「でも、それって本当のことですよね?」
名誉毀損の話をすると、よく出てくる疑問です。
たとえば、SNSである人物について、
「この人は過去に○○という問題を起こしている」
と投稿したとします。
その内容が事実であれば、名誉毀損にはならないのでしょうか。
実は、「本当のことだから名誉毀損にならない」という理解は正確ではありません。
名誉毀損と「真実性」は、もう少し複雑な関係にあります。
名誉毀損罪とは
刑法230条1項は、次のように規定しています。
> 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ここで重要なのが、
「その事実の有無にかかわらず」
という部分です。
つまり、
「嘘を言ったから名誉毀損になる」
という犯罪ではありません。
本当のことを言った場合であっても、それによって他人の社会的評価を低下させれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
たとえば、他人の過去の不祥事や犯罪歴、職場でのトラブルなどを、不特定または多数の人が認識できる状態で公表した場合です。
その内容が真実であるからといって、直ちに問題がなくなるわけではありません。
では「真実性の証明」とは何か
そこで登場するのが刑法230条の2です。
一定の条件を満たした場合には、摘示した事実が真実であることを証明できれば処罰されません。
大きく整理すると、ポイントは次の3つです。
1. 公共の利害に関する事実であること
2. 公益を図る目的であったこと
3. 摘示した事実が真実であることの証明があったこと
単純に、
「本当だった」
だけでは足りません。
ここが非常に重要です。
「公共の利害に関する事実」とは
その情報が社会一般にとって関心を持つことが正当といえるような事項か、という問題です。
典型的には、政治家や公務員の職務に関する問題、企業活動によって社会に影響を与える問題などが考えられます。
もっとも、私人についての事実だから直ちに公共性が否定されるわけでもありません。
その人の立場、行為の内容、社会への影響などを踏まえて判断されることになります。
逆に、単なる私生活上の暴露については、真実であったとしても公共性が認められない場合があります。
「世間が興味を持ちそうな話」と「公共の利害に関する話」は同じではないということです。
公益目的も必要になる
さらに、その事実を公表した目的が「公益を図ること」にあったことが必要です。
たとえば社会的な問題を告発するための投稿と、単純に相手を攻撃するための投稿とでは意味合いが違ってきます。
もちろん、人間の動機は一つとは限りません。
「社会のためでもあるが、相手に腹が立っていた」
という場合もあるでしょう。
そのため、単に本人が「公益目的でした」と主張すれば終わるわけではなく、投稿内容、表現方法、投稿に至る経緯などの事情から判断されることになります。
そして「真実であることの証明」
公共性と公益目的が認められたとしても、摘示した事実について真実であることの証明が必要になります。
ここで注意したいのが、
「私は本当だと思っています」
ということと、
「真実であることを証明できる」
ということは別だという点です。
SNSでは、
「知人から聞いた」
「ネットに書いてあった」
「みんな言っている」
といった情報が簡単に拡散されます。
しかし、これだけで真実性を証明できるとは限りません。
発信する側にとっては、何を根拠としてその事実を公表するのかという問題が非常に重要になります。
真実だと証明できなければ必ず名誉毀損になるのか
ここにはもう一つ重要な論点があります。
真実であることを最終的に証明できなかったとしても、直ちに名誉毀損罪として処罰されるとは限りません。
最高裁判例では、公共の利害に関する事実について公益目的で摘示した場合、真実であることが証明されなくても、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信について確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある場合には、故意がなく名誉毀損罪は成立しないとされています。
ここでは、
「実際に真実だったか」
だけではなく、
「なぜ真実だと信じたのか。その判断には相当な根拠があったのか」
も問題になるわけです。
「真実なら何を言ってもいい」は危険
名誉毀損について最も誤解されやすいのは、
「嘘ならアウト、本当ならセーフ」
という考え方でしょう。
実際にはそう単純ではありません。
真実であったとしても名誉毀損罪の構成要件に該当することはあります。そのうえで、公共性、公益目的、真実性などを検討することになります。
さらに、刑事上の名誉毀損だけではなく、民事上の不法行為責任やプライバシー侵害などが問題になる可能性もあります。
したがって、
「事実だから投稿しても大丈夫」
という発想は危険です。
SNS時代だからこそ「公表する必要性」を考える
現在では、個人でも一瞬で数万人、場合によっては数百万人に情報を届けることができます。
しかも、一度拡散された情報を完全に回収することは困難です。
だからこそ、
「これは本当のことか?」
だけではなく、
「この情報を社会に向けて公表する必要があるのか?」
まで考える必要があります。
真実であることは重要です。
しかし、真実であることは、他人の名誉に関する情報を無制限に公表してよいという免許証ではありません。
名誉毀損の問題では、真実か否かだけを見るのではなく、何を、なぜ、どのような根拠で、誰に向けて公表したのかまで含めて考える必要があるのです。
南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本