこの件で訴えても時間がかかり納得する判決が出なさそうです。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【暴力行為】仮想現実内でおきるキャラクターへの暴力行為はデジタルデータに対しての行為で現実の人に対しての事でないです。なでの暴行罪の要件である「物理力の行使」が認められず暴行罪を成立させる事が出来ず無罪になってしまいます。しかし仮想現実内のキャラでも「殴る」「蹴る」「銃で撃つ」等の暴力行為を受けると凄く気分を害し非常に嫌な気持ちになります。でも仮想現実内で暴行を受け精神的ダメージを現実で負うと「傷害罪」が成立させる事が出来法的に裁く事が可能です。傷害罪は暴行罪の物理力の行使が要件になく精神的ダメージを負った事で過去に何度も刑罰適応されてます。例えば東京地裁昭和54年8月10日判決で嫌がらせ電話で精神衰弱に追い込み
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「知らなかった」では済まされない? 盗品等譲り受け罪とは何か

フリマアプリ、ネットオークション、中古品取引。現代では「安く物を買う」ことが日常になりました。しかし、その品物が“盗品”だった場合、場合によっては購入者側も犯罪に問われる可能性があります。それが「盗品等譲り受け罪」です。今回は、この犯罪がどのような場合に成立するのか、実務上どこが問題になるのかを解説します。盗品等譲り受け罪とは?刑法では、盗品などを受け取る行為について処罰規定があります。具体的には、盗まれた物を買う無償でもらう預かる売却を手伝うなどが対象になります。なぜこのような犯罪があるのでしょうか。それは、盗品の流通先があることで窃盗犯罪が成立しやすくなるからです。極端に言えば、「盗んでも売れない」のであれば、窃盗の利益は激減します。つまり、盗品の流通を断つことは、窃盗犯罪全体の抑止につながるという考え方です。「知らなかった」は本当に通用する?この犯罪で最も問題になるのが、盗品だと知っていたかです。当然ですが、本当に何も知らず通常の中古品として購入したのであれば、直ちに犯罪になるわけではありません。もっとも、実務では「知らなかった」という言い分がそのまま通るとは限りません。例えば、市場価格より極端に安い出品者の説明が不自然シリアル番号が削られている深夜の路上取引箱や保証書がない高額ブランド品「すぐ現金化したい」と異常に急いでいるこうした事情がある場合、「盗品かもしれないと分かっていたのでは?」と判断される可能性があります。刑事事件では、“本当に知らなかったか”は、周囲の状況から総合的に判断されます。フリマアプリ時代のリスク近年は、フリマアプリやSNS個人売買が一般化しました
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■不退去罪はどのような場合に成立するのでしょう。

あなたは、不退去罪は、どのような場合に成立するか、ご存じですか。(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 不退去罪は、この後段です。 不退去罪は、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない罪です。 不退去罪は、適法に他人の住居に立ち入った後で退去の要求を受けたのに居座り続けた場合に、成立することになります。 退去の要求は、居住者、看守者、またはこれらの指示を受けた者で住居について法律上の権限を有しない者でも、退去の要求をすることができます。
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■住居侵入罪はどのような場合に成立するのでしょう。

あなたは、家屋の賃貸借契約の解除後に、賃貸人が賃借人の意思に反してその家屋に立ち入ったら、何罪になるでしょう。答えは、住所侵入罪です。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 住居侵入罪は、この前段です。 住居とは、人の日常生活に使用される場所をいいます。マンションの一室、塀などで囲まれている庭も住居になります。 住居は、必ずしも居住者が法律上正当な権限で居住している必要はありません。 したがって、家屋の賃貸借契約の解除後に、賃貸人が賃借人の意思に反してその家屋に立ち入ったら、住居侵入罪になるのです。   ただし、住居権者等の承諾があった場合は、侵入とはなりません。
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【解説】刑法で類推解釈禁止の原則とは、どのようなものでしょうか?

