みなさまこんにちは。コムーナ行政書士事務所の鈴木と申します。
今回は建設業許可に関してです。
建設業許可は、一件の請負代金が500万以上の場合に必要になります。
つまりちょっと大きな工事をする際には、ちゃんと許可を取ってくださいね、ということです。
そんな建設業の許可には大きく5つの要素があると言われていることをご存知でしょうか。
今回は建設業許可の5大要素をシンプルに書いていきたいと思います。
➀ 経営業務の管理責任者がいること
こちらは、略して「経管(ケイカン)」と言われたりしています。要するに、常勤の経営者がしっかりといるか、ということです。
会社なら取締役又は代表取締役の方、個人事業ならば事業をしている本人が当てはまるでしょう。
経験年数、常勤性、社会保険などの要素が考慮されます。
② 営業所ごとに専任技術者の配置
専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関して、専門的な知識を持っている人です。「専技(センギ)」とも呼ばれます。
専門的な知識があるか否かについては、基準が設けられていますが、ここでは割愛します。
要するに、建設業をするにおいてちゃんと知識がある人を置いておいてね、ということになります。
③ 請負契約に関して誠実性がある
まずは請負契約ですが、これはよくある建設業の「ある成果物(たとえば作った建物)を引き渡して、それに対して対価を得る」という、よくよく見かける契約です。
そしてそんな契約に対して、不正なことをしたり、不誠実なことをする人もいるかもしれません。
ですから、たとえば過去に工事内容がずさんだったりした業者だと許可を取得するのは難しいでしょう。
④ 財産的基礎または金銭的信用を有していること
たとえば一般建設業許可だと目安は500万だとされています。銀行などに500万以上の預金があることを証明したり、あるいは決算書の純資産が500万以上であったりする必要があります。
一件の請負代金が500万以上場合に建設業の許可が必要ですから、そちらと紐づけて覚えるといいでしょう。
大きな工事をする際にはお金がかかります。ある程度の財産的な基盤がないと、発注者だって「ほんとに工事を完遂させてくれるのか?」と信用できませんから、その資力を証明する必要があります。
※特定建設業許可は非常に大きな工事になりますので、財産要件が変わります。自分の取得したい許可の種類に合わせて、確認することが大切です。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
こちらはちょっとシビアな話になりますが、たとえば役員の方が悪いことをして刑務所に収監されていたとします。
そうした場合に、釈放から5年間は許可を得ることができません。建設業は一歩間違えれば人の生命や身体の安全を害してしまうおそれがあるため、人間的な信用がなければ許可をしないという行政の方針でしょう。
他にも欠格事由は様々なものがありますので、一通りはチェックをしておかないと「許可取得のためにしたことが水の泡」ということにもなりかねません。
以上が建設業許可において、最低限クリアするべき要素になります。
それぞれの要素について、細かな規定がありますので、それはまた追々書いていこうと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。