特例有限会社とは?

特例有限会社とは?

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法律・税務・士業全般
みなさまは特例有限会社という言葉をご存知ですか?
有限会社というのは日常で見る会社の種類だと思いますが、実は現在はもう有限会社というものはつくることができません。

2006年の会社法施行によって、当時存在していた有限会社は、特例有限会社というあつかいで、新しい制度のもとで解釈されることになりました。

ということは特例有限会社は「実は今ある有限会社」だということになります。

実は、定款もみなし規定といって「なるべく有限会社を株式会社のようにみなす」という規定によって、新しい会社法に適合するように解釈されています(有限会社の登記謄本を見ると、株式を持っていることがわかると思います)。

つまり、自動である程度問題がないように変更されているのです。

その中には、たとえば「発行可能株式総数」という発行できる株式の上限も含まれています。
そしてそれはみなし規定により、発行済株式と同じ、つまり、これ以上株を発行して増資はできない、という状態になっています。

ですから、もし有限会社で発行可能株式総数を変えたいのなら、定款を変更しなければなりません。

有限会社の方で定款変更が必要な際、法務に通じている国家資格者である行政書士に任せてみませんか?

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