類推解釈とは、2つの異なる事柄の間に共通する要素を見出し、1つの事柄に当てはまることは、他の事柄にも当てはまると推論し、解釈することを言います。たとえば、刑法で直接適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑法の規定を適用して処罰することを言います。 類推解釈は、法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになりますので、刑法では禁止されます。 これは、憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」の罪刑法定主義に反するとされるからです。 ただし、行為者にとって有利な方向への類推解釈は、罪刑法定主義に反するものではないと解されています。
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【第7回】点数・偏差値・平均点のみで判断していませんか?(「vs受験生」ではなく「vs自分」で分析する『実力発揮率』という考え方)

前回は、短答式試験にスポットを当て、点数のブレ幅から戦略を立てる必要性と、論文式試験も同様に分析すべきであることをお話ししました。今回も、短答式試験にスポットを当て、前回とは違った角度で戦略を立てる方法論をお話しします。大前提:正答率80%以上の問題だけを解く文字通りの意味です。予備校が出版する問題集には正答率が記載されていますが、その正答率の情報で構いません。正答率が80%以下の問題はやらなくて構いません。その代わり、「正答率80%以上の問題は絶対に間違ってはならない」という意識を強く持ちましょう。このようなことを言うと、「正答率の低い問題が気になる」、「それだけでは合格しない(気がする)」と言われるかもしれませんが、これには具体的な裏付けの数字があります。 『正答率80%以上に相当する問題を仮に全問正解した場合,短答合格点は優に超える』(「伊藤真の速習短答過去問」参照、現在は「伊藤塾 合格セレクション 司法試験・予備試験 短答式過去問題集」とタイトルが変わっている。) とされており、「誰でも解ける当たり前の問題を、当たり前に正解する」ことが一番重要であることがわかります。 そして、自身でチェックしてみるとわかりますが、思っている以上に、正答率80%以上の問題を確実に正解出来ていないことに気が付くはずです。 パレートの法則というのを聞いたことがあるでしょうか。「顧客の全体の2割である優良顧客が売り上げの8割を上げている」という法則のことです。司法試験も同様です。出題範囲やテーマは限られています。 正答率の低い問題に手を出すのは、優先順位を意識できておらず、正答率の高い問題への
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【解説】罪刑法定主義をご存じですか?

罪刑法定主義とは、行為のときに、その行為を犯罪として刑罰を科する旨を定めた成文の法律がなければ、その行為を処罰することはできないという原則です。すなわち、法律なければ犯罪はなく、法律がなければ刑罰はないというものです。 国家による恣意的な刑罰の行使から、国民を守ることを目的とするものです。 刑法には、直接の規定はありませんが、日本国憲法にその根拠となる規定が設けられています。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法律とは、国会で議決された法律です。なお、例外的に法律による委任があれば、政令においても罰則を設けることができます。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
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電子計算機損壊等業務妨害罪をご存じですか?

あなたは、電子計算機損壊等業務妨害罪というものをご存じですか。(電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 本罪は、業務の処理にコンピューターの利用が飛躍的に増大しており、コンピューター・システムの損壊等が業務の遂行に重大な結果をもたらすことから規定されたものです。 たとえば、ホームページにハッキングして、情報を消去し、置き換えた場合に、本罪が成立します。 5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、刑が重くなっています。
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信用に対する罪をご存じですか?

あなたは、信用に対する罪というものをご存じですか。信用に対する罪とは、刑法233条で規定されている罪です。 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 たとえば、ある企業が債務超過に陥り倒産しそうだとの噂を流したら、信用毀損罪が成立します。 保護されるのは、人の「信用」です。ここでの「信用」とは、人の支払能力や支払意思などの経済的信用に対する社会的信頼を意味します。 最近では、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も、人の信用にあたるとされています。 また、人は、自然人ばかりでなく、法人や法人格を有しない団体も含まれます。 具体的には、 ・世間の閲覧を予想して、新聞に虚偽の事実を掲載すること ・インターネットの掲示板に虚偽の掲載をすること 公然性は必要とされていないので、少数の者に噂話をしても流布にあたります。
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■公衆トイレに落書きをしたら何罪になるでしょうか?

