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自分のものを取り戻しても罪になるの?
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/01/20 16:42
窃盗罪といいますと、人のものをこっそり取ることです。こっそりと言いますのは、脅したり、暴力をふるったり、騙したりせずにとることをいいます。
さてこの窃盗罪ですが、意外な場合に成立します。
例えば、道を歩いていてひったくりにあったとします。すごく珍しい鞄をとられたとします。追いかけたんですが、見失いました。
後日、全く同じ鞄を持って歩いている人を街で偶然見かけました。
この人に問いただすと、走って逃げたとします。
この場合追いかけて捕まえて、無理やり鞄を取り返したとします。この鞄が本当に自分のものであっても、窃盗罪になります。場合によっては強盗にすらなります。
窃盗罪が保護の対象としているのは、占有している事実だからです。この場合、ひったくり犯の占有している事実はあるわけですから、この占有権を侵害したことになり、持ち主であっても窃盗罪となるというわけです。
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#契約書
#刑法
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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