【行政書士のお仕事】飲食店を開くにはどんな許可が必要?

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法律・税務・士業全般
こんにちは。
横浜関内にある、コムーナ行政書士事務所の鈴木よしきと申します。

今回は飲食店を開くにはどんな許可が必要なのかを大枠でざっと見てみます。

➀飲食店営業許可

もっともスタンダードなものです。衛生的に安全な店舗運営をしていますから大丈夫ですよ、という許可になります。
ポイントになるのは、もちろん食品衛生責任者がいるか、そして実は従業員の手洗い場、などだったりします。
衛生面を問題にしていますから、保健所から許可をもらうことになります。

イメージとしては、通常のレストラン、料理やお酒も提供する喫茶店、などです。

②深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届(深酒届)

次は、深夜にお酒を提供する場合の届出です。
こちらは「お酒をメインで提供するお店」に届出が義務付けられています。
たとえば、チェーンのラーメン屋が深夜にビールを出すとしても、「お酒がメインの営業」とは言えないため、深酒届は必要ないことになります。
深夜とは具体的に【午前0時~午前6時】という枠組みになります。
そしてこちらは風紀に関することになるため、警察署への届出になります。

イメージとしては、バーや居酒屋、ということになります。

③風俗営業許可

一番許可を取るのに手間がかかるものとして、風俗営業許可があります。こちらは、単なる飲食ではなく、たとえば異性による接待があったり(キャバクラなどをイメージしてくれれば大丈夫です)、遊戯するお店だったり(マージャンをする飲み屋などをイメージしてくれれば大丈夫です)、そういった際に必要な許可です。
つまり、飲み食いだけでなく遊ぶこと、に対して必要な許可だと言えます。逆に言えば、飲み食いがメインになっているだけならば必要はありません。
どうしてこういった許可が必要なのかといえば、たとえば小学校の近くにキャバクラやホストクラブがあったら、子供にとってどうなのだろう、と考えれば納得がいくと思います。
こちらも風紀を守ることを目的にしているため、警察署へ申請することになります。

イメージとしては、
キャバクラ、カップル喫茶、ネットカフェ、マージャン店やゲームセンター、などを想像していただければと思います。


このように、お店を出したり営業したりする際には、ちょっとめんどうな許可の申請や届出が必要になります。
役所へ提出する書類を作ったり、店舗の図面を作ったり、何かと手間がかかります。
行政書士は、これらのめんどうな書類作成や警察署などへの提出を代わりに行うことができる国家資格です。
なんとなく、行政書士の仕事がどういうものか、わかっていただけたら幸いです。
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