あなたは、公衆トイレに落書きをしたら何罪になると思いますか。答えは、建造物等損壊罪です。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできるものをいいます。 損壊とは、物理的損壊その他の方法により建造物の全部または一部の使用価値を滅却しあるいは減損することをいいます。 たとえば、建物の壁や窓ガラスなどに大量のビラを張り付けたり、公衆トイレの外側にスプレーで落書きをした場合が、建造物等損壊罪になるのです。
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名誉毀損罪が守ろうとしているもの

刑法という法律は人の生命、身体、財産、など守ろうとしている何かがある、というところから出発します。これを保護法益と言います。名誉毀損罪という犯罪は刑法230条1項に規定があります。保護法益は外部的名誉、つまり、人の事実上の積極的な社会的評価です。そうなりますとこれが侵害される場合にはこの犯罪により処罰されます。つまり、事実であっても、それを適示(言う)することで、その人の外部的名誉が侵害されるというのであればそれは名誉棄損となります。この事実の摘示の仕方は広いものではだめで(〇〇人はだめだ、みたいな表現)、ある程度具体的でなければなりません。たとえば、不倫している事実などはここでいう人の外部的名誉、社会的評価の低下につながりますので、摘示すると名誉毀損となりうると考えます。摘示の仕方ですが、不特定又は多数人が認識しうる状態にする必要があります。二人のときにただ言うだけでは成立しないということですね。Xで投稿するのはもちろんこの摘示にあたります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(放火罪の焼損の意味)

日本の刑法は、人の命の危険性が広がるような罪はとても重く処罰する傾向にあります。 放火罪(刑法108条以下)はまさにそれです。 放火罪の成立には、建物などを焼損したことが必要になります。燃やしたということですね。ではどこから燃えたというのかが問題となります。 先ほど言った通り被害の広がりを処罰対象としていることから、放火罪においては自分の建物などを燃やしたとしても成立します。 これを公共的危険を重視していると言います。 そこで延焼の危険等を考えて(つまり広がりを考えて)焼損とは火が媒介物を離れて、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になったことをいいます。 新聞紙に火をつけただけではまだ既遂ではありませんが、家にその新聞紙をくっつけてしばらくして新聞紙から家のどこかに火が燃え移った状態といったところですね。 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(不作為犯の考え方)

例えば、殺人罪の場合、作為(何らかの行動をすること)で実行する場合はもちろん成立しますが、不作為(何もしないこと。もちろん殺意はあるとします)であっても殺人が成立することがあります。 これを不作為犯と言います。 不作為犯で特に問題となるのは不真正不作為犯(刑法の条文上〇〇したときはという規定の仕方をしているものを、あえてしないことで成立させる形式をいいます)ですので、今回はこれを取り上げます。 何もしないことが犯罪になる場合、では人が倒れていてそれを見て見ぬふりをして結果その方が亡くなった場合、その見て見ぬふりをした人は罪に問われるのでしょうか?それだと多くに人が罪に問われてしまいます。一方、救命救急士の方がその方を救急車に運び入れた後、かかってきた彼女との電話に夢中になり手当をさぼり死亡させた場合はどうでしょうか? このように不作為というものは範囲が広く罰するためにはその対象となる不作為を限定する必要があります。 そこで、①作為義務の存在(今回の救命士のようにその人を救命する義務があるような場合や助けようと自己の自動車に引き入れた場合など)、②作為可能性、容易性(手当をしたとしてその段階ですでに手遅れと現代の医学水準に照らし認められる場合には可能性がなかった、とされます)、③作為との構成要件的同価値性が認められる場合には(殺人を犯しているのと同じと言えるほどの不作為といえるかどうか、例えば、生後6か月の赤ちゃんの世話を一人でいしていて、死んでもいいと思ってミルクを与えない行為など)殺人罪が作為と同様に成立します。 行政書士 西本
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「共謀共同正犯」という考え方 ― 実行していないのに“犯人”になることがあるのか ―

