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法律・税務・士業全般
名誉毀損罪が守ろうとしているもの
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/06/25 18:38
刑法という法律は人の生命、身体、財産、など守ろうとしている何かがある、というところから出発します。これを保護法益と言います。
名誉毀損罪という犯罪は刑法230条1項に規定があります。保護法益は外部的名誉、つまり、人の事実
上の積極的な社会的評価です。
そうなりますとこれが侵害される場合にはこの犯罪により処罰されます。
つまり、事実であっても、それを適示(言う)することで、その人の外部的名誉が侵害されるというのであればそれは名誉棄損となります。
この事実の摘示の仕方は広いものではだめで(〇〇人はだめだ、みたいな表現)、ある程度具体的でなければなりません。
たとえば、不倫している事実などはここでいう人の外部的名誉、社会的評価の低下につながりますので、摘示すると名誉毀損となりうると考えます。
摘示の仕方ですが、不特定又は多数人が認識しうる状態にする必要があります。二人のときにただ言うだけでは成立しないということですね。Xで投稿するのはもちろんこの摘示にあたります。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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