絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

9 件中 1 - 9 件表示
カバー画像

登録免許税を半額にする方法があります!

法人を設立する際に、潤沢な資金をもって設立するという方はそうはいらっしゃらないのではないでしょうか。 家賃や人件費、デスクやPC、名刺やホームページと、必要なものをあげればキリがありません。 いずれにしても、初期費用にせよ維持費用にせよ、どんなコストであっても抑えられるのであれば抑えたいというのが経営者のホンネです。 こちらでは、そんな設立コストの削減に直結するお得な情報をお伝えいたします。 (※これからお伝えする情報は、会社を設立する地域によって、規定に若干のバラつきがありますので、各自治体のホームページ等で要件を確認する必要があります。)特定創業支援事業という、自治体の制度を活用する。「特定創業支援事業」(創業支援等事業計画)とは、中小企業庁が旗振り役となって、産業競争力強化法という法律のもと、各自治体における新規創業者をバックアップして、経済を活性化していこうという趣旨の制度です。 その制度の一環として、新しく会社を作る人を対象にして、 「さあ、いらっしゃいいらっしゃい!新規創業者のそこのあなた!なんと今なら、会社設立の際にかかる登録免許税、半額でいいよ!!」 と、国(各自治体)による税金半額セールが行われているということです。 半額セールは何にしても嬉しい話しです。但し、半額制度を利用するには、ある一定の条件が課せられています。 続いてはその条件について見ていきましょう。 半額チケットを入手するには、講習への参加が必要。さて、ここからは実際にこの制度を利用するためにはどのような手順を踏めばよいのかをご説明いたします。 まずはホームページで、 特定創業支援事業 板橋区(※
0
カバー画像

合同会社の代表者が表記する肩書きとは?名刺屋が答えます。

板橋駅5分、旧中山道沿いに店舗と事務所を構えます、ハンコ印刷センター代表兼行政書士の青木と申します。 本日は、「合同会社」×「名刺」について。 2006年の会社法改正に伴い新設された合同会社ですが、年々とその知名度も高まり、以前に増して名刺作成の機会も増えてきたように感じます。 ただ、意外と定まっていないのが、代表者の名刺作成の際の「肩書き」欄。 株式会社であれば、「代表取締役」または「代表取締役社長」が大半ですが、合同会社の場合は皆さんどのように記載しているのでしょうか。以下にまとめてみました。 パターン① 代表社員 ○○太郎一番スタンダードなのが、この「代表社員」という肩書きです。法人の登記簿謄本にもこの「代表社員」という肩書きが表記されます。 ただ、実際のところ、「従業員の代表のように思われないだろうか?」という点を気にされている方もいらっしゃるようです。 確かに、合同会社自体は段々と世の中に浸透はしてきているものの、その肩書きまで知識として持っている方はまだ少ないのかもしれません。会社のトップ=「代表取締役○○」という名称が一般的に知れ渡っていますので、名刺交換をする相手方によっては、立場を間違われる可能性もあるのかも知れません。 パターン② 社長 ○○太郎会社の「長」を言い表すこの「社長」という肩書きは、一般的に世に知れ渡っており、非常に馴染みのある肩書きであると言えます。 実際に対面や電話などでお話しする場合には、相手方が株式会社の場合でも合同会社の場合でも、「○○社長、この間の件ですが~」などと、日常的に使用される文言ではあります。 ただしこれは、上記のような口
0
カバー画像

【図あり】合同会社と株式会社で迷っている人へ

近年、働き方改革や副業解禁など、国の政策などの後押しもあり、フリーランス、独立、起業といったことが以前よりも身近に感じられるようになりました。 そのような中、今の仕事を辞めて独立したり、副業として起業したりすることを検討する場合、会社を設立するということも選択肢の一つとして考えられますが、そこで最初に出てくる疑問がこのことではないでしょうか。 会社形態について考えるときに真っ先に思い浮かぶのは株式会社だと思いますが、最近では「合同会社」という形態の会社も少しずつ増えてきています。 今回は合同会社とはどのような会社で株式会社との違いは何か、簡単なチャート図なども使いながら説明します。合同会社とはまず初めに、このことを覚えておいてください。 合同会社では、お金を出した人が経営もする。 当たり前のことのように感じるかもしれませんが、これが株式会社との一番の違いです。 これはどういうことかというと、「(個)人」という経営資源にスポットが当たった法人組織であると言えます。 この組織形態は現代のビジネスに当てはめやすい側面が多くあると思います。 例えば、コンサルティングやネット物販など、小資本で個人ビジネスのように始められる多くのプラットフォームが現代では数多く存在し、フリーランスと呼ばれる「個」のノウハウやアイデアが、会社の価値や経営資源となるような事業形態がとても多くあります。 株式会社が「資本ありき」であれば、合同会社は「人ありき」といった側面があります。 それでは次に、それぞれのメリットデメリットについて見ていきましょう。合同会社のメリットデメリット2005年に新しく制度ができたこ
0
カバー画像