刑事事件のニュースを見ていると、「自分では手を下していないのに逮捕された」というケースがあります。その際によく登場する言葉が、「共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)」です。少し難しい言葉ですが、刑法上は非常に重要な考え方です。今回は、この「共謀共同正犯」について、できるだけ分かりやすく解説します。共同で犯罪を行うという考え方まず刑法では、複数人で犯罪を行った場合、全員が責任を負うことがあります。たとえば、Aが被害者を押さえつけるBが財布を奪うこの場合、財布を直接取ったのはBですが、Aも強盗罪の責任を負います。これが「共同正犯」です。刑法60条は、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とすると定めています。つまり、「一緒に犯罪をやろう」と意思を合わせ、役割分担して犯罪を実行した場合には、全員が“実行した者”として扱われるのです。問題は「実行行為をしていない人」では、こんな場合はどうでしょうか。例Aが「金を奪おう」と計画Bが実際に暴行して金を奪うAは現場にはいないこの場合、Aは被害者に触れてすらいません。ではAは無罪なのでしょうか。ここで登場するのが、共謀共同正犯という考え方です。共謀共同正犯とは?簡単に言えば、「犯罪を一緒にやろうと合意し、その計画を支配していた者は、実際に手を下していなくても共同正犯になる」という考え方です。つまり、指示した計画した主導した実行役と意思を通じていたという場合には、自分が直接実行していなくても、犯罪全体を共同で行ったと評価されることがあります。なぜそんな考え方が必要なのかもし、「実際に殴った人だけが犯人」というルールだと、裏で指示す
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■侮辱罪をご存じですか?

あなたは、侮辱罪というものをご存じですか。侮辱罪とは、刑法231条で規定されている罪です。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。 たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合です。個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。 侮辱とは、言動や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたりする場合で、「ばか」「あほ」「クズ」といった誹謗や、「デブ」「ハゲ」「チビ」などの身体的特徴を馬鹿にする発言などです。匿名だからといって、SNSで過激なコメントを書き込むことは危険です。 侮辱罪は、拘留又は科料に処する、とされています。 拘留は、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。「懲役」や「禁錮」と、「拘留」の違いのひとつは、執行猶予がないという点になります。科料は、1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑です。 しかし、前科がつくということが大きな点です。
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犯人をかくまったら犯罪?親族なら許される?~犯人蔵匿罪と親族特例を解説~

家族が犯罪を犯してしまった。あるいは、突然家族から「しばらく家に置いてほしい」と言われた。そんなとき、事情を知りながら自宅にかくまう行為は法律上どう扱われるのでしょうか。今回は、刑法上の「犯人蔵匿罪」と、親族に認められている特例について解説します。犯人蔵匿罪とは刑法第103条には、犯人蔵匿罪が規定されています。簡単に言えば、犯罪を犯した人や逃走中の人を意図的にかくまう行為を処罰する規定です。例えば、指名手配中の知人を自宅に泊める警察から逃げている犯人を車で別の場所へ移動させる犯人を押し入れや倉庫に隠すといった行為が典型例です。法律上は、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」が対象となるため、多くの犯罪が含まれます。なぜ処罰されるのか刑事司法は、犯人を発見し、適正な裁判を行うことで成り立っています。そのため、第三者が犯人を隠してしまうと、捜査が妨害される証拠収集が困難になる被害者の救済が遅れるという問題が生じます。そこで刑法は、犯人をかくまう行為自体を独立した犯罪として処罰しています。では、親が子どもをかくまった場合は?ここで多くの人が疑問に思うでしょう。「自分の子どもが逃げてきたら助けたくなるのでは?」実は刑法もその点を考慮しています。刑法第105条には、親族による犯人蔵匿について特例が設けられています。つまり、親族が本人の利益のために犯人をかくまった場合には、刑を免除することができるとされています。親族とはどこまで?ここでいう親族は、民法上の親族を意味します。具体的には、配偶者6親等内の血族3親等内の姻族です。例えば、父母子ども兄弟姉妹祖父母孫などは当然含まれます。内縁の妻や恋
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正当防衛と緊急避難の違い

