~シリーズ会社設立~第1回 登記までの流れについて 

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法律・税務・士業全般
株式会社を設立するためには、大きく分けて次の3つの手順を踏む必要がありますが、今回はその大まかな流れをざっくりと解説します。
会社の設立は次の1から3の手順を踏む必要があります。

1,定款の作成(会社のルール)、公証人による認証
2,出資
3,役員との契約

そして、その会社の本店の所在地となる場所において「登記」をすることによって成立します(会社法49条)。
すなわち、会社設立のゴールが登記を完了することにあります。
登記は自分で行うことができますが、司法書士に依頼することが一般的です。

1の定款とは会社のルールに相当するもので、会社の「商号」や「目的」、「本店の所在地」、「設立に際し出資した資産の価額、またはその最低額」、「発起人の氏名・住所」を最低限記載する必要があります。
そして、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。

定款については、別の回で詳しく解説します。

2の出資は、発起人(会社を最初に作る人)が資本を払い込むことをいいます。
1円からでも大丈夫です。
発起人は現物(不動産や車など)を出資することも可能ですが、その場合は必ず定款に記載しておく必要があります。

出資を終えたら、取締役や監査役など役員となる人と契約を結び、「就任承諾書」などを作成します。
定款やこれらの書類を法務局に提出し問題なければ法人の登記が完了し、晴れて会社が設立されたことになります。

また、会社を設立する方法には「発起設立」「募集設立」の2種類があります。
どちらとも、定款認証が必要となりますが、発起設立は発起人が設立時募集株式をすべて引き受ける方法で、募集設立は発起人と発起人以外の者で設立時募集株式を引き受ける方法です。
発起設立は会社が成立したときの株主が発起人だった人だけで簡単に会社を作れますが、募集設立では「創立総会」を開催することが大きな違いです。
今までの経験では発起設立による方法が圧倒的に多いです。




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