【会社の変更登記のやり方】必要な費用や役員変更登記ついて解説

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法律・税務・士業全般
こんにちは。板橋のハンコ屋さん行政書士、青木です。
会社(合同会社、株式会社などの法人)を設立すると、その後も色々な手続きを行わなくてはなりません。
特に、会社の謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている内容を変更するには、「変更登記」が必要となります。
しかし、この変更登記のやり方について、どのような手続きを踏めばよいかを知っている事業者さんは、意外と多くありません。
そこで今回は、会社の変更登記の手続きに関してまとめてみました。

そもそも登記とは?

「登記」(とうき)とは、一定の事項を広く公に示すため、公開された帳簿に記載をすることを言います。
代表的な登記には「不動産登記」、そして、「商業登記」(法人登記)が挙げられます。
商業登記においては、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的などを法務局に登録し、一般に開示できるようになっています。
会社の概要を、一般に公表することで、会社の信用維持を図るとともに、安心して取引できるようにすることが、その主たる目的です。
会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO法人などがありますが、それらすべてが登記を行う必要があります。
法人登記を行うと、正式に登記を行っている証拠となる、「履歴事項全部証明書」を法務局で発行してもらうことができます。
登記事項は誰でも自由に閲覧できますので、ビジネスをする際に取引先の実態を確認するためにも有効な手段となります。

登記が必要な会社の変更手続き

登記が必要な会社の変更手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。
以下に、その具体例を挙げます。
・商号の変更
・本店所在地の変更
・公告をする方法の変更
・目的の変更
・発行可能株式総数の変更
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
・取締役会、監査役の設置又は廃止
・支店の設置又は廃止
・資本金及び発行済み株式総数に関すること
・役員に関すること(就任、重任、辞任、住所変更など)
また、下記の記事でも詳しく解説をしていますが、「変更登記」の前に、「定款変更」が必要な手続きもあります。

変更登記の際に必要な費用

次に、会社の変更登記にかかる税金(登録免許税)について、確認していきます。
以下の表をご覧ください。
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このように、変更には費用がかかることを覚えておきましょう。
会社設立後に、無駄な変更登記を行う必要が無いよう、設立時にしっかりと内容を理解して定款を定めておくということも大切です。
参考:国税庁(登録免許税の税額表)

株式会社における役員変更登記

上記に挙げた変更登記の中で、一つだけ他と若干性質が異なるものがあります。
それは、株式会社における「役員変更登記」です。
なぜ、株式会社に限定をしているかというと、株式会社の役員には、必ず任期があるからです。(合同会社の場合は任期なし。)
具体的には、非公開会社の場合で最長10年までという決まりがあります。
自分の会社はいったい何年なのだろうと不安に思われた方は、自社の「定款」をご覧ください。
おそらく、真ん中からやや後ろの方に、「取締役の任期」などというタイトルと共に、以下のような文言が記載されていると思います。

(取締役の任期)
第○○条  取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

この場合は、任期は10年ということになります。
そして、この10年の任期満了とともに、再度就任する場合でも登記が必要であるということをご存知でない、もしくは忘れてしまっているというケースが多いのです。
ちなみに、役員の変更登記にかかる登録免許税は、上図の通り申請1件につき1万円(資本金1億円以下の場合)です。
したがって、どんな株式会社であっても、最低10年に1回は、この役員変更の登記に費用がかかるということになります。
合同会社の場合には、役員(社員)の任期はありませんので、この変更登記は不要となります。

まとめ

ここまで、会社の変更登記について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

序盤でも述べましたとおり、変更の種類によっては、「定款変更」をしたうえで、「変更登記」という順番のものも多くあります。
そのあたりの内容に関しては、別途下記の記事にて解説をしていますので、合わせてご覧ください。
また、「定款変更」については、下記の記事をご参照下さい。
いずれにしましても、しっかりと法律に即した手続きを行っていないと、あとから取り返しのつかない事態となってしまうことも無いとは言えません。

ご自身で手続きをすることが不安なかた、又はこれらの手続きに時間を割くのがわずらわしいかたなどは、私共のような手続きの専門家へ依頼することも、手段の一つと言えます。
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