日常生活の中で、「やむを得ず誰かに危害を加えてしまった」そんな場面を想像したとき、刑法にはその責任を免除・軽減する仕組みがあります。それが「正当防衛」と「緊急避難」です。どちらも“違法ではない(または違法性が弱まる)”という点では共通していますが、その中身はまったく異なります。■ 正当防衛とは(刑法36条)正当防衛とは、不正な攻撃から自分や他人を守るために、やむを得ず行った反撃行為のことです。✔ ポイント相手は「人」である(加害者がいる)攻撃は「不正」である防ぐための「反撃」である✔ 典型例強盗に襲われ、殴られそうになったので相手を突き飛ばした この場合、「自分を守るための反撃」なので正当防衛が成立し得ます。■ 緊急避難とは(刑法37条)一方、緊急避難とは、現在の危険を避けるために、やむを得ず他人の利益を侵害する行為です。✔ ポイント危険の原因は「人とは限らない」(自然災害・事故など)「逃れるため」の行為誰かの利益を犠牲にする場合がある✔ 典型例火事から逃げるため、他人の家の窓を割って避難したこの場合、「危険回避のためのやむを得ない行為」として緊急避難が成立し得ます。■ 決定的な違いここが一番大事です。① 攻撃に対抗するか、危険から逃れるか正当防衛 → 攻撃に対して反撃する緊急避難 → 危険から逃げるために他を犠牲にする② 利益のバランス正当防衛 → 基本的にバランスは問われない(違法な攻撃に対抗するため)緊急避難 → 「守る利益 > 犠牲にする利益」である必要あり例えば命を守るために他人の物を壊す → OK物を守るために他人の命を危険にさらす → NG③ 相手の立場正当防衛
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住居侵入罪の構成要件

住居侵入罪(刑法130条)という犯罪の構成要件は、そもそもこの罪が何を守ったものなのかという点から考えますとわかりやすいです。住居侵入罪は住居に誰を立ち入らせるかと自由に対する侵害と言われています。ということは例え知り合いであっても例え、自分の家に隙あらば泥棒をしようと思ってインターフォンをならすと知り合いなので入れてもらえますが、住居権者の意思に反する立ち入りということになります(この泥棒の意図を知っていたら社会通念上通常は住居に立ち入らせないからです)。従いましてこの場合でも住居「侵入」と言えますので同罪が成立します。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(同意殺人罪の同意の意味)

同意殺人罪という犯罪があります(刑法202条後段)。6月以上7年以下の懲役となっており、通常の殺人罪(199条)の死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と比べると非常に軽いことがわかります。 同じ、「人を殺す」という行為であるにもかかわらず、この差はどこから来るのでしょうか? 同意殺人罪が通常の殺人罪に比べて法定刑が軽いのは被害者の真意に基づく意思決定(嘱託)が存在することで違法性が減少することにあると説明されます。 命を自分で処分するのは自由だということを言っているのはありません。ただ、金品目的や恨みで相手の思わぬところで殺してその人の人生を終わらせる行為と、本人が心から強く死ぬことを希望しているためやむをえずその人の人生を終わらせる行為とでは、悪さに違いがあるでしょうということです。 そうなると、後から死ぬから先に死んでくれとか、嘘ついてだまして死んでもらっても同意があるとは言えませんので同意殺人罪にはなりません。 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(緊急避難の適用場面)

緊急避難とは自己または他人の生命・身体・財産に対する現在の危難を避けるためにした行為であり、他にその危難を避ける方法がなく、その行為をから生じた害悪が避けようとした害悪の程度を超えなかった場合のことを言います(刑法37条1項)。 例えば、一枚の板があり、海に投げ出された二人がいて、片方の方がもう一方を自分が助かるために板を独り占めしたとしても、殺人罪に問われないというものです。 殺意をもって独り占めしたとしても緊急下ではこれを犯罪とはしないというものです。 もちろん殺人を犯しておきながら罪に問われないわけですからとても要件は厳格です。 また、自衛隊や警察の方には適用されません(37条2項)行政書士 西本
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兵法は命式に宿る──三合会局を崩す『刑法』とは?