会社設立と行政書士 

行政書士と会社設立の正しい関係会社を設立して事業を始めるまでには、大きく分けて「準備」「登記」「事業開始(許認可)」の3つのステップがあります。行政書士はこのうち、最初と最後のステップで非常に頼りになる存在です。1. 行政書士が「できる」こと(得意分野)定款(ていかん)の作成と認証手続き会社の根本的なルールブックである「定款」を作成します。また、株式会社の場合は公証役場で定款の「認証」を受ける必要がありますが、その手続きも代理で行ってくれます。各種証明書や議事録の作成発起人(設立を企画する人)の決定書の作成や、必要な書類の収集・作成をサポートします。【超重要】事業に必要な「許認可」の申請実はこれが行政書士の最大の強みです。飲食店、建設業、宅建業、古物商など、特定の事業を始めるには国や自治体の許可が必要です。会社ができても許可がなければ営業できませんが、行政書士はこの許認可申請のプロフェッショナルです。2. 行政書士が「できない」こと(要注意ポイント)設立登記(とうき)の申請法務局へ行き、会社を公に誕生させるための「登記申請」を行うことは、法律により司法書士(または弁護士)の独占業務と定められています。行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。専門家の役割分担まとめ分かりやすく表にまとめました。設立のステップ必要な手続き依頼すべき専門家① 準備定款の作成・認証行政書士(または司法書士)② 誕生法務局への登記申請司法書士③ 営業開始営業に必要な許認可の申請行政書士※実務上のワンストップ対応について「あちこちに依頼するのは面倒だ」と思われるかもしれませんが、多くの行政書士事務所
0
カバー画像

【会社の変更登記のやり方】必要な費用や役員変更登記ついて解説

こんにちは。板橋のハンコ屋さん行政書士、青木です。 会社(合同会社、株式会社などの法人)を設立すると、その後も色々な手続きを行わなくてはなりません。 特に、会社の謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている内容を変更するには、「変更登記」が必要となります。 しかし、この変更登記のやり方について、どのような手続きを踏めばよいかを知っている事業者さんは、意外と多くありません。 そこで今回は、会社の変更登記の手続きに関してまとめてみました。そもそも登記とは?「登記」(とうき)とは、一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載をすることを言います。 代表的な登記には「不動産登記」、そして、「商業登記」(法人登記)が挙げられます。 商業登記においては、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的などを法務局に登録し、一般に開示できるようになっています。 会社の概要を、一般に公表することで、会社の信用維持を図るとともに、安心して取引できるようにすることが、その主たる目的です。 会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO法人などがありますが、それらすべてが登記を行う必要があります。 法人登記を行うと、正式に登記を行っている証拠となる、「履歴事項全部証明書」を法務局で発行してもらうことができます。 登記事項は誰でも自由に閲覧できますので、ビジネスをする際に取引先の実態を確認するためにも有効な手段となります。 登記が必要な会社の変更手続き登記が必要な会社の変更手続きには、どのようなものがあるのでしょ
0
カバー画像

資本金300万円未満なら来年まで待って!

昨日定款認証で都内某公証役場へ行ったとき、懇意にしている公証人から定款認証の手数料が変わるという話しをうかがいました!2021年現在は資本金や出資金の額に関係なく、認証手数料5万+印紙代(電子定款では不要)+謄本代いページ250円がかかりますが・・・・なんと、来年からは定款に記載する資本金の額「等」を基準に手数料が変わります。100万円未満の場合「3万円」100万円以上300万円未満の場合「4万円」その他の場合「5万円」(資本金が300万以上のときや設立に際して出資した財産の最低額を記載したときなど)となります。もっとも、資本金の額は定款の絶対的記載事項ではありません(資本金を定款に書いてなくても問題ナシという意味)。その場合は発起人が設立に際して出資した財産の価額(こちらは絶対的記載事項)が上記手数料算出の基準になります。↑資本金額「等」の「等」にあたります設立に際して出資される財産の価額の代わりに「設立に際して出資される財産の最低額」を記載することもできますが、その場合はその他の場合「5万円」に該当するため、金額にかかわらず一律5万円となります。また、紙定款では従来通り印紙代4万円が必要になりますが、電子定款では印紙代が不要に!会社設立をご検討の方は是非ご相談ください!
0
カバー画像

「会社設立0円」とは一体どういうサービスなのか!?

