■公衆トイレに落書きをしたら何罪になるでしょうか?

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法律・税務・士業全般
あなたは、公衆トイレに落書きをしたら何罪になると思いますか。

答えは、建造物等損壊罪です。

(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできるものをいいます。

損壊とは、物理的損壊その他の方法により建造物の全部または一部の使用価値を滅却しあるいは減損することをいいます。

たとえば、建物の壁や窓ガラスなどに大量のビラを張り付けたり、公衆トイレの外側にスプレーで落書きをした場合が、建造物等損壊罪になるのです。

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