はじめに三合会局の命式を持つ人には、まるでドラマの主人公のような“巻き込み力”と勢いがあります。ただし、それは必ずしも「仲良しこよしでうまくいく」というわけではありません。今回はその三合会局の流れをあえて壊す、「刑法(けいほう)」について解説していきます。命式の世界にも兵法がある。人の心も組織も、戦略ひとつで揺れ動くものです。刑法とはなにか?算命学における「刑法」は、三合会局の団結構造を壊す作用を持つ法則のひとつです。イメージとしては、「団結力のあるチームをバラバラにする」「組織のキーマンを寝返らせる」ような働き。歴史的には、関ヶ原の戦いで小早川秀秋が東軍へ寝返った、あの裏切り戦術がまさにそれです。いわば、強い三合会局に対する“裏の一手”なのです。刑法のタイプ──何を壊すかで分類される三合会局は「生・旺・死」の三つのエネルギーポイントから成り立ちます。刑法は、このどのポイントを壊すかによって以下のように分類されます。生貴刑(せいきけい):生を壊す(エネルギーの出発点を壊す)旺気刑(おうきけい):旺を壊す(エネルギーの最盛点を壊す)庫気刑(こきけい):死を壊す(終着点=五行の“墓”を壊す)自刑(じけい):自分自身を壊す(同じ干支がぶつかり合う)例えば、自刑の例として以下の組み合わせが挙げられます。亥亥(いのい)午午(うまうま)酉酉(とりとり)辰辰(たつたつ)このような組み合わせは、まるで自分の袖を自分で引っ張るようなもの。迷いが生じやすく、何を決断しても「でもやっぱり…」と振り出しに戻ってしまうことが多くなります。刑が命式にあるとどうなるの?刑の性質は「引っ張られて、ブレる」特に
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ギリシア・フリーク③:「古代民主主義」と「近代民主主義」は何が違うのか

●「古代民主主義」は「市民」の政治参加に意義がありました。 「アテネの民主政」~東方的専制支配に対するポリス的自由の勝利とされるペルシア戦争の勝利、デロス同盟の軍資金の流用、ペリクレスという卓越した指導者の存在などによって、アテネは「古代民主主義の黄金時代」を現出しました。ちなみに「民主主義」とは本来「思想」(~イズム)ではなく、「政体」(~クラシー)を指すため、正確には「民主政」ということになります。これはギリシア語で「デモクラティア」と言い、「民衆の支配」を意味します。アテネでは18歳以上の男子市民は全員民会に参加できましたが、女性・在留外国人・奴隷は除外されていました。これは「市民権」の平等主義であり、ローマ帝国においても相続されましたが、シェークスピアの「ベニスの商人」に見られるような「法の前の平等」、ルターに始まるプロテスタンティズムにおける「神の前の平等」にもつながってきます。 ●「近代民主主義」は「人権」の擁護に最眼目があります。 「人権」~「人間」が普遍的に持つとされる「諸権利の束」(human rights)です。中世「等族国家」(身分制国家)の「特権」(privilege)→近世「絶対主義国家」の「王権」(王の大権、prerogative)→近代国家の「主権」(sovereignty)と近代市民社会の「人権」という三段階で出現してきました。ちなみに少年法改正論議で「少年の人権」ということが盛んに叫ばれましたが、これは人間全般に適用されない、少年のみに許されたものであるので、実は「少年の特権」の誤解です。「人権」は普遍的ですが、「特権」は時代や社会の要請によっ
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刑法の考え方シリーズ(過失犯の過失の意味)