ネットで会社設立代行の検索をすると必ず出てくるこのサービスですが、初期費用の安さだけに気を取られてしまうと、大事なところで後悔をしてしてしまうかもしれません。 税理士さんとの良い付き合い方や、費用のかけ方、契約のタイミングなどについて、お話していきます。会社設立0円は、あのビジネスモデルと同じ。結論から申し上げますと、会社設立0円代行は、 携帯電話販売の手法「端末代実質0円」と同じビジネスモデル。 初期費用(イニシャルコスト)は安いが、その後の維持費用(ランニングコスト)はそれなりに高額なことが多い。 この言葉で説明がつきます。 これらの0円設立を運営しているサイトは、そのほとんどが税理士事務所さんです。 税理士さんと言えば、すでに個人事業をされている方はお世話になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、主に会社の義務である「納税」と、日々の会計業務について、会社の大きな支えとなってくれる頼もしいパートナーです。 別の言い方をすれば、 「あなたの会社で唯一、あなたの財布の中身を隅々まで見ることが出来る人。」 これが税理士さんなのです。顧問料の相場はいかほどか?税理士さんには、毎月の「顧問料」という形で、会社の経理業務を代行する費用などをお支払いします。加えて、年1回(売り上げ規模により年2回)の税務申告では、毎月の顧問料とは別に「決算料」という費用をお支払いして、税務申告の代理を行ってもらいます。 下記の表は、「税理士ドットコム」という、税理士マッチングサイトの最大手(※運営会社は、クラウドサインなどでも有名な、東証マザーズ上場会社の「弁護士ドットコム」)がホームページ上に掲
0
カバー画像

~シリーズ会社設立~第1回 登記までの流れについて 

株式会社を設立するためには、大きく分けて次の3つの手順を踏む必要がありますが、今回はその大まかな流れをざっくりと解説します。会社の設立は次の1から3の手順を踏む必要があります。1,定款の作成(会社のルール)、公証人による認証 2,出資 3,役員との契約 そして、その会社の本店の所在地となる場所において「登記」をすることによって成立します(会社法49条)。すなわち、会社設立のゴールが登記を完了することにあります。登記は自分で行うことができますが、司法書士に依頼することが一般的です。 1の定款とは会社のルールに相当するもので、会社の「商号」や「目的」、「本店の所在地」、「設立に際し出資した資産の価額、またはその最低額」、「発起人の氏名・住所」を最低限記載する必要があります。そして、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。定款については、別の回で詳しく解説します。2の出資は、発起人(会社を最初に作る人)が資本を払い込むことをいいます。1円からでも大丈夫です。発起人は現物(不動産や車など)を出資することも可能ですが、その場合は必ず定款に記載しておく必要があります。出資を終えたら、取締役や監査役など役員となる人と契約を結び、「就任承諾書」などを作成します。定款やこれらの書類を法務局に提出し問題なければ法人の登記が完了し、晴れて会社が設立されたことになります。また、会社を設立する方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。 どちらとも、定款認証が必要となりますが、発起設立は発起人が設立時募集株式をすべて引き受ける方法で、募集設立は発起人と発起人以外の者で設立時募集株
0
カバー画像

個人所得税の関係で年内の会社設立をどうしても間に合わせたい場合

個人所得を減らすために、会社を作って会社の売上にしたい。そうしたニーズがあるのでしょうか。年末12月は会社設立のご依頼が多いです。もしかすると、たんに年内にたまった事務処理を進めたいだけかもしれませんが。このブログを書いていますのは、12月17日水曜日です。会社設立登記に欠かせない法務局の年内最終営業日は、12月28日月曜日ですから、年内の会社設立は間に合いそうです。合同会社の設立であれば、定款の案文が確定していれば、電子署名をして、銀行口座に出資金を払い込んで、登記申請書類を法務局に持ち込むだけです。登記完了に1週間くらいかかりますが、登記完了まで年内に間に合いそうです。株式会社の設立の場合は、年内に間に合うのでしょうか?合同会社と違って、公証役場で定款認証してもらわなければなりません。そのアポイントを公証役場と継続的なお付き合いの無い方が、迅速に設定できるかはハードルが高いでしょう。また、株式会社の定款設計は合同会社よりも検討項目が多いので、焦って設立することはおススメできません。とりあえず年内に会社設立したいのであれば、合同会社をおすすめします。以上、行政書士 岡 高志 でした。
0
9 件中 1 - 9