■侮辱罪をご存じですか?

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法律・税務・士業全般
あなたは、侮辱罪というものをご存じですか。
侮辱罪とは、刑法231条で規定されている罪です。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。
たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合です。

個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。

侮辱とは、言動や動作によって、相手を軽んじたり、はずかしめたりする場合で、「ばか」「あほ」「クズ」といった誹謗や、「デブ」「ハゲ」「チビ」などの身体的特徴を馬鹿にする発言などです。

匿名だからといって、SNSで過激なコメントを書き込むことは危険です。

侮辱罪は、拘留又は科料に処する、とされています。

拘留は、1日以上、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束されるというものです。「懲役」や「禁錮」と、「拘留」の違いのひとつは、執行猶予がないという点になります。

科料は、1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)の金銭を強制的に徴収する財産刑です。

しかし、前科がつくということが大きな点です。

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