過失とは不注意、つまり注意義務に違反することです。 これは状況や立場により求められる程度は異なります。例えば、原発で働いている人が何かのスイッチを切り忘れて、放射能が漏れたようなケースでは、その立場の人であれば誰でもわかるスイッチを切るということをうっかりしなかったのなら過失となります。 もっとも、たとえ可能な限り注意を払ったとしても結果発生が避けられなかった場合にまで過失犯とすることは無理を要求することになり妥当ではありません。 そうであれば、単に結果の発生を予見できたか否かではなく、結果を発生するため必要かつ適切な行動をとったか否かによって過失を判断すべきです。そこで過失というのは行動の予見可能性を前提とした結果回避義務違反と考えます。 行政書士 西本
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刑法の攻略法~司法試験予備試験受験生必見~

刑法の答案の書き方 さて、今回は、刑法のポイントを押さえましょう! 刑法は、学説の対立が激しく、その説が難解であることも多いです。そのため、司法試験・予備試験の受験生に対して無駄に苦手意識を持たせる厄介な科目だと思います。ですが、逆に考えると、基本的なことが出来ているだけで他の受験生に大きく差をつけることができるおいしい科目とも言えるかもしれません。 ポイントは、「どう書くか」です。まず最初のポイントは、「TB→R→S」です。 TB=構成要件、R=違法性、S=有責性を意味します。この順番を守らないと100%合格答案にはなりません。犯罪の成立は、この順番で検討することで初めて認められるからです。なぜこう考えられるかと言うと、「TB(「刑法第二編罪」以下で定められています)を満たす行為は、全てRとSを満たす」という前提で刑法が作られているからです。 そもそもの考え方がこうなのです。 これは、絶対に変えられない刑法思考の大前提です。ちなみに、刑法第一編総則でRやSを否定する根拠となる条文があります(刑法第35条以下)。これは、上記の考え方が前提にあるためRやSを肯定する根拠条文としてではなく、否定する根拠条文として定められています(法律の構造を体感しましょう)。次にTBを検討する際のポイントとして「客観→主観」があります。 これは、客観的構成要件を先に検討し、その後に主観的構成要件を検討するという意味です。こう考えるのは、そもそも客観的な法益侵害行為がなければ、犯罪の成否を検討する余地すら生まれないという理解があるからでしょう(「あいつ、殴りてー」と思っているだけなら別に罰する必要は
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刑法の考え方シリーズ(正当防衛の考え方)

犯罪の成立要件の一つに違法性阻却事由がないことが必要です。 違法性阻却事由とは、正当防衛でないことのようなことをいいます。つまり例えば、誰かにナイフで刺されそうになったとして反撃にナイフで刺し殺した場合、客観的にはナイフで殺したので殺人罪となります。しかし、なぜ刺し殺したのかということをよくよく見てみると、実はそもそもナイフで刺されそうなところを反撃で刺し殺したという事情があった場合、正当防衛となり殺人ではあるけれど違法ではない、よって犯罪とならないという事になります。 ではこの違法性阻却事由となるかどうかという問題で被害者の承諾という話があります。つまり被害者が殺してくれという場合も正当防衛のように違法がないのではないか、そうだとしたら殺人にはならないのではないかということです。 この点、なぜ違法性が犯罪成立に必要なのかと言いますと、それはある行為が社会相当とは言えないからです。そうであれば違法性が阻却されるかどうかは、承諾を得た動機、目的、侵害の程度結果の重大性等を広く考慮してその行為が社会的に相当と言えればそれは被害者の承諾は犯罪成立に必要な違法性を阻却すると考えます。 例えば、私を殺してと言ってきたから殺したという単純な事案であれば、確かに被害者の承諾が社会的に相当とは言えないでしょう。しかし、老夫婦がもう完全に資金も尽きて、死にたいと何か月も言っている妻をやむをえず殺したその手段も首を絞めてころしたなるべく苦しまないように、みたいなケースでは違法性が阻却されるといったこともありえなくはないでしょう(この場合は同意殺人になることの方が多いかと思いますが) 行政書士 西本
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刑法の考え方シリーズ(因果関係と特殊事情)

