会社設立と行政書士 

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法律・税務・士業全般
行政書士と会社設立の正しい関係会社を設立して事業を始めるまでには、大きく分けて「準備」「登記」「事業開始(許認可)」の3つのステップがあります。行政書士はこのうち、最初と最後のステップで非常に頼りになる存在です。

1. 行政書士が「できる」こと(得意分野)定款(ていかん)の作成と認証手続き会社の根本的なルールブックである「定款」を作成します。また、株式会社の場合は公証役場で定款の「認証」を受ける必要がありますが、その手続きも代理で行ってくれます。各種証明書や議事録の作成発起人(設立を企画する人)の決定書の作成や、必要な書類の収集・作成をサポートします。【超重要】事業に必要な「許認可」の申請実はこれが行政書士の最大の強みです。飲食店、建設業、宅建業、古物商など、特定の事業を始めるには国や自治体の許可が必要です。会社ができても許可がなければ営業できませんが、行政書士はこの許認可申請のプロフェッショナルです。

2. 行政書士が「できない」こと(要注意ポイント)設立登記(とうき)の申請法務局へ行き、会社を公に誕生させるための「登記申請」を行うことは、法律により司法書士(または弁護士)の独占業務と定められています。行政書士が代理で登記申請を行うことはできません。専門家の役割分担まとめ分かりやすく表にまとめました。
設立のステップ必要な手続き依頼すべき専門家
① 準備定款の作成・認証行政書士(または司法書士)
② 誕生法務局への登記申請司法書士
③ 営業開始営業に必要な許認可の申請行政書士
※実務上のワンストップ対応について「あちこちに依頼するのは面倒だ」と思われるかもしれませんが、多くの行政書士事務所は司法書士と提携しています。そのため、行政書士に依頼すれば、登記の部分だけ提携先の司法書士が担当する形で、窓口を一つにしてスムーズに会社設立を進められることがほとんどです。

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