【行政書士のお仕事】飲食店を開くにはどんな許可が必要?
こんにちは。横浜関内にある、コムーナ行政書士事務所の鈴木よしきと申します。今回は飲食店を開くにはどんな許可が必要なのかを大枠でざっと見てみます。➀飲食店営業許可もっともスタンダードなものです。衛生的に安全な店舗運営をしていますから大丈夫ですよ、という許可になります。ポイントになるのは、もちろん食品衛生責任者がいるか、そして実は従業員の手洗い場、などだったりします。衛生面を問題にしていますから、保健所から許可をもらうことになります。イメージとしては、通常のレストラン、料理やお酒も提供する喫茶店、などです。②深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届(深酒届)次は、深夜にお酒を提供する場合の届出です。こちらは「お酒をメインで提供するお店」に届出が義務付けられています。たとえば、チェーンのラーメン屋が深夜にビールを出すとしても、「お酒がメインの営業」とは言えないため、深酒届は必要ないことになります。深夜とは具体的に【午前0時~午前6時】という枠組みになります。そしてこちらは風紀に関することになるため、警察署への届出になります。イメージとしては、バーや居酒屋、ということになります。③風俗営業許可一番許可を取るのに手間がかかるものとして、風俗営業許可があります。こちらは、単なる飲食ではなく、たとえば異性による接待があったり(キャバクラなどをイメージしてくれれば大丈夫です)、遊戯するお店だったり(マージャンをする飲み屋などをイメージしてくれれば大丈夫です)、そういった際に必要な許可です。つまり、飲み食いだけでなく遊ぶこと、に対して必要な許可だと言えます。逆に言えば、飲み食いがメインになって
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