因果関係とは行為者に結果を帰属させるための要素であるので、条件関係を前提に、その行為の危険が結果に現実化した場合に因果関係が認められる(危険の現実化)。ここで例えば被害者が血友病であり、少し殴っただけで血が止まらなくなり死亡したという場合を考えてみましょう。 殴りという行為は危険です。その結果死亡しています。ではこの殴るという行為は危険ですが死の結果を問えるほどの強さではなかったとします。しかし、その位で殴っても被害者は血友病だし死ぬだろうと行為者が知っていたとしたら、これは殺人となるでしょう。強く殴っていなくてその被害者にとっては死ぬくらいの行為だったと言えるからです。それを行為者は知っていたからです。しかし知らないとしたらどうでしょうか。場合によっては殺人ではなく傷害致死となるかもしれませんが、危険の現実化の考え方は当時のすべての状況を考慮に入れ判断するため、血友病患者を殴る行為の危険性という判断をすることもできます。このように考えた場合行為者が被害者の血友病を知らなかったとしても殺すつもりで殴っている以上殺人になります。行政書士 西本
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自分のものを取り戻しても罪になるの?

窃盗罪といいますと、人のものをこっそり取ることです。こっそりと言いますのは、脅したり、暴力をふるったり、騙したりせずにとることをいいます。 さてこの窃盗罪ですが、意外な場合に成立します。 例えば、道を歩いていてひったくりにあったとします。すごく珍しい鞄をとられたとします。追いかけたんですが、見失いました。 後日、全く同じ鞄を持って歩いている人を街で偶然見かけました。 この人に問いただすと、走って逃げたとします。 この場合追いかけて捕まえて、無理やり鞄を取り返したとします。この鞄が本当に自分のものであっても、窃盗罪になります。場合によっては強盗にすらなります。 窃盗罪が保護の対象としているのは、占有している事実だからです。この場合、ひったくり犯の占有している事実はあるわけですから、この占有権を侵害したことになり、持ち主であっても窃盗罪となるというわけです。
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著作権法の考え方シリーズ(著作物の例示)

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。 これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。 例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。 これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。 行政書士 西本
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令和2年司法試験刑事系第1問(刑法)の検討

※本記事は,令和2年8月27日に作成したものです。第0 はじめに(ざっくりとした感想)  設問が複数設けられているにもかかわらず,配点割合が示されていないことはいつもどおりです。  ただ,個人的に衝撃的だったのが,乙が出てきません。甲しか出てこないため,共犯を書くところがありません(一般論としては,例えば甲とAの共犯などがあり得ますが,実行行為者が甲しかいないので,共犯を検討する実益がありません。)。僕の記憶では,共犯は毎年必ず出題されていたように思われますが,共犯を問わないというのは驚きました。  問題としては,わりとオーソドックス(毎回言いそう)で,聞きたいことがわかりやすいような問題という印象です。  ただ,検討すべき行為者が1人ということもあって,1人にしては少し複雑なので,落ち着いて分析することが必要だと感じました。  配点割合は不明ですが,検討すべき事項の数や問題文の雰囲気からして,設問1が25~30点くらい,設問2が15~20点くらい,設問3が50~60点くらいではないでしょうか。第1 設問1  設問1は,「以下の①及び②の双方に言及した上で,【事例1】における甲のBに対する罪責について,論じなさい(特別法違反の点は除く。また,本件債権に係る利息及び遅延損害金については考慮する必要はない。)。」というもので,具体的な立場の指定として,「① 甲に成立する財産犯の被害額が600万円になるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。」,「② 甲に成立する財産犯の被害額が100万円にとどまるとの立場からは,どのような説明が考えられるか。」と指示があります。 1 検討すべ
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