風俗営業許可(風営法許可)の取得にあたり、行政書士は非常に頼りになる、事実上不可欠なパートナーです。
キャバクラ、ホストクラブ、スナック、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどを開業する場合、警察署(公安委員会)からこの許可を得る必要がありますが、手続きが非常に複雑で厳格なため、多くの経営者が行政書士に依頼しています。
行政書士と風俗営業許可の関係や、依頼するメリットについてわかりやすくまとめました。
なぜ行政書士に依頼するべきなのか?(3つの大きな理由)
1. 「場所の要件」の事前調査が極めて重要だから
風俗営業は、どこでも開業できるわけではありません。都市計画法に基づく「用途地域(商業地域など)」の制限に加え、「保全対象施設(学校、病院、図書館、児童福祉施設など)」から一定の距離が離れていないと絶対に許可が下りません。
行政書士は、契約前に現地の周囲を歩き、メジャーや地図を使ってこれらの施設がないか厳密に調査(距離測定)してくれます。これを怠って物件を契約してしまうと、家賃だけ払って営業できないという最悪の事態になります。(※距離の基準は福岡県など、各都道府県の条例によって異なります)
2. 警察に提出する「図面」の作成が素人には困難だから
申請には、店舗の平面図、営業設備の配置図、求積図(面積を計算した図面)、照明や音響設備の配置図などが必要です。これは単なる間取り図ではなく、壁の内側からの正確な寸法(ミリ単位)や、客室面積の厳密な計算が求められます。警察のチェックは非常に厳しく、少しでも計算が合わないと突き返されます。
3. 警察署との折衝・窓口対応を任せられるから
風俗営業許可の窓口は管轄の警察署(生活安全課)です。警察の担当官との事前相談や、書類の不備を指摘された際の対応など、法律の専門家である行政書士が間に立つことで、スムーズかつ確実な進行が期待できます。
行政書士がやってくれる具体的な業務
物件の事前調査: そもそもその場所で許可が取れるかどうかの調査
必要書類の収集: 住民票、身分証明書、法人の登記事項証明書などの手配
図面の作成: 実測に基づく精密な各種図面の作成
申請書類の作成と提出: 警察署への窓口提出の代行
実地調査の立ち会い: 警察(または浄風営機構)が店舗に検査に来る際の立ち会い
(必要に応じて)飲食店営業許可の同時申請: 保健所への手続きもまとめて依頼できることが多いです。
行政書士選びの重要ポイント
行政書士の業務範囲はビザ申請、建設業許可、相続など非常に多岐にわたります。そのため、必ず「風俗営業許可を専門(または得意)としている行政書士」を選ぶことが最重要です。
風営法関連の手続きは特殊なノウハウが必要なため、不慣れな行政書士に依頼すると時間がかかったり、最悪の場合は許可が下りなかったりすることがあります。