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風俗営業許可と行政書士 

風俗営業許可(風営法許可)の取得にあたり、行政書士は非常に頼りになる、事実上不可欠なパートナーです。キャバクラ、ホストクラブ、スナック、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどを開業する場合、警察署(公安委員会)からこの許可を得る必要がありますが、手続きが非常に複雑で厳格なため、多くの経営者が行政書士に依頼しています。行政書士と風俗営業許可の関係や、依頼するメリットについてわかりやすくまとめました。なぜ行政書士に依頼するべきなのか?(3つの大きな理由)1. 「場所の要件」の事前調査が極めて重要だから風俗営業は、どこでも開業できるわけではありません。都市計画法に基づく「用途地域(商業地域など)」の制限に加え、「保全対象施設(学校、病院、図書館、児童福祉施設など)」から一定の距離が離れていないと絶対に許可が下りません。行政書士は、契約前に現地の周囲を歩き、メジャーや地図を使ってこれらの施設がないか厳密に調査(距離測定)してくれます。これを怠って物件を契約してしまうと、家賃だけ払って営業できないという最悪の事態になります。(※距離の基準は福岡県など、各都道府県の条例によって異なります)2. 警察に提出する「図面」の作成が素人には困難だから申請には、店舗の平面図、営業設備の配置図、求積図(面積を計算した図面)、照明や音響設備の配置図などが必要です。これは単なる間取り図ではなく、壁の内側からの正確な寸法(ミリ単位)や、客室面積の厳密な計算が求められます。警察のチェックは非常に厳しく、少しでも計算が合わないと突き返されます。3. 警察署との折衝・窓口対応を任せられるから風俗営業許可の窓口は管
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【行政書士のお仕事】飲食店を開くにはどんな許可が必要?

こんにちは。横浜関内にある、コムーナ行政書士事務所の鈴木よしきと申します。今回は飲食店を開くにはどんな許可が必要なのかを大枠でざっと見てみます。➀飲食店営業許可もっともスタンダードなものです。衛生的に安全な店舗運営をしていますから大丈夫ですよ、という許可になります。ポイントになるのは、もちろん食品衛生責任者がいるか、そして実は従業員の手洗い場、などだったりします。衛生面を問題にしていますから、保健所から許可をもらうことになります。イメージとしては、通常のレストラン、料理やお酒も提供する喫茶店、などです。②深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届(深酒届)次は、深夜にお酒を提供する場合の届出です。こちらは「お酒をメインで提供するお店」に届出が義務付けられています。たとえば、チェーンのラーメン屋が深夜にビールを出すとしても、「お酒がメインの営業」とは言えないため、深酒届は必要ないことになります。深夜とは具体的に【午前0時~午前6時】という枠組みになります。そしてこちらは風紀に関することになるため、警察署への届出になります。イメージとしては、バーや居酒屋、ということになります。③風俗営業許可一番許可を取るのに手間がかかるものとして、風俗営業許可があります。こちらは、単なる飲食ではなく、たとえば異性による接待があったり(キャバクラなどをイメージしてくれれば大丈夫です)、遊戯するお店だったり(マージャンをする飲み屋などをイメージしてくれれば大丈夫です)、そういった際に必要な許可です。つまり、飲み食いだけでなく遊ぶこと、に対して必要な許可だと言えます。逆に言えば、飲み食いがメインになって
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