877.日米で「窃盗罪」の重さが違う?・大谷翔平選手の元通訳
大谷翔平選手の元通訳・水原一平さん 日米で「窃盗罪」の重さが違う? 今後どうなる? 弁護士に聞いた
米国大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」所属の大谷翔平選手の通訳を務めていた水原一平さんが、球団から「大規模な窃盗」の疑いで解雇されました。日米の複数メディアによると、米連邦捜査局(FBI)の捜査で、水原さんが違法なスポーツ賭博に関与し、大谷さんの口座から違法賭博業者へ約6億円超が流出していることが判明したとのことです。そこで、日本と米国における「窃盗罪」の違いや報道が事実であった場合、どのようなことが想定できるのか、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
米国では「重窃盗罪」だが…
Q.まず、日本における「窃盗罪」について教えてください。
牧野さん「窃盗罪は刑法第235条に『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する』と規定されており、他人の財産を侵害する犯罪の一つとされています。万引き、空き巣、ひったくり、スリなど、どのような状況で何を盗むかによっていくつかの手口に分類されます」
Q.次に、米国における「窃盗罪」について教えてください。どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
牧野さん「盗まれた物の価値により、重罪から軽犯罪まであります。米カリフォルニアの州法では『財産価値が950ドル未満(約14万3000円)の万引き、窃盗は軽犯罪とする』となっています。ちなみに、ニューヨーク州は1000ドル未満が軽窃盗罪になっています。カリフォルニア州の罰則では1000ドル以下の罰金、または6カ月以下の拘禁、もしくはその
0