【建設業許可】経営業務管理責任者(ケイカン)の経験証明にご注意を
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法律・税務・士業全般
新規許可申請の際、経営業務管理責任者(ケイカン)には主にふたつの観点から資料が求められます。
これは要するに、
⑴その経営者は常勤か?
⑵そして建設業に関する業務の経営を行っているか
特に注意すべきは ⑵建設業に関する業務の経営 という点です。
神奈川県の例ですが、実はちょっと前まで、コロナの関係で必要な資料はある程度緩和されていました(私見では、職がなくなる人が多かったので、なるべく事業を拡大しやすくしたのだと思います)。
たとえば、確定申告書についてくる「法人事業概況説明書」という書類に事業内容が書かれていますから、そこに「○○工事」と建設業らしき見える記載があればそれで通った時もありました。
しかし、今は確定申告書はそれなりに厳しく審査されます。「明確に建設業を経営している」ということがわからなければ、確定申告書で経営業務管理責任者の経験を証明するのは難しくなっています。
(そもそも、確定申告書すら経験の証明資料として使えなくさせる流れのようです)
行政の裁量(ある程度状況に合わせて判断すること)が密接に関わっていますので、コロナ時の感覚でいくと、許可がおりない可能性があります。
時間と共に許可も取れる状況、取れない状況が変わりますので、一度詳しく相談して、決めていくのが一番